○消防署の組織に関する規程

平成23年4月1日

消防本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「消防署」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に、次の小隊及び係を置くことができる。

(1) 小隊

 第1小隊

 第2小隊

(2) 

 警防係

 救助係

 救急係

 庶務係

 予防係

 機械装備係

第3条 消防署の小隊に、次の分隊を置くことができる。

(1) 第1分隊

(2) 第2分隊

(3) 救助・救急分隊

(4) 救急分隊

(事務分掌)

第4条 消防署の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 消防署の文書収受等及び庶務に関すること。

(3) 火災、地震及び風水害等の警戒並びに防御に関すること。

(4) 火災等の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 火災等の統計及び報告に関すること。

(6) 消防水利の情報収集に関すること。

(7) 消防用機械器具の配置及び整備保全に関すること。

(8) 救急活動に関すること。

(9) 救急業務の高度化推進に関すること。

(10) 救急応急手当の普及啓発に関すること。

(11) 救助活動に関すること。

(12) 車両の安全運転管理に関すること。

(13) 消防、救急及び救助活動の記録並びに安全管理に関すること。

(14) 消防、救急及び救助の資器材並びに活動の推進に関すること。

(15) 職員の配置、服務、教養及び訓練礼式等に関すること。

(16) 消防、救急及び救助訓練の実施に関すること。

(17) 消防団その他団体等の消防訓練等の指導に関すること。

(18) 火災予防及び消防広報に関すること。

(19) 防火対象物の査察等に関すること。

(20) 火災予防条例等の指導に関すること。

(21) 建築物等の許可等の消防同意に関すること。

(22) 消防署職員の勤務指定に関すること。

(23) 業務予定の指定に関すること。

(24) 救急統計及び報告に関すること。

(25) 救急機械器具の配置及び整備保全に関すること。

(消防署長)

第5条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は、消防司令長の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 署長は、消防長の命を受けて消防署に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第6条 消防署に副署長を置くことができる。

2 副署長は、消防司令の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 副署長は、消防署長を補佐するとともに所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(小隊長)

第7条 消防署の小隊に、小隊長を置く。

2 小隊長は、消防司令の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 小隊長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第8条 消防署の係に、係長を置くことができる。

2 係長は、消防司令補の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受けて担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(分隊長)

第9条 消防署の分隊に、分隊長を置く。

2 分隊長は、消防司令補の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 分隊長は、上司の命を受けて担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(副分隊長)

第10条 消防署の分隊に、副分隊長を置くことができる。

2 副分隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 副分隊長は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(主任)

第11条 消防署の係に、主任を置くことができる。

2 主任は、消防士長の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(機関員及び隊員)

第12条 各分隊に機関員及び隊員を置く。

2 機関員は、消防長が任命する消防吏員をもって充てる。

3 隊員は、消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある消防吏員をもって充てる。

4 機関員及び隊員は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(職務の代理)

第13条 署長に事故がある場合又は署長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副署長又は小隊長が署長の職務権限を代理して行う。

2 前項の場合において、重要又は異例な事務については、消防長の指揮を受けなければならない。

第14条 第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項及び第11条第2項の規定について、任命すべき階級の消防吏員に欠員が生じた場合は、下級の消防吏員のうちからその職に充てることができる。

(兼務)

第15条 雲南消防署の職員は、雲南消防本部の職員を兼ねることができる。

2 第7条に定める小隊長、第9条に定める分隊長又は第10条に定める副分隊長は、第8条に定める係長又は第11条に定める主任を兼ねることができる。

(消防隊等の編成)

第16条 火災、地震及び風水害等の警戒並びに防御及び救急及び救助に関する事務を処理するため、消防署に指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊及び支援隊(以下「消防部隊」という。)を置く。

2 消防部隊等の編成については、消防長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

消防署の組織に関する規程

平成23年4月1日 消防本部訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年4月1日 消防本部訓令第5号
平成24年4月1日 消防本部訓令第4号
平成26年12月4日 消防本部訓令第5号
平成28年3月25日 消防本部訓令第5号