○職員の時間外勤務等に関する規程

令和4年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)第9条第1項の規定により管理職手当を受ける職員(以下「管理職」という。)を除く職員(以下「職員」という。)に、公務のために臨時の必要がある場合において命ずる時間外勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務縮減の推進)

第2条 職員及び時間外勤務の命令権限を有する者(以下「所属長」という。)は、時間外勤務縮減取組方針の趣旨を尊重し、常に能率的な職務の執行の確保、心身の健康の維持及び仕事と生活の調和の推進に努めなければならない。

2 所属長は、職員が時間外勤務の縮減について自覚と意欲を持って積極的に取り組むよう意識の啓発に努め、自らが率先して定時に退庁すること等により職員が定時に退庁しやすい環境整備に努めなければならない。

(責務)

第3条 職員は、常に業務を計画的に遂行するよう留意し、これを職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)内に処理できるよう常に工夫と努力をしなければならない。

2 所属長は、職員の業務量を十分把握し、職員間の均衡を図り、平常の業務については、正規の勤務時間内に能率的に処理できるよう管理監督し、時間外勤務の縮減に努めなければならない。

(時間外勤務の命令)

第4条 所属長は、次に掲げる業務に従事することによりやむを得ず時間外勤務を必要とする場合には、職員の健康状態を十分考慮するとともに、その業務内容を十分精査し、事前に必要最小限度の範囲内で時間外勤務を命令するものとする。

(1) 災害等突発的な状況に対応するための緊急の業務

(2) 正規の勤務時間内に処理できない特定の業務

(3) その他これらに類する業務で、その処理が遅れることにより円滑な公務の運営に重大な支障を来すおそれのあるもの

2 所属長は、週休日(日曜日及び土曜日をいう。以下同じ。)及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずるときは、原則週休日の振替又は代休日の指定をして処理するよう発令しなければならない。

3 所属長は、時間外勤務の命令を、事前に行わなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。

(命令時間)

第5条 所属長は、原則として職員1人につき週休日及び休日以外の日(以下「平日」という。)にあっては1日につき4時間、1月にあっては20時間を超えて時間外勤務を命じてはならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、1月にあっては45時間以内とすることができるが、その月を含めた直近12月の合計が360時間を超えてはならない。

2 所属長は、なお緊急やむを得ない事情により、前項ただし書に規定する時間数を超えて時間外勤務を命令する必要がある場合にあっても、その超過する時間数は必要最小限となるよう努めなければならず、1月にあっては80時間、その月を含めた直近12月の合計が720時間を超える命令及び直近12月で6回以上1月45時間を超える命令はすることができない。

3 次に掲げる業務に従事する場合においても、前2項に規定する時間の範囲内で時間外勤務の命令を行うことを原則とする。ただし、業務の遂行に支障を来すおそれがある場合は、この限りでない。

(1) 災害等発生時の警戒体制に伴う業務

(2) 住民生活に重大な影響のある事故等発生時の初動対応

(事前協議)

第6条 所属長は、1月20時間を超えて時間外勤務を命令する必要がある場合は、総務課長又は消防総務課長と、1月40時間を超えて時間外勤務を命令する必要がある場合は、事務局長又は消防長と時間外勤務事前協議書(様式第1号)により事前の協議を行わなければならない。ただし、消防職員の隔日勤務者は、この限りでない。

2 所属長は、前項の協議において双方の協議が整わない限り、当該命令をすることができない。

3 前条第3項に規定する業務についても、前2項の規定を適用する。ただし、業務の遂行に支障を来すおそれがある場合は、この限りでない。

(配当予算)

第7条 所属長は、配当を受けた予算の範囲内でなければ、職員に時間外勤務を命ずることができない。

(定時退庁推進日)

第8条 定時退庁推進日として、毎週水曜日をノー残業デーとする。

2 所属長は、緊急その他やむを得ない場合を除き、原則として定時退庁推進日には時間外勤務を命じてはならない。ただし、勤務形態、業務の都合等により、所属職員が一斉に定時退庁できない場合は、担当職員ごとに別途定時退庁推進日を定めるよう努めなければならない。

(時間外勤務の手続)

第9条 所属長は、時間外勤務の命令を行う場合には、職員の給与の支給に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第34号)第36条に規定する時間外勤務等・特殊勤務命令簿に時間外勤務の開始時間及び終了時間、休憩時間等を明らかにして行わなければならない。

2 所属長は、あらかじめ時間外勤務が必要と判断したときには、その当日(週休日又は休日に時間外勤務を必要とする場合は、その前日)の退庁時間までに命令を行わなければならない。

(時間外勤務の確認及び状況の把握)

第10条 所属長は、職員に命令した時間外勤務について、その従事時間等の勤務内容を事後に確認しなければならない。

2 所属長は、常に職員の時間外勤務の状況及び健康状態の把握に努め、特に長時間の時間外勤務が継続して行われている場合には、できる限り速やかに健康相談医との面談及び相談をする等の必要な措置を講ずるとともに、その後の状況についても引き続き把握するよう努めなければならない。

3 時間外勤務の命令を受けた職員は、週休日及び休日に登庁し、又は退庁する場合は、時間外入庁退庁管理簿に登退庁時間を記入しなければならない。

(休憩時間の取扱い)

第11条 所属長は、職員の疲労回復・健康管理上の配慮のために、次の区分に応じた休憩時間を時間外勤務の開始から終了までの間に与えるよう努めなければならない。

(1) 平日においては、正規の勤務時間終了後から15分間、22時から22時15分までの15分間

(2) 週休日及び休日においては、開始から終了までの間に、6時間を超え8時間以内の場合には少なくとも45分間、8時間を超える場合には少なくとも1時間

2 所属長は、やむを得ず、あらかじめ定められた所定の休憩時間に職員を勤務させる必要が生じた場合には、他の時間に休憩時間を与えなければならない。

3 休憩時間は、時間外勤務の時間には含まれないものとする。

(相談窓口)

第12条 時間外勤務等に関する相談、時間外勤務の縮減及び時間外勤務に関する相談窓口を、総務課又は消防総務課に設置する。

2 相談窓口は、時間外勤務等に関する相談等を受けた場合には、速やかに対策のための処置を講じなければならない。

(管理職が行う時間外勤務)

第13条 管理職自身が時間外勤務を行う場合にあっても、この訓令及び時間外勤務縮減取組方針の趣旨を尊重し、常に能率的な職務の執行の確保、心身の健康の維持及び仕事と生活の調和の推進に努め、正規の勤務時間内に業務を処理できるよう努力をしなければならない。

2 管理職は、自らが行った時間外勤務について、管理職員勤務記録簿(様式第2号)に記録し、時間外勤務の状況の把握に努めなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の時間外勤務等に関する規程

令和4年3月30日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)