○雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金交付要綱

令和元年8月20日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、雲南圏域における介護支援専門員の確保及び育成を図るため、法人が負担する経費に対し、予算の範囲内において交付する雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、島根県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱及び雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象者は、雲南圏域において指定介護サービス事業所を経営する法人(以下「法人」という。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスのうち、次の各号のいずれかのサービスのみを提供する事業所を除く。

(1) 居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導

(2) 福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与

(3) 特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売

(4) 住宅改修又は介護予防住宅改修

(補助対象事業)

第3条 補助金は、他の補助金等の交付を受けている場合を除き、次に掲げる経費に対して交付する。

(1) 実務研修受験試験に合格した者が資格を取得するための実務研修費用

(2) 証の有効期限が既に満了している者が証の更新をするための再研修費用

(3) 実務未経験者の者が証を更新するための更新研修費用

(4) 介護支援専門員が主任研修を受講するための研修費用

(5) 前各号の研修期間中に代替職員を雇用する場合の費用

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象経費 研修費用(受講料及び教材費)又は代替職員に係る費用(給料及び通勤手当)

(2) 補助率 10分の10

(3) 限度額 10万円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、雲南広域連合長(以下「広域連合長」という。)に提出しなければならない。

(1) 介護支援専門実務研修受講試験に合格したことが分かる書類

(2) 主任介護支援専門員研修を受講する資格を取得したことが分かる書類

(3) 受講を予定する研修内容並びに受講料及び教材費が分かる書類

(4) 代替職員配置予定表及び費用が分かる書類

(5) その他広域連合長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 広域連合長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 広域連合長は、補助金の交付を決定したときは、雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更及び取下げ)

第7条 申請者は、前条の交付決定内容の変更又は取下げをするときは、雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金変更(取下げ)申請書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、前項の変更又は取下げがあったときは、申請内容を審査し、補助金の変更又は交付決定の取消しを決定し、雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金交付変更(取下げ)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、交付決定を受けた対象事業が全て完了した日から起算して30日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、広域連合長に報告しなければならない。

(1) 介護支援専門員実務研修等の受講が終了したことが分かる書類

(2) 研修機関発行の受講料及び教材費の領収書の写し

(3) 研修受講者に係る代替職員の給料等が支払われたことが確認できる書類

(4) その他広域連合長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 広域連合長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金額を確定し、雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知があったときは、雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により請求するものとし、広域連合長は、速やかに補助金を交付するものとする。

(書類の整備)

第10条 補助金の交付を受けた者は、当該事業に係る書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(雲南広域連合介護人材育成支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 雲南広域連合介護人材育成支援事業補助金交付要綱(平成28年雲南広域連合告示第6号)は、廃止する。

(令和2年告示第3号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

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雲南広域連合介護支援専門員確保育成支援事業補助金交付要綱

令和元年8月20日 告示第8号

(令和2年5月1日施行)