○雲南広域連合下水道事業の会計事務の特例に関する規則

令和2年3月30日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び帳簿(第5条―第14条)

第2節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第24条)

第2節 支出(第25条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第49条)

第2節 取得(第50条―第58条)

第3節 管理及び処分(第59条―第63条)

第4節 減価償却(第64条・第65条)

第5節 リース会計(第66条・第67条)

第6章 引当金(第68条―第70条)

第7章 予算(第71条―第75条)

第8章 決算(第76条―第79条)

第9章 雑則(第80条―第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南広域連合下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、雲南広域連合財務規則(平成23年雲南広域連合規則第37号。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 分任出納員 会計管理者の事務の補助及び委任に関する規則第2条に規定する分任出納員をいう。

(善管注意義務)

第3条 出納員及び分任出納員は、善良な管理者の責任をもって、現金その他の資金を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 会計管理者は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を広域連合長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを雲南広域連合下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取扱わせるものを雲南広域連合下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び帳簿

(伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成し、発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 事務局長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 事務局長は、会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 物品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 現金出納簿

(10) 預金口座出納簿

(11) 経過勘定整理簿

2 前項に掲げる帳簿のうち、第1号から第8号までの帳簿は事務局長が、その他の帳簿は会計管理者がそれぞれ整理し、保管しなければならない。

3 事務局長及び会計管理者は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確、かつ、明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳整理するものとする。

2 内訳簿は第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳整理するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による広域連合長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳整理するとともに、調定に係る事項を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 延滞金は、既に発行した納入通知書にその金額及び計算の基礎を併記することにより、納入通知書の発行を省略することができる。

(納入通知書の再発行)

第18条 事務局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者から届出され、又は納付された証券が支払を拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 会計管理者、出納員、分任出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 出納員及び分任出納員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納員及び分任出納員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した納入済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を当該振替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して事務局長に収入済みの通知をしなければならない。

(収入調定簿の整理)

第22条 事務局長は、収入調定簿に納入義務者の住所、氏名、収入すべき金額、収入額及び収納年月日等を記帳整理し、常に徴収状況及び債権を明確にしておかなければならない。

2 収入調定簿は、納入済通知書により収納の消込みをするものとし、消込みの日付は、会計管理者が収納を確認した日付によるものとする。

(過誤納金の還付)

第23条 事務局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して広域連合長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳整理しなければならない。

2 第26条及び第39条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収納金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して広域連合長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳整理しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 事務局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって広域連合長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳整理しなければならない。

2 前項の規定は、支出の原因となるべき契約その他の行為を変更する場合について、準用する。

3 事務局長は、支出をしようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(即時現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、広域連合長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳整理しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 事務局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して広域連合長の決裁を受け、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、支払証明書をもってこれに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により事務局長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後債権者に支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記載しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、会計管理者は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡しを受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して広域連合長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳整理し、残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、財務規則第55条各号に掲げる経費であって、下水道事業の支出に係るものとする。

(概算払の範囲)

第29条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、財務規則第60条第1項各号に掲げる経費であって、下水道事業の支出に係るものとする。

(前金払の範囲)

第30条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、財務規則第61条第1項各号に掲げる経費であって、下水道事業の支出に係るものとする。

(繰替払の整理)

第31条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、下水道事業の支出に係るものであって、財務規則第63条の規定により処理するものとする。

(隔地払)

第32条 会計管理者は、令第21の9第1項の規定により隔地にいる債権者に支払をしようとする場合の会計処理の方法は、財務規則第69条の定めるところによる。

(口座振替払)

第33条 口座振替の方法による支出の手続等は、財務規則第70条及び第71条に定める口座振替払の手続による。

(支払事務の委託)

第34条 私人に支出の事務を委託しようとするときの取扱いは、財務規則第64条に定めるところによる。

(小切手の振出し等)

第35条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 会計管理者の振り出す小切手用紙は、出納取扱金融機関から交付を受けるものとする。

