○雲南広域連合職員ストレスチェック実施要綱

令和2年3月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10及び附則第4条に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり、法及びその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ストレスチェックの対象者は、広域連合職員(広域連合から他団体への派遣職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時的に任用された職員を含む。以下「職員」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの実施期間中に休職、休業、病気休暇等を取得している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。

(ストレスチェック担当者)

第3条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック担当者は、事務局にあっては総務課長とし、消防本部にあっては消防総務課長とする。

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、雲南市立病院とのストレスチェックに係る健康相談医委託契約による健康相談医(以下「健康相談医」という。)及び広域連合がストレスチェック業務を委託した外部機関(以下「委託先外部機関」という。)とし、健康相談医及び委託先外部機関を共同実施者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 実施者の指示の下、ストレスチェックの実施日程の調整、調査票の配布、データ入力等の各種事務処理を行う実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、事務局にあっては総務課事務担当者とし、消防本部にあっては消防総務課事務担当者とする。

2 職員の人事に関して権限を有する者は、前項に規定するストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、健康相談医が実施する。

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、年1回実施し、期間は、実施事務従事者が別に定める。

(ストレスチェックの受検の方法及び勧奨)

第8条 職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、広域連合が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 職員は、ストレスチェックの趣旨に鑑み、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。

3 総務課長又は消防総務課長は、実施期間の開始日後に職員のストレスチェックの受検の状況を把握し、実施事務従事者又は職員服務規程(平成11年雲南広域連合訓令第10号)第1条の2に規定する所属課長等(以下「所属課長等」という。)を通じてストレスチェックの受検の勧奨を行う。

(調査票及び調査方法)

第9条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票又は新職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。

2 ストレスチェックは、紙媒体を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)の素点換算表を用いて行う。

2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施者が定める。

(ストレスチェックの結果の通知及び提供に関する同意)

第11条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により実施事務従事者が紙媒体により行う。

2 実施者は、職員に対して、ストレスチェックの結果を通知するときは、併せて、広域連合にストレスチェックの結果の提供をすることについて、その意思の確認を行う。

3 職員は、前項の規定による通知を受けたときは、ストレスチェック結果の情報提供に関する回答書(様式第1号)を実施事務従事者に提出するものとする。ただし、職員が第13条の規定により面接指導の申出を行う場合にあっては、ストレスチェックの結果を広域連合に提供することについて同意したものとみなす。

4 広域連合は、前項の規定によりストレスチェックの結果の提供に同意した職員については、実施者からストレスチェックの結果の提供を受けることができる。

5 広域連合は、実施者から提供を受けたストレスチェックの結果は、本人の健康管理の目的に使用することができるものとする。

(セルフケア)

第12条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づき、ストレスを軽減するためのセルフケアに努めなければならない。

(面接指導の申出)

第13条 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「面接指導対象者」という。)が、医師の面接指導を希望する場合は、結果を受け取った日から30日以内に面接指導申出書(様式第2号)を実施事務従事者に提出しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第14条 健康相談医は、前条の要件に該当する職員から面接指導の申出があったときは、30日以内に面接指導を行うものとする。

2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属課長等は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導は、健康相談医が指定した場所で行うものとする。

4 実施事務従事者は、面接指導を希望しない面接指導対象者に対して、必要に応じて面接指導の勧奨等を行うことができる。

(就業上の措置)

第15条 広域連合は、面接指導対象者に対する面接指導の実施後、速やかに面接指導の結果について、健康相談医等の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該面接指導対象者に対し就業上の措置を講じなければならない。

2 前項に規定する面接指導対象者は、正当な理由がある場合を除き、広域連合が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導に要する時間の服務の取扱い)

第16条 面接指導に要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第9号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

(集計及び分析の対象集団)

第17条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析を行う場合にあっては、所属単位で行うものとする。ただし、10人未満の所属にあっては、10人以上となる同じ部門に属する所属単位で合算して集計及び分析を行うものとする。

(集計・分析の方法)

第18条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行うものとする。

(集計・分析の結果の利用)

第19条 実施者は、集団分析を実施したときは、その結果を広域連合に提供するものとする。

2 広域連合は、集団分析の結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じて適切な改善措置を講じなければならない。

(ストレスチェックの結果の記録の保存方法)

第20条 ストレスチェックの結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう、実施事務従事者が総務課又は消防総務課において5年間保存する。

(ストレスチェックの結果の共有範囲)

第21条 職員の同意を得て広域連合に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課又は消防総務課内のみで保有し、他の部署に提供してはならない。

(面接指導結果の共有範囲)

第22条 面接指導を実施した健康相談医から提供された面接指導の結果の記録は、就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属課長等に通知する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第23条 実施者から提供された集計及び分析結果は、総務課又は消防総務課において保有することとし、所属ごとの集計及び分析結果については、当該所属課長等と共有することができる。

2 所属ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、雲南広域連合衛生管理規程(平成23年雲南広域連合訓令第24号)第6条第1項に規定する衛生委員会に報告することができる。

(苦情相談)

第24条 ストレスチェック、面接指導又は集団分析に係る情報の取扱いに関する苦情相談の窓口は、総務課長又は消防総務課長とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第25条 広域連合は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) ストレスチェックの結果に基づき、健康相談医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益な取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て広域連合に提供されたストレスチェックの結果に基づき、ストレスチェックの結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの結果を広域連合に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 健康相談医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、健康相談医による面接指導を行うこと、健康相談医から意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従わず、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づく措置の実施に当たり、健康相談医の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等健康相談医とは別の医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容で、その職員に不利益な取扱いを行うこと。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(雲南広域連合職員ストレスチェック実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の雲南広域連合職員ストレスチェック実施要綱の規定を適用する。

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雲南広域連合職員ストレスチェック実施要綱

令和2年3月24日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
令和2年3月24日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第4号