○雲南広域連合指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成24年12月27日
規則第16号
雲南広域連合指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年雲南広域連合規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
(1) 付表 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項(様式告示別紙付表第二号(十二))
(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式告示別紙標準様式1)
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(様式告示別紙標準様式5)
(4) 法115条の22条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(様式告示別紙標準様式6)
(5) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(様式告示別紙標準様式7)
(6) 申請者の登記事項証明書又は条例等
(7) 事業所の平面図(様式告示別紙標準様式3)
(8) 運営規程
(9) 当該申請に係る事業に係る介護予防サービス計画の請求に関する事項
3 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 雲南広域連合長は、前3条の規定による指定及び指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、島根県、島根県国民健康保険団体連合会、その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定更新又は指定取り消しの年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始及び事業廃止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(地域包括支援センター設置の届出)
第6条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置の届出書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 付表 地域包括支援センターの届出に係る記載事項(様式第2号)
(2) 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書
(3) 事業所の平面図
(4) 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
(5) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(様式第3号)
(公示)
第7条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し、事業の廃止の届出の受理又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
第8条 法第115条の23第3項の規定による届出は、様式告示別紙第2号(七)により行うものとする。
(実施細目)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、雲南広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期拘禁に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和8年規則第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


