○雲南広域連合広域計画策定委員会設置要綱
令和2年3月16日
訓令第1号
(設置)
第1条 雲南広域連合(以下「広域連合」という。)に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の7第3項及び雲南広域連合規約(平成11年県指令地第4号)第5条に規定する広域計画を策定するため、雲南広域連合広域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、広域計画の策定に関する調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、広域連合を構成する雲南市、奥出雲町及び飯南町の広域連携担当課長並びに広域連合総務課の職員で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、広域計画策定の終了までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その任務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、広域計画の審議状況を雲南広域連合会議規則(平成11年雲南広域連合規則第2号)第3条に規定する会議の審議事項として報告するものとする。
(担当別部会)
第7条 委員会に、担当別部会を置くことができる。
2 担当別部会について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、広域連合総務課が行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。