○雲南広域連合観光推進事業交付金交付要綱
平成26年4月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 雲南広域連合が交付する観光推進事業交付金(以下「交付金」という。)については、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付決定の通知)
第4条 広域連合長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第5条 交付金は、規則第10条の規定による交付金の額の確定後において交付するものとする。ただし、広域連合長が事業の遂行上必要があると認めたときは、申請者は概算払をすることができる。
(帳簿及び証拠書類)
第9条 事業に関する帳簿及び証拠書類は、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産は、財産管理台帳(様式第9号)その他関係書類を保管しなければならない。
附則
この訓令は、平成26年4月25日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条、第6条関係)
名称 | 目的 | 対象事業 | 交付率 | 事業実施主体 | 重要な変更 |
観光推進事業交付金 | 雲南地域において、魅力ある歴史・文化を活用したイベントを開催することで観光誘客を図るとともに、事業終了後以降の継続した取組へとつなげていくことを目的する。 | 古事記、日本書紀、出雲国風土記など「しまね」雲南地域の歴史文化の魅力に着目した、観光誘客に資する事業 | 10/10以内 | うんなん観光ネットワーク協議会 | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 3 事業費の変更 |