○雲南広域連合学会等開催補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第5号

(趣旨)

第1条 雲南広域連合の管轄区域において学会又は大会・会議(以下「学会等」という。)を開催することにより、交流と地域のにぎわいを創出し、雲南地域の魅力の発信及び地域文化の理解の促進並びに地域経済の振興に資するため、学会等に要する経費について交付するものとし、その交付等に関しては雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学会 学術研究の向上及び発展を図ることを目的に、主に大学等の教育機関若しくは研究機関又は大学等の教育機関若しくは研究機関に所属する者が中心となって主催する学術研究の発表又は討論のための集会その他これに準ずるものをいう。

(2) 大会・会議 団体若しくは組織の構成員等が行う集会又は発表会その他これに準ずるものをいう。

(3) 地方学会等 中国地方(鳥取県、岡山県、広島県、山口県又は島根県の区域をいう。次号において同じ。)の全域からの参加が見込まれる規模の学会等をいう。

(4) 全国学会等 中国地方の全域又は中国地方以外の区域からの参加が見込まれる規模の学会等をいう。

(5) 国際学会等 日本国を含む2か国以上からの参加者を有し、かつ、日本国外から10人以上の参加が見込まれる規模の学会等をいう。

(補助金の交付対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、地方学会等、全国学会等若しくは国際学会等を開催する団体又は組織であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす学会等を開催するものとする。ただし、広域連合長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 雲南広域連合の管轄区域で開催されること。

(2) 参加者が、50人以上であること。

2 学会等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催するもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められるもの

(補助額及び限度額)

第4条 補助金の額(以下「補助額」という。)は、予算の範囲内で広域連合長が定めるものとし、補助額の限度額は、次の表に定めるとおりとする。

学会等の区分

補助額の限度額

地方学会等

50万円

全国学会等

150万円

国際学会等(国外からの参加者がある場合に限る。)

300万円

(交付申請)

第5条 規則第4条の規定に基づき補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

(交付決定の通知)

第6条 広域連合長は、補助金の交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、規則第10条の規定による補助額の確定後において交付するものとする。ただし、広域連合長が事業の遂行上必要があると認めたときは、補助金を概算払することができる。

2 申請者は、前項本文の規定により補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

3 申請者は、第1項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書兼交付請求書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。

4 広域連合長は、前項の申請に基づき補助金の概算払をすることを決定したときは、当該申請者に対し、概算払交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(変更交付申請等)

第8条 規則第8条第1項の規定による広域連合長の承認を受けようとする場合には、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を広域連合長へ速やかに提出しなければならない。ただし、学会等の区分の変更又は事業費の変更以外の場合については、この限りでない。

2 第6条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(実績報告)

第9条 規則第9条に規定する実績報告(以下「実績報告」という。)は、実績報告書(様式第7号)によるものとする。

2 前項に規定する実績報告書の提出の時期は、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、全額が概算払により交付された場合は、交付の決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。

(補助金の確定)

第10条 規則第10条の規定により、前条の実績報告を受けて、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき額を確定し、交付確定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(帳簿及び証拠書類)

第11条 事業に関する帳簿及び証拠書類は、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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雲南広域連合学会等開催補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)