○雲南広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。

(総合事業の目的)

第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 被保険者が要介護状態又は要支援状態になることを可能な限り予防するとともに、要介護状態となっても、その状態の軽減又は悪化の防止を図り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うこと。

(2) 被保険者が住み慣れた地域で、安心して暮らしていけることができる、多様な支援が受けられる地域づくりを行うこと。

(総合事業の内容)

第4条 雲南広域連合長(以下「連合長」という。)は、総合事業として次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)のうち次に掲げる事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するもの

(イ) 訪問型基準緩和サービス 整備法第5条の規定による旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の基準を緩和した基準により、日常の調理、洗濯、掃除等の生活支援を行うもの

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス 整備法第5条の規定による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するもの

(イ) 通所型基準緩和サービス 整備法第5条の規定による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の基準を緩和した基動機能訓練等を行うもの

 生活支援サービス(第1号生活支援事業) 法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業

(ア) ケアマネジメントA 地域包括支援センターによる介護予防支援に相当するケアマネジメント

(イ) ケアマネジメントB ケアマネジメントAよりも簡略化したケアマネジメント

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)のうち次に掲げる事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第5条 次に掲げる事業は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき連合長が指定する者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

(2) 訪問型基準緩和サービス

(3) 介護予防通所介護相当サービス

(4) 通所型基準緩和サービス

2 次に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず、法第115条の47第4項の規定に基づき、適切に事業を実施することができると認められる者に委託して実施することができる。

(1) 訪問型基準緩和サービス

(2) 通所型基準緩和サービス

(事業の対象者)

第6条 第4条第1号に掲げる事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者

(2) 介護保険法施行規則第140の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「基準告示」という。)に定める基本チェックリスト(様式第1号。以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果が、基準告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

2 第4条第2号に掲げる事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援者のための活動に関わる者とする。

(事業対象者の判定)

第7条 事業対象者の判定の申出があった場合は、速やかに基本チェックリストの質問項目に対する回答の結果が基準告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するかの判定(以下「事業対象者判定」という。)を行うものとする。

2 事業対象者判定は、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが実施する。

3 第1項の規定により申出を行った事業対象者(以下「判定依頼者」という。)は、判定の申出に併せ被保険者証を連合長に提出しなければならない。

(利用の手続)

第8条 連合長は、事業対象者判定により、判定依頼者が事業対象者に該当する場合は、当該判定依頼者に総合事業対象者決定通知書(様式第2号)により通知し、及び次に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した被保険者証を返送するのものとする。

(1) 交付年月日 基本チェックリストの実施日

(2) 要介護状態区分等 事業対象者

(3) 認定有効期間 第4条第1号に掲げる事業を利用することができる開始日

(4) 居宅介護支援事業所若しくは介護予防支援事業者及びその事業所名称又は地域包括支援センターの名称 介護予防ケアマネジメントを作成する地域包括支援サンターの名称

2 事業対象者と判定された者は、第4条第1号に掲げる事業の利用を希望する場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)を連合長に提出しなければならない。

(事業対象者の有効期間)

第9条 事業対象者の有効期間の開始日は、事業対象者判定を実施した日とする。ただし、基本チェックリストの実施日が、要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間内にある場合は、認定有効期間満了の翌日とする。

2 事業対象者の判定の有効期間は、次条に規定する事業対象者でなくなるまでの期間とする。

(事業対象者でなくなった場合の処理)

第10条 連合長は、事業対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該事業対象者の被保険者証から第8条第1項各号に掲げる事項を削除し、当該事業対象者にこれを返付するものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けたとき。

(2) 第4条第1号に掲げる事業を利用する必要がなくなった旨の申出があったとき。

(サービス事業に要する費用の支給)

第11条 第6条第1項各号に規定する者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)第4条第1号に掲げるサービスの提供を受けたときは、居宅要支援被保険者等に対し、別表に定める単位数に1単位当たり10円を乗じて得た額(以下「サービス事業支給費」という。)を支給する。

2 第4条第1号ア及びに掲げるサービスの利用者に支給するサービス事業支給費の額は、前項の規定により算定した費用の額の100分の90(第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80、同条第2項に規定する場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

3 第4条第1号エに掲げるサービスの利用者に支給するサービス事業支給費の額は、第1項の規定により算定した費用の額の100分の100に相当する額とする。

4 居宅要支援被保険者等が指定事業者によるサービスの提供を受けたときは、連合長は、当該居宅要支援被保険者等が指定事業者に支払うべき当該指定事業者によるサービスに要した費用について、サービス事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対しサービス事業支給費の支給があったものとみなす。

6 居宅要支援被保険者等が委託による事業者のサービスの提供を受けたときについては、前2項の規定を準用する。

(支給限度額)

第12条 居宅要支援被保険者が第17条の規定により認定を受けた事業所のサービス(以下「指定第1号事業」という。)を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が指定第1号事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。

(サービス事業支給費に係る審査及び支払)

第13条 連合長は、サービス事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を法第115条の45の3第6項の規定により島根県国民健康保険団体連合会に委託して行うことができる。

(費用負担)

第14条 第1号事業(第1号介護予防支援事業を除く。)のうち、省令第140条の63の規定に基づき連合長が定める指定第1号事業に係る利用者負担額は、費用算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額)の100分の10(第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の20、同条第2項に規定する場合にあっては100分の30)に相当する額とする。

