○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成29年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第5項の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を制限する措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第2条 勤務時間条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 深夜(前条に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により当該請求に係る子(勤務時間条例第8条の3第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条 勤務時間条例第8条の3第1項の深夜勤務の制限の請求を行う職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。

2 勤務時間条例第8条の3第1項及び第3項の小学校就学の始期に達するまでの子とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子をいう。

3 第1項の規定による請求があった場合において、広域連合長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、広域連合長は、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 広域連合長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 第1項の請求は、子が出生する前においても行うことができるものとする。この場合においては、職員は、子が出生した後、速やかに当該子の氏名及び生年月日を広域連合長に届け出なければならない。ただし、職員服務規程(平成11年雲南広域連合訓令第10号)第8条の5第3項の規定による証明書を提出した女性職員にあっては、当該証明書をもってこの届出に代えることができる。

第4条 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、広域連合長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間条例第8条の3第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員の深夜勤務の制限の場合について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定により、時間外勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、広域連合長は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 広域連合長は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 広域連合長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 広域連合長は、勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を広域連合長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限の場合について準用する。この場合において、第6条第2項中「、勤務時間条例第8条の3第2項」とあるのは「、それぞれ勤務時間条例第8条の3第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第3項の」と、「勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成29年3月30日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)