○雲南広域連合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年2月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 雲南広域連合消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 雲南広域連合を組織する市町(以下「関係市町」という。)の行政事務に従事した者で、関係市町の内部組織(地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に定める内部組織をいう。)の部(部を置かない関係市町にあっては課)の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、雲南広域連合消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。