3 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合は、この限りでない。

4 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

5 小切手の券面金額は、印字機により表示しなければならない。

6 小切手は、受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認し、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

7 小切手の振出年月日の記載及び署名は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

8 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知するとともに、当該支払に係る支払伝票を交付しなければならない。

9 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払伝票に支払済の印を押し翌日までに会計管理者に返付しなければならない。

10 出納取扱金融機関が広域連合長の指定する場所に派出所を設け出納事務の一部を取り扱う場合においては、第8項に規定する通知票により現金の支払をさせ毎日当日の支払額を集計して当該支払総額に相当する金額の小切手を振り出して支払済となった支払通知票と取り替えることができる。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手用印鑑を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳等の保管)

第37条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、小切手帳及び小切手用印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ厳重に保管しなければならない。

(公金の振替)

第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書の徴収)

第39条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第40条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不納通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務局長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、広域連合長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳整理しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 事務局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、広域連合長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 前2号に掲げるもののほか、預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全、かつ、確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、広域連合長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第49条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第50条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第51条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって広域連合長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 土地物件の場合は、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他必要と認められる事項

(交換)

第52条 固定資産を交換しようとする場合は、事務局長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産並びに提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第53条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積り価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第54条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第55条 事務局長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第56条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく広域連合長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳整理しなければならない。

2 前項の場合において、事務局長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第57条 建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、事務局長は、適正な基準に従って間接費を割り当てし、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、広域連合長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第59条 事務局長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるように留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、毎事業年度1回以上固定資産の実態を照合し、その一致を確認するように適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第60条 事務局長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく広域連合長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第61条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第62条 事務局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、広域連合長の決裁を受けて廃棄しなければならない。

(売却等に関する報告)

第63条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して広域連合長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第64条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第65条 事務局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について広域連合長の決裁を受けなければならない。

第5節 リース会計

(リース取引の会計処理)

第66条 公営企業が借手となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるもの)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

2 前項の規定に関わらず、ファイナンス・リース取引であっても当該取引が次のいずれかに該当する場合については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(1) 所有権移転外ファイナンス・リースであるとき。

(2) 当該リース物件が購入時に費用処理される資産であるとき。

(3) リース期間が1年以内であるとき。

3 公営企業が借手となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

(リース会計に係る特例)

第67条 規則第55条の規定に該当する場合については、前条の規定に関わらず、リース会計を適用しないことができる。

第6章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第68条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第69条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第70条 貸倒引当金の計上は、過去3カ年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率(不納欠損額/未収金)を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。

第7章 予算

(予算編成方針)

第71条 事務局長は、翌年度の予算編成方針について、広域連合長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

(予算の執行)

第72条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、広域連合長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務局長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第74条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて広域連合長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第75条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに広域連合長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合について準用する。

第8章 決算

(決算の作成)

第76条 下水道事業会計の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。

(決算整理)

第77条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事業について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 引当金の計上

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第78条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第79条 事務局長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) キャッシュ・フロー計算書

(5) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(6) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(7) 事業報告書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第9章 雑則

(経理状況の報告)

第80条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第81条 この規則に定める伝票等の様式は、広域連合長が別に定める。

(補則)

第82条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益




経営活動に伴い発生する全ての収益(現金として収入されないものを含む。)

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

負担金及び分担金



市町負担金

関係市町からの負担金

その他負担金

上記以外からの負担金

受託事業収益


汚泥処理に係る受託事業収入

その他営業収益


上記以外の営業活動から生ずる収益

材料売却収益

材料の売却による収益

その他売却収益

その他売却による収益

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融等主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金


金融活動から生ずる収益

預金利息

定期預金利息、普通預金利息等

貸付金利息

貸付金に係る利息

他会計補助金



一般会計補助金


市町補助金



他会計負担金



一般会計負担金


市町負担金



国庫補助金



県補助金



長期前受金戻入


国費等減価償却見合分の戻入

資本費繰入収益



消費税及び地方消費税還付金



雑収益


上記以外の営業活動以外から生ずる収益

手数料

し尿処理手数料・浄化槽汚泥処理手数料・許可申請手数料等

使用料

行政財産使用料等

不用品売却収益


その他の雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき収益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が帳簿価額を超える額

