○ネット119緊急通報システム運用要綱

令和2年6月8日

消本告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ネット119緊急通報システムの運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ネット119緊急通報システム」とは、聴覚、音声機能、言語機能等に障がいがある者で、音声による119番通報が困難なものが、火災、急病等の災害が発生した場合において、自らが保有するインターネット端末(GPS機能を搭載し、インターネット接続及び電子メール機能が利用可能なスマートフォン、タブレット端末及び一部の高機能フィーチャーフォンをいう。以下同じ。)を利用し、雲南消防本部通信指令課に通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 ネット119緊急通報システムを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 聴覚、音声機能、言語機能等に障がいがあり、音声による会話が困難な者で、雲南消防本部区域内に在住し、在勤し、又は在学している者

(2) 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者

(登録の申請)

第4条 ネット119緊急通報システムを利用しようとする者は、別に定める雲南消防本部ネット119利用規約に同意の上、次の各号のいずれかの方法により登録の申請を行わなければならない。

(1) インターネット端末から、ネット119緊急通報システムのウェブブラウザ上で登録者情報を入力すること。

(2) ネット119緊急通報システム登録承諾書兼利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、障害者手帳又は本人を識別することができるもの(保険証、運転免許証等)の写しを添付して消防長に提出すること。

(登録審査及び通知)

第5条 消防長は、前条の申請を受けた場合は、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者をネット119緊急通報システムの利用者(次条において「利用者」という。)として登録するものとする。

2 消防長は、前項の規定により登録した旨を申請者にメールで通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条第1項の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当した場合は、ネット119緊急通報システム登録内容変更・修正・利用停止申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、消防長に提出しなければならない。

(1) ネット119緊急通報システム登録承諾書兼利用申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用するインターネット端末を変更したとき。

(3) 利用者としての登録を中止するとき。

(登録の取消し)

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 前条第3号の規定による申請があったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により登録を行ったことが判明したとき。

(3) 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(費用)

第8条 ネット119緊急通報システムの利用に要する費用は、無料とする。ただし、ネット119緊急通報システムの登録及び通報に伴う通信費用その他のインターネット端末の利用に係る費用は、利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 ネット119緊急通報システムの利用に係る登録の申請その他のネット119緊急通報システムの利用に必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年消本告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

ネット119緊急通報システム運用要綱

令和2年6月8日 消防本部告示第2号

(令和4年4月1日施行)