○雲南広域連合居宅介護支援利用促進事業費補助金交付要綱
令和3年4月15日
告示第2号
(趣旨)
第1条 雲南地域の居宅介護支援事業所が通常の事業の実施区域を越えてサービスの提供を行うことにより、居宅介護支援等の円滑な提供を図り、利用者の適切な介護サービスの利用促進と介護度の重度化防止を図るため、予算の範囲内において居宅介護支援利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号)に定めるところによる。
(1) 居宅介護支援事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条の規定により雲南広域連合から指定を受けている雲南地域内に事業所を有する指定居宅介護支援事業者をいう。
ア 法第8条第24項に規定する居宅介護支援
イ 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援
ウ 雲南広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年雲南広域連合訓令第10号。以下「実施要綱」という。)第4条第1号エ(ア)に規定するケアマネジメントA
(3) 利用者 雲南地域に居住する(6か月以内に他の保険者に転出した者を含む。)法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は実施要綱第6条第1項に規定する事業対象者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、居宅介護支援事業所と利用者の居所との距離(当該事業所と当該居所との間を移動するために通常使用する経路における片道の距離をいう。以下「移動距離」という。)が20キロメートル以上の移動に係る経費のうち、車両経費及び人件費とする。ただし、利用者から交通費を受領した場合は、補助の対象外とする。
(1) 距離数 移動距離(1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。)に2を乗じた数
(3) 車両経費 1キロメートル当たり24円
(4) 人件費 1回当たり2,560円
(事業実施の申出)
第5条 居宅介護支援利用促進事業を実施する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)は、事業を開始する10日前までに事業実施申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請は、居宅介護支援利用促進事業(費補助金)交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、広域連合長に提出するものとする。
(1) 事業計画及び申請額算出内訳(様式第3号)
(2) 利用者の居所を示す図
(実績の報告)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた事業所は、補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までに、居宅介護支援利用促進事業実績報告書(様式第7号)に次に揚げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 事業実績及び補助金算出内訳(様式第8号)
(2) サービス提供票等の写し
(関係書類の整理)
第12条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた者は、当該補助金の収支に関する帳簿及び書類を当該補助金の交付を受けた年度の終了後、5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年度から令和5年度までの年度分の補助金について適用する。