過年度損益修正益


過年度の損益の修正で利益の性質を有するもの

引当金戻入益



貸倒引当金戻入益

前期以前に引当処理を行った貸倒引当金額が、実際に発生した回収不能額より大きかった際に計上される利益

退職給付引当金戻入益

前期以前に引当処理を行った退職給付引当金額が、実際に発生した退職給付額より大きかった際に計上される利益

賞与引当金戻入益

前期以前に引当処理を行った賞与引当金額が、実際に発生した賞与給付額より大きかった際に計上される利益

その他の特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用




下水道事業の経営活動に伴い発生する全ての費用(現金として支出されないものを含む。)

営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

処理場費


下水処理場施設の維持管理に要する費用

備消品費

文具、印紙の類で一度の使用でその効力を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費及び機械器具費及び庁用器具費

燃料費

暖房、炊事等の庁用燃料及び工事用、自動車用燃料費

光熱水費

電気、ガス及び水道使用料

印刷製本費

帳簿、伝票等の印刷費、又は写真の焼き付け、現像費及びパンフレット等の製本費

通信運搬費

郵便料、インターネット接続料、電信電話料、電話移転架設料及び運送料

委託料

調査等の委託料、機械装置等の保守点検、建物清掃、設計、測量等の委託料、産業廃棄物等運搬及び処分委託料

手数料

水質検査料、トラックスケール法定点検料等

賃借料

借地料、会場・自動車借上料、有料道路通行料、コンピューター、複写機等賃借料

修繕費

建物、機械装置、車両等の修理費でその資産価値に影響を与え得ない程度のもの

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費

建物の新築、増改築、構築物の新設等固定資産の取得に関する工事費、既存の資産でその資産価値を上げる、又は耐用年数の延長になるような大規模な修繕等に要する費用

3条予算にあっては、上記建設改良に係わらない工事をいう。

動力費

処理場の機械装置の運転に要する重油等の燃料費及び電力料

薬品費

汚泥処理に用いる脱水助剤費

保険料

建物損害共済負担金、自動車損害賠償責任保険料

雑費

上記以外の費用

総係費


人件費、事務所費等の事業活動の全般に関連する費用

給料

給与に関する条例に基づき、支給する給料

手当等

給与に関する条例に基づき、支給する手当等

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

委員報酬及び会計年度任用職員報酬

法定福利費

報酬及び給料に対する社会保険料

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

職員等に支給する旅費

備消品費

文具、印紙の類で一度の使用でその効力を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費及び機械器具費及び庁用器具費

燃料費

暖房、炊事等の庁用燃料及び工事用、自動車用燃料費

通信運搬費

郵便料、インターネット接続料、電信電話料、電話移転架設料及び運送料

委託料

各種業務の委託等に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、会場・自動車借上料、有料道路通行料、コンピューター、複写機等賃借料

修繕費

建物、機械装置、車両等の修理費でその資産価値に影響を与え得ない程度のもの

食糧費

会議、式典、他市等からの行政視察等の際の食糧費

負担金

各種団体負担金等

保険料

建物損害共済負担金、自動車損害賠償責任保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入額

雑費

自動車重量税、各種登録税等

減価償却費


規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用



雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

し尿処理費


附帯事業として行うし尿処理に要する費用

備消品費

文具、印紙の類で一度の使用でその効力を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費及び機械器具費及び庁用器具費

通信運搬費

郵便料、インターネット接続料、電信電話料、電話移転架設料及び運送料

委託料

各種業務の委託等に要する費用

修繕費

建物、機械装置、車両等の修理費でその資産価値に影響を与え得ない程度のもの

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税納付額

雑支出



不用品売却原価

不要品の売却原価

その他雑支出

上記以外の営業外費用

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却に係る差損

減損損失


減損会計導入による減損損失の額

災害による損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


過年度の損益の修正で損失に係るもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

予備費




資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)

