○雲南広域連合介護保険料滞納対策実施要綱

平成25年9月26日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、雲南広域連合介護保険条例(平成12年雲南広域連合条例第1号。以下「条例」という。)に規定する介護保険料の滞納対策の実施に関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(滞納対策)

第2条 介護保険料が納付期限までに納付されない場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該介護保険料を納付しない納付義務者に対し、当該各号に定める書類により通知するものとする。

(1) 納付期限までに介護保険料が納付されないとき 督促状(雲南広域連合介護保険事務処理規程(平成13年雲南広域連合訓令第3号)第92条に定める様式第82号)

(2) 前号の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないとき 介護保険料催告書(様式第1号)

(3) 前号の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないとき 介護保険料納付相談の実施について(様式第2号)

(4) 前号の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないとき 差押え予告通知書(様式第3号)

(5) 前号の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないとき 差押え最終予告通知書(様式第4号)

2 介護保険料を滞納している納付義務者から介護申請又は納付に係る相談を受けた場合は、介護保険料分割納付誓約書(様式第5号)を提出させるものとする。

(滞納処分)

第3条 前条第1項各号による滞納対策の実施にもかかわらず、介護保険料を納付しない納付義務者があるときは、法第144条に規定する地方税の滞納処分の例により処分するものとする。ただし、前条第1項第2号から第5号までの各号に規定する通知をすることなく滞納処分をすることを妨げるものではない。

(介護保険料徴収吏員)

第4条 広域連合長は、前条に規定する滞納処分に関する事務を、広域連合長が別に指定する職員(以下「介護保険料徴収吏員」という。)に委任する。

2 介護保険料徴収吏員は、前条に規定する滞納処分のための調査、質問若しくは検査又は財産の差押えを行うときは、介護保険料徴収吏員証(様式第6号)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月16日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の雲南広域連合介護保険料滞納対策実施要綱の規定により作成した用紙でこの告示の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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雲南広域連合介護保険料滞納対策実施要綱

平成25年9月26日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)