○雲南広域連合議会全員協議会規程
平成24年10月5日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、雲南広域連合議会会議規則(平成11年雲南広域連合議会規則第1号)第123条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(協議会の招集)
第2条 協議会は、議会運営委員会の承認を得て議長が招集する。
2 議長は、協議会の日時、場所、議題その他開催に必要な事項を定め、あらかじめ各議員に通知する。
(協議会の運営)
第3条 協議会は、議長がこれを主宰する。
2 協議会は、議員全員をもって構成し、議員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(協議会の公開)
第4条 協議会は、公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、協議事項について必要があると認めるときは、議会運営委員会の承認を得て、協議会を非公開とすることができる。
(協議会の傍聴)
第5条 協議会の傍聴については、雲南広域連合議会傍聴規則(平成23年雲南広域連合議会規則第2号)の例による。
(出席説明の要求)
第6条 議長は、協議会において必要があると認めるときは、広域連合長その他関係者に対して、説明のため出席を求めることができる。
(協議会記録の作成)
第7条 議長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を、事務局職員に作成させなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。