○ファックス119番及び電子メール119番通報システム運用要綱
令和2年5月8日
消本告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ファックス119番通報システム及び電子メール119番通報システム(以下「通報システム」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ファックス119番 聴覚、音声機能、言語機能等に障がいがある者(以下「聴覚等障がい者」という。)が火災、急病等の災害が発生した場合において、119番回線を利用して雲南消防本部通信指令課にファックスによる通報をすることをいう。
(2) 電子メール119番 聴覚等障がい者が火災、急病等の災害が発生した場合において、携帯電話、パーソナルコンピュータ等を利用して雲南消防本部通信指令課に電子メールによる通報をすることをいう。
(利用することができる者)
第3条 通報システムを利用することができる者は、雲南消防本部管内に在住し、在勤し、又は在学している聴覚等障がい者とする。
(通報システム番号等)
第4条 通報システムを利用して災害を通報するためのファックス番号又は通報メールアドレスは、次に掲げるとおりとする。
(1) ファックス119番の番号は、119番とする。
(2) 電子メール119番の通報メールアドレスは、利用登録が完了した者に登録完了メールをもって通知したアドレスとする。
(受信場所)
第5条 通報システムを受信する場所は、雲南消防本部通信指令課とする。
(利用申請)
第6条 通報システムを利用しようとする者は、あらかじめ、ファックス119番通報システム・電子メール119番通報システム申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長へ提出するものとする。
(利用場所等)
第8条 ファックス119番を利用する場所は、利用者の自宅内とする。
2 電子メール119番を発信する場所は、雲南消防本部管内に限るものとする。
(災害の通報)
第9条 雲南消防本部通信指令課への災害の通報は、原則として、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) ファックス119番における災害の通報は、ファックス119番通報書(様式第5号。以下この条において「通報書」という。)により行うものとする。
(2) 電子メール119番における災害の通報は、電子メール119番利用登録完了通知の電子メール119番通報文例により災害種別、発生場所、災害状況等を電子メールにより行うものとする。
3 職員は、通報書を裏面で受信した場合は、利用者に対し、災害の通報の再送信をファックス119番再送信依頼書(様式第8号。)のファックスにより依頼するものとする。この場合において、災害の内容が確定するまでの間は、原則として、消防自動車及び救急自動車を同時に出動させるものとする。
(費用)
第11条 通報システムの利用に要する費用は、無料とする。ただし、ファックス、携帯電話等の購入費用並びに電話回線及び電子メールの利用料金は、利用者の負担とする。
(個人情報の保護)
第12条 職員は、個人情報を保護し、プライバシーを侵害することがないよう厳重に申請書及び登録台帳を保管するものとする。
2 申請書及び登録台帳は、火災、急病等のファックス119番及び電子メール119番の受信時に限り、使用することができるものとする。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年消本告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。