○雲南広域連合観光推進事業交付金交付要綱

平成26年4月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 雲南広域連合が交付する観光推進事業交付金(以下「交付金」という。)については、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象及び交付率)

第2条 規則第3条による交付金の名称、目的、交付の対象である事業の内容及び交付金の率は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。

(交付申請)

第3条 規則第4条の規定に基づく交付を申請する場合は、交付申請書(様式第1号)により行うものとし、提出の期日は別に通知する。

(交付決定の通知)

第4条 広域連合長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第5条 交付金は、規則第10条の規定による交付金の額の確定後において交付するものとする。ただし、広域連合長が事業の遂行上必要があると認めたときは、申請者は概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

3 申請者は、第1項の規定により交付金等の概算払を受けようとするときは、概算払申請書兼交付請求書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。

4 広域連合長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該申請者等に対し、概算払交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 規則第8条第1項による広域連合長の承認を受けようとする場合には、変更・中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を広域連合長へ速やかに提出しなければならない。ただし、別表に定める重要な変更以外については、この限りでない。

2 第4条の規定は、第1項及び第2項の承認をした場合に準用する。

(実績報告)

第7条 規則第9条に規定する実績報告は実績報告書(様式第7号)によるものとし、提出の時期は、事業完了の日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、全額が概算払により交付された場合は、交付の決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。

(交付金の確定)

第8条 規則第10条の規定により、前条の実績報告を受けて、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき額を確定し、交付確定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

(帳簿及び証拠書類)

第9条 事業に関する帳簿及び証拠書類は、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産は、財産管理台帳(様式第9号)その他関係書類を保管しなければならない。

この訓令は、平成26年4月25日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条、第6条関係)

名称

目的

対象事業

交付率

事業実施主体

重要な変更

観光推進事業交付金

雲南地域において、魅力ある歴史・文化を活用したイベントを開催することで観光誘客を図るとともに、事業終了後以降の継続した取組へとつなげていくことを目的する。

古事記、日本書紀、出雲国風土記など「しまね」雲南地域の歴史文化の魅力に着目した、観光誘客に資する事業

10/10以内

うんなん観光ネットワーク協議会

1 事業の新設又は廃止

2 事業実施主体の変更

3 事業費の変更

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雲南広域連合観光推進事業交付金交付要綱

平成26年4月25日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)