○雲南広域連合介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する検査実施要綱

平成22年7月16日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定により雲南広域連合長が行う指定地域密着型サービス事業者等(以下「事業者」という。)に対して実施する業務管理体制整備に関する検査(以下「検査」という。)について基本的事項を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査実施機関)

第2条 検査の実施機関は、雲南広域連合介護保険課で実施するものとする。

(検査体制)

第3条 検査の実施にあたっては、2名以上の検査班を編成して実施するとともに、国、県の指導監督部局並びに関係部署と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

(検査の実施等)

第4条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般検査

業務管理体制の届出内容を確認するため、計画的に実施する。

(2) 特別検査

介護サービス事業者の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、事業者の組織的関与の有無を検証するため、臨時に実施する。

2 検査の実施方法等は、次のとおりとする。

(1) 実施通知

検査の実施に当たっては、様式第1号又は様式第2号により、検査の対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者の氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合においては、検査の実効性を確保するため、必要と認める場合には、立入時に告知するものとする。

(2) 検査方針

検査は、「介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)」を踏まえ実施するものとする。

(検査後の措置等)

第5条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)の終了後速やかに、様式第3号により当該検査の結果を復命するものとする。

2 検査担当職員は、立入検査を行った場合は、検査終了後速やかに、様式第4号により当該検査の結果を復命するものとする。

(行政上の措置等)

第6条 検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合は、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。

(1) 勧告

厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認められるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、様式第5号により、その是正を勧告することができる。

(2) 命令

勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由が無くてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、様式第6号により、その措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項第1号に定める行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。

(特別な処置)

第7条 第4条第1項第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等へ立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について検証するものとする。

2 検査実施方法については、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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雲南広域連合介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する検査実施要綱

平成22年7月16日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)