○専決処分事項の指定について

平成24年8月31日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、広域連合長において専決処分することができる事項を次のように定める。

(1) 議会議決を経て締結した契約について、設計変更等により契約金額の増額又は減額が当該請負契約金額の10分の1を超えずかつ1,000万円以内の変更契約を締結すること。

(2) 雲南広域連合が原告として提起する目的物の価格が50万円以内の訴訟、和解及び調停に関すること。

(3) 1件50万円(自動車事故によるものについては、保険金等により補填される金額に50万円を加えた金額)以内の法律上雲南広域連合の義務に属する損害賠償の額を定めること。

専決処分事項の指定について

平成24年8月31日 議決

(平成24年8月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 代理・委任・専決等
沿革情報
平成24年8月31日 議決