○雲南広域連合汚泥共同処理施設条例

平成29年2月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、雲南広域連合汚泥共同処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(2) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(設置)

第3条 公共下水道の終末処理場として雲南広域連合汚泥共同処理施設(以下「処理施設」という。)を次のとおり設置する。

(1) 施設の名称 雲南クリーンセンター

(2) 施設の位置 雲南市木次町里方568番地

(処理)

第4条 雲南広域連合長(以下「広域連合長」という。)は、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)の区域の終末処理場その他の下水道施設から生じる汚泥(以下「下水汚泥」という。)を処理施設において処理するものとする。

2 広域連合長は、広域連合の区域の終末処理場から処理施設までの間の下水汚泥の運搬を行うものとする。

3 広域連合長は、第1項に規定する下水汚泥の処理のほか、広域連合の区域から生じる次に掲げるもの(以下「し尿等」という。)を処理施設において処理することができる。

(1) し尿

(2) 浄化槽汚泥

(3) 農業集落排水汚泥

(4) その他生活排水集合処理施設から生じる汚泥

4 広域連合長は、災害支援等の特別な事情があると認められる場合において、第1項又は前項に規定する下水汚泥及びし尿等(以下「下水汚泥等」という。)の処理に支障を及ぼすおそれがないと認められる範囲において、広域連合の区域外の下水汚泥等を処理することができる。

(施設の使用)

第5条 処理施設を使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 広域連合の区域において一般廃棄物の運搬の許可(し尿又は浄化槽汚泥の運搬の許可に限る。)を受けた者

(2) 広域連合長

(3) 広域連合を構成する団体の長

(4) その他広域連合長が使用を認めた者

2 処理施設へ下水汚泥等を搬入しようとする者は、処理施設が清潔に保たれるよう充分な注意をもって使用しなければならない。

(処理施設の構造基準)

第6条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造に係る技術上の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとすること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして広域連合長が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い、又は柵の設置その他飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとすること。

(4) 腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置等の必要な措置を講ずるものとすること。

(5) 地震によって処理に支障が生じないよう地盤の改良又は可とう継手の設置その他必要な措置を講ずるものとすること。

(6) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとすること。

(7) 処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう必要な措置を講ずるものとすること。

(処理施設の維持管理基準)

第7条 法第21条第2項に規定する条例で定める終末処理場の維持管理の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 水槽の砂ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとすること。

(3) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとすること。

(4) 前号に掲げるもののほか、処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう必要な措置を講ずるものとすること。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

雲南広域連合汚泥共同処理施設条例

平成29年2月24日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)