(サービス事業支給費の額の特例)

第15条 連合長は、災害その他特別な事情があることにより、指定第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、サービス事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 サービス事業支給費の額の特例に関する基準は、法第60条の規定に準ずるものとし、その手続は、雲南広域連合介護保険条例等施行規則(平成13年雲南広域連合規則第4号)第2条の規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例の適用を受けている居宅要支援被保険者等は、サービス事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第16条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業に係る利用者負担額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービスに相当する費用(以下「高額介護予防サービス費相当支給費」という。)及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護予防サービス費」という。)を支給する。

2 高額介護予防サービス費相当支給費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給に係る利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2の規定に準ずる。

(指定事業者の指定)

第17条 指定事業者は、その指定を受けるに当たり、省令第140条の63の5第1項の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第4号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて連合長に申請しなければならない。

(1) 付表(事業所の指定に係る記載事項)

(2) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(3) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(4) 管理者の経歴及び資格証の写し

(5) サービス提供責任者の経歴書

(6) 事業所平面図、最寄地図並びに外観及び内部の様子が分かる写真

(7) 設備、備品等に係る一覧表

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(10) サービス提供実施単位一覧表

(11) 貸借対照表(勘定科目内訳書を含む。)、損益計算書(販管費内訳書を含む。)、キャッシュフロー計算書及び損害保険証書の写し

(12) 法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書

(13) 役員の氏名、生年月日及び住所

(指定の有効期間)

第18条 省令第140条の63の7に規定する指定事業者の指定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、指定日から6年間とする。

(指定の更新)

第19条 指定事業者の指定は、有効期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 省令第140条の63の5第2項の規定より指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第5号)に連合長が定める書類を添えて連合長に申請しなければならない。

(指定事業者の基準)

第20条 第4条第1号ア及びに掲げる事業を実施する事業者は、次に定める人員、設備及ぶ運営に関する基準を満たさなければならない。

(1) 第4条第1号アに掲げる事業

旧介護予防訪問介護に係る基準を準用する。ただし、第4条第1号ア(イ)に定める事業において指定介護予防訪問介護の事業を行う者が当該事業を行う事業ごとに置くべき訪問介護員等は、「介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者」とあるのは、「連合長が別に定める研修を受けた者」とし、その人員は、「常勤換算方法で2.5以上」を「サービスの提供に必要な数」とする。

(2) 第4条第1号イに掲げる事業

旧介護予防通所介護に係る基準を準用する。ただし、第4条第1号イ(イ)に定める事業において指定介護予防通所介護の事業を行う者が当該事業を行う事業ごとに置くべき介護職員の数は、「利用者数が15人までの場合にあっては1以上」とあるのは、「利用者数が20人までの場合にあっては2以上」とし、「利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数」とあるのは、「利用者数が20人を超える場合にあっては20人を超える部分の数1人から10人ごとに1を加えた数」とし、連合長が別に定める研修を受けた者とする。

(変更の届出等)

第21条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、10日以内に、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定変更届出書(様式第6号)により、連合長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を休止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止する場合にあっては1月前までに、再開する場合にあっては10日以内に、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届出書(様式第7号)により、連合長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第22条 連合長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(事業の委託)

第23条 連合長は、第5条第2項の規定により委託により事業を実施しようとする事業所については、第20条各号に掲げる基準を満たしていること確認しなければならない。

2 連合長は、第4条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47第1項の規定により厚生労働省令で定める者に委託することができる。

(事業所情報の提供)

第24条 連合長は、第17条第19条第2項第21条及び第22条の規定による届出の受理及び指定、指定の更新又は指定の取消し(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、島根県、島根県国民健康保険連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者に関する情報

(3) 指定、指定更新、変更、廃止、休止又は再開の年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) サービスの種類

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他連合長が必要と認める事項

(公示)

第25条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定事業者の名称

(3) 指定事業所の名称及び所在地

(4) 指定、指定の廃止の届出の受理又は指定の取消しをした場合は、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合は、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(事業者に対する指導及び監査)

第26条 連合長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者及び第5条第2項の規定により委託を受けて総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(委任)

第27条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行日前においてもすることができる。

(平成30年訓令第13号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日までのサービス事業に要する費用の支給に関する特例)

2 令和3年9月30日までの間にサービス事業に要する費用を支給する場合の改正後の別表の規定の適用については、同表訪問型基準緩和サービスの項中「882単位」とあるのは「883単位」と、「1,762単位」とあるのは「1,763単位」とし、同表通所型基準緩和サービスの項中「1,388単位」とあるのは「1,389単位」とし、同表介護予防ケアマネジメントBの項中「150単位」とあるのは「151単位」とする。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第11条関係)

サービスの種類

月単位

介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス及び介護予防ケアマネジメントA

通知に定める額

訪問型基準緩和サービス

サービス費Ⅰ 882単位 (週1回程度の訪問)

サービス費Ⅱ 1,762単位 (週2回程度の訪問)

初回加算 150単位

通所型基準緩和サービス

サービス費Ⅰ 1,388単位

サービス費Ⅰ日割 46単位

生活支援サービス

予算に定める額

介護予防ケアマネジメントB

ケアマネジメントB 150単位

初回加算 100単位

委託連携加算 300単位

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雲南広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第10号
平成30年7月25日 訓令第13号
令和元年9月12日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月16日 訓令第2号