○雲南広域連合居宅介護支援利用促進事業費補助金交付要綱

令和3年4月15日

告示第2号

(趣旨)

第1条 雲南地域の居宅介護支援事業所が通常の事業の実施区域を越えてサービスの提供を行うことにより、居宅介護支援等の円滑な提供を図り、利用者の適切な介護サービスの利用促進と介護度の重度化防止を図るため、予算の範囲内において居宅介護支援利用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅介護支援事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条の規定により雲南広域連合から指定を受けている雲南地域内に事業所を有する指定居宅介護支援事業者をいう。

(2) 居宅介護支援等 次のからまでの支援等をいう。

 法第8条第24項に規定する居宅介護支援

 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援

(3) 利用者 雲南地域に居住する(6か月以内に他の保険者に転出した者を含む。)法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は実施要綱第6条第1項に規定する事業対象者をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、居宅介護支援事業所と利用者の居所との距離(当該事業所と当該居所との間を移動するために通常使用する経路における片道の距離をいう。以下「移動距離」という。)が20キロメートル以上の移動に係る経費のうち、車両経費及び人件費とする。ただし、利用者から交通費を受領した場合は、補助の対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とする。ただし、次の各号を掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した額を順に乗じて得た額を補助の上限とする。

(1) 距離数 移動距離(1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。)に2を乗じた数

(2) 居宅介護支援事業所が事業を実施した回数 第2条第2号アに規定する居宅介護支援にあっては一人の利用者につき月1回を、同号イに規定する介護予防支援又は同号ウに規定するケアマネジメントAにあっては一人の利用者につき2か月に1回を上限とした数

(3) 車両経費 1キロメートル当たり24円

(4) 人件費 1回当たり2,560円

(事業実施の申出)

第5条 居宅介護支援利用促進事業を実施する居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)は、事業を開始する10日前までに事業実施申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請は、居宅介護支援利用促進事業(費補助金)交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、広域連合長に提出するものとする。

(1) 事業計画及び申請額算出内訳(様式第3号)

(2) 利用者の居所を示す図

(交付の決定)

第7条 広域連合長は、前条の規定により事業所から補助金の交付の申請があったときは、速やかに内容を審査し、居宅介護支援利用促進事業(費)補助金交付決定通知書(様式第4号)により事業所に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 前条の規定により交付決定通知を受けた事業所が、その後において申請の内容を変更しようとするときは、変更の事由が生じた10日以内に、変更居宅介護支援利用促進事業(費補助金)変更交付申請書(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により事業所から変更交付申請があったときは、居宅介護支援利用促進事業(費)補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により事業所に通知するものとする。

(実績の報告)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた事業所は、補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までに、居宅介護支援利用促進事業実績報告書(様式第7号)に次に揚げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 事業実績及び補助金算出内訳(様式第8号)

(2) サービス提供票等の写し

(補助金の確定)

第10条 広域連合長は、前条の規定により交付決定通知を受けた事業所からの実績報告があった場合は、その内容を審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、居宅介護支援利用促進事業(費補助金)確定通知書(様式第9号)により事業所に通知するものとする。

(請求の手続)

第11条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた事業所は、通知書を受領した日から起算して10日以内に居宅介護支援利用促進事業費補助金交付請求書(様式第10号)を広域連合長に提出し補助金の交付を請求するものとする。

(関係書類の整理)

第12条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた者は、当該補助金の収支に関する帳簿及び書類を当該補助金の交付を受けた年度の終了後、5年間保存しなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年度から令和5年度までの年度分の補助金について適用する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

雲南広域連合居宅介護支援利用促進事業費補助金交付要綱

令和3年4月15日 告示第2号

(令和3年4月15日施行)