○雲南広域連合議会全員協議会規程

平成24年10月5日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、雲南広域連合議会会議規則(平成11年雲南広域連合議会規則第1号)第123条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。

(協議会の招集)

第2条 協議会は、議会運営委員会の承認を得て議長が招集する。

2 議長は、協議会の日時、場所、議題その他開催に必要な事項を定め、あらかじめ各議員に通知する。

(協議会の運営)

第3条 協議会は、議長がこれを主宰する。

2 協議会は、議員全員をもって構成し、議員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(協議会の公開)

第4条 協議会は、公開とする。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、協議事項について必要があると認めるときは、議会運営委員会の承認を得て、協議会を非公開とすることができる。

(協議会の傍聴)

第5条 協議会の傍聴については、雲南広域連合議会傍聴規則(平成23年雲南広域連合議会規則第2号)の例による。

(出席説明の要求)

第6条 議長は、協議会において必要があると認めるときは、広域連合長その他関係者に対して、説明のため出席を求めることができる。

(協議会記録の作成)

第7条 議長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を、事務局職員に作成させなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

雲南広域連合議会全員協議会規程

平成24年10月5日 議会訓令第1号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成24年10月5日 議会訓令第1号
平成25年12月25日 議会訓令第1号