○雲南広域連合保健福祉事業の実施に関する要綱
令和2年3月31日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の49の規定に基づく保健福祉事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するための保健福祉事業の内容は、次に掲げるものとし、雲南広域連合の構成市町ごとに実施する。
(1) 被保険者の自立支援、重度化防止又は介護予防に必要な事業
(2) 要介護被保険者又は要支援被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業
(委任)
第3条 この告示に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。