○雲南広域連合口座振替収納事務取扱要綱
平成23年3月31日
訓令第26号
雲南広域連合口座振替収納事務取扱要綱(平成12年雲南広域連合訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定に基づく口座振替の方法による歳入の納付(以下「口座振替納付」という。)の手続及びその収納事務について必要な事項を定めるものとする。
(口座振替納付の対象とする歳入)
第2条 口座振替納付の対象とする歳入は、介護保険料とする。
(対象者)
第3条 口座振替により納付できる者は、雲南広域連合の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金(貯金)口座を有する者で、当該指定金融機関等の同意を受けたものとする。
(指定預金口座)
第4条 口座振替納付をしようとする者は、指定金融機関等の普通預金(貯金)、当座預金(貯金)又は通常貯金に係る本人又は家族名義の口座を指定する。ただし、家族名義の口座を指定しようとする者は、当該預金(貯金)口座の名義人の承諾を受け、指定するものとする。
(取扱金融機関)
第5条 前条の規定により指定した金融機関を取扱金融機関とする。
2 口座振替納付を希望する者から依頼書及び届出書が広域連合の構成市町(以下「構成市町」という。)に提出されたときは、構成市町は、必要事項が記載され、又は押印されていることを確認の上、依頼書及び届出書を速やかに取扱金融機関に送付する。
3 取扱金融機関は、前2項の規定による依頼書の提出又は送付を受けたときは、預金(貯金)口座番号及び預金(貯金)口座名義人の押印を照合確認の上、確認印を押印して依頼書(金融機関・貯金事務センター保管)を保管し、依頼書(依頼人保管)を当該依頼人に返却し、届出書(雲南広域連合保管)を速やかに雲南広域連合へ送付するものとする。
(振替納付の開始期等)
第7条 雲南広域連合は、前条第3項の規定による届出書の送付があったときは、原則として納期の月の前月の15日までに取扱金融機関で受理したものについて当該納期の介護保険料から口座振替納付の取扱いをするものとする。
2 口座振替納付の依頼事項の変更及び停止の時期については、前項の規定を準用する。
(振替日)
第9条 取扱金融機関は、振替金額を指定預金(貯金)口座から雲南広域連合の会計管理者の預金口座に振替日の4営業日後までに振り替えるものとする。
2 振替日は、毎納期の最終日(12月は25日とし、再振替は、納期の翌月の15日)とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
(領収証書及び振替済の通知)
第10条 取扱金融機関は、振替を行ったときは、磁気媒体の場合は振替結果を収録した磁気媒体を処理結果総括表(様式第3号)に添えて振替日の3営業日後までに雲南広域連合に送付するものとする。ただし、伝送による場合は、2営業日後までに振替結果を伝送するものとする。
2 取扱金融機関は、振替を行った場合は、領収証書の発行をしないものとする。この場合において、雲南広域連合は、納付義務者が求める場合のみ、納付証明書の発行をするものとする。
(口座振替納付の変更及び解約)
第12条 口座振替による納付の変更又は解約をしようとする場合は、依頼書及び届出書を取扱金融機関に提出するものとする。ただし、依頼書及び届出書が構成市町に提出されたときは、第6条第2項の規定を準用する。
(口座振替納付の停止)
第13条 雲南広域連合は、口座振替による納付が困難と雲南広域連合長が認めた納付義務者に対し、口座振替納付を停止することができる。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。