○雲南の地酒で乾杯を推進する条例

平成26年8月29日

条例第5号

神話「八岐大蛇退治」に登場する「八塩折の酒」伝承の地であり出雲の源であるこの地域では、神代の時代からこの地で酒が造られてきたことが物語られている。船通山を源とする斐伊川水系と琴引山・女亀山を源とする神戸川水系から湧き出る上質な水と県内の良質な酒米の主産地であるこの地域では、今なお、古事記や出雲国風土記に記された歴史・文化が息づいている。こうした状況下、日本酒をはじめとする地酒の消費量は年々減少の傾向にあり、日本が世界に誇るべき酒文化が衰退していくことが懸念されている。時あたかも和食がユネスコ無形文化遺産に登録され、正に地酒は和食文化と切り離すことができない華であることから地域資源をいかした広域的な地域振興を図るに当たり、酒発祥の地ともいえるこの地ならではの責務として、世界に誇れる酒文化を将来にわたって引き継いでいかなければならない。

ここに、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)、雲南市、奥出雲町及び飯南町と、地酒の原料生産、醸造、販売及び提供を生業とする者(以下「事業者」という。)とがそれぞれの役割を果たし、住民の協力を得るようこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、雲南の地酒での乾杯を広め、郷土の財産である雲南の地酒の魅力を住民が身をもって推し進めることにより、雲南の地酒の普及を通した地域文化の理解の促進と地域経済の振興を図ることを目的とする。

(広域連合、雲南市、奥出雲町及び飯南町の役割)

第2条 前条の目的を達成するため広域連合、雲南市、奥出雲町及び飯南町は、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 事業者は、この地の酒の普及の促進に関し、主体的に取り組むとともに、住民及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(住民の協力)

第4条 住民は、広域連合、雲南市、奥出雲町及び飯南町並びに事業者が行うこの地の酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(好等の尊重及びアルコール健康障害対策基本法の遵守)

第5条 広域連合、雲南市、奥出雲町及び飯南町、事業者並びに住民は、この条例に規定する取組等を行うに当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重し、アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)を遵守するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

雲南の地酒で乾杯を推進する条例

平成26年8月29日 条例第5号

(平成26年8月29日施行)