○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年雲南広域連合条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表に基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第35号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7時間45分以上15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(5) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7時間45分未満である月からなる経験年数 0

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める給料の支給日は、その月の23日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第13条(第2項を除く。)に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第19条に規定する時間外勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第20条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第19条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第10条において準用する給与条例第20条の規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第12条第1項において準用する給与条例第22条から第24条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第19条第1項において準用する給与条例第22条から第24条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の月の勤務回数が、10回未満である場合は、条例第23条第2項の規定により支給される額を20.25で除した額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に、勤務回数を乗じて得た額を通勤に係る費用弁償の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第20条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはフルタイム会計年度任用職員の例によるものとし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月23日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務をしたときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日までの間における給料に関する特例)

2 令和2年4月1日(以下「任用日」という。)の前日(以下「任用前日」という。)に介護保険認定審査支援員又は介護保険認定訪問調査員として任用されていた者で、任用日に引き続き当該職に任用されたものの給料が任用前日に受けていた額に達しないこととなる場合の別表介護保険認定審査支援員・介護保険認定訪問調査員の項の適用については、令和5年3月31日までの間、同項中「20」とあるのは、「36」とする。

(経験年数の特例)

3 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員と同種の職務に在職した年数を有する場合、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなすことができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助職

高校卒

1

1

1

5

一般事務職

高校卒

1

1

1

25

介護保険認定審査支援員

介護保険認定訪問調査員

介護保険給付支援員

介護保険認定支援員

高校卒

2

1

2

20

備考

この表において「高校卒」には、中学校卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月24日 規則第10号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月24日 規則第10号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年10月3日 規則第15号