○雲南広域連合介護職員初任者研修補助金交付要綱
平成31年3月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、雲南地域の介護人材の定着及び育成を図るために社会福祉法人等が開催する研修に対し、雲南広域連合介護職員初任者研修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる研修は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)とし、かつ、雲南地域に住所をする者及び雲南地域において介護サービスの提供を行う指定事業所に勤務する者を対象に開催するものとする。
(対象経費等)
第3条 この補助金の交付となる経費は、初任者研修を開催するために必要な人件費、需用費、通信運搬費、委託料及び保険料とする。
2 補助金を交付する額は、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、雲南広域連合介護職員初任者研修補助金交付申請書(様式第1号)を雲南広域連合長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 広域連合長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 広域連合長は、補助金の交付を決定したときは、雲南広域連合介護職員初任者研修補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払等)
第6条 広域連合長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な場合があると認めるときは、交付決定額の10分の9以内の額を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者は、交付決定を受けた対象の研修が全て完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、雲南広域連合介護職員初任者研修補助金実績報告書(様式第8号)を、広域連合長に報告しなければならない。
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、当該事業に係る書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。