土地


土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費及び測量の合計額

事務所用地


施設用地


その他土地


建物


建物附属設備を含む。

事務所用建物


施設用建物


その他建物


建物減価償却累計額


建物に対する減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

処理場施設


その他構築物


構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額

処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置



電気設備

受配電設備、計装設備等

機械設備

汚泥脱水機等

その他機械及び装置

上記区分に属さない機械設備

機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置に対する減価償却累計額

電気設備減価償却累計額


機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に対する減価償却累計額

工具、器具及び備品


工具、器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に対する減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額


リース資産に対する減価償却累計額

建設仮勘定


有形固定資産の建設、改良工事により取得した未稼働資産又は未完成の資産

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


上記以外の有形固定資産に対する減価償却累計額

無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条及び第269条の2に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気又はガスの供給施設利用権等

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産



利殖を目的とするもの又は他の事業を支配する目的のもので資金が固定するもの

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


外郭団体その他への出資金

長期貸付金


返済期日が貸借対照表の日付から起算して1年以上のもの

貸倒引当金(長期貸付金)


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


特定預金等の形態で基金として保有するもの

長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他の資産減価償却累計額


投資その他投資に対する減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金



預金


貸借対照表日から起算して1年以内に現金となる預金

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金


営業外収益の未収入額

その他未収金


上記以外の未収入額

貸倒引当金(未収金)



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時所有を目的とする有価証券

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金(受取手形)



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

短期貸付金



一般会計等に対する短期の貸付金

貸倒引当金(短期貸付金)



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

工事前払金


工事請負費、委託料等に対する前払金

前払消費税及び地方消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対してまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金(未収収益)



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込のもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税額及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5%超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入に係る控除できない消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の財源に充てるための企業債



他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の財源に充てるための長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金



将来の特定の費用又は損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができる場合に算出した各期の負担に属する金額を繰り入れた残高(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金

その他固定負債




流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要する借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払が終わらないもの

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生した営業費用の未払額

営業外未払金


営業外費用の未払額

未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税に係る未払額

その他営業外未払金

上記以外の営業外費用の未払額

その他未払金


上記以外の未払額

未払費用



未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


営業収益に係る収益の前受金

営業外前受金


営業外収益に係る収益の前受金

その他前受金


上記以外の前受金

引当金



将来特定の費用や損失をあらかじめ見積もった損金

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債




預り金



預り保証金

入札保証金、契約保証金等の預り金

その他預り金

上記以外の預り金

仮受金



仮受消費税等及び地方消費税

課税売上に係る消費税及び地方消費税相当額

その他仮受金

上記以外の仮受金

預り有価証券


入札保証金、契約保証金等の代用又は担保として受け入れた有価証券の額面金額

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得に充てるための補助金等及び償却資産の取得に充てるために起こした企業債の元金償還に充てるため一般会計等から繰入れた額

受贈財産評価額



寄附金



国庫補助金



県補助金



他会計負担金



市町負担金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額



国庫補助金収益化累計額



県補助金収益化累計額



他会計負担金収益化累計額



市町負担金



その他長期前受金収益化累計額



資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


法適用時における資産総額から負債、借入資本金、資本剰余金を控除した額

繰入資本金


建設又は改良に要する資金に充てるため、他会計等から出資の目的をもって繰入れられた金額で、繰り戻しを要しないもの

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた固定資産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金


建設又は改良に要する資金に充てるため国から交付された補助金

県補助金


建設又は改良に要する資金に充てるため県から交付された補助金

他会計負担金



市町負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




利益積立金



建設改良積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高


当年度純利益


その他未処分利益剰余金変動額


当年度未処理欠損金



繰越欠損金年度末残高


当年度純損失


雲南広域連合下水道事業の会計事務の特例に関する規則

令和2年3月30日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第2号