○雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業実施要綱
平成18年4月3日
訓令第1―2号
(目的)
第1条 この要綱は、雲南広域連合が行う介護保険事業において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者のうち、法第19条第1項に規定する要介護認定の要介護状態区分が、要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5に該当する者について、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月10日厚生省告示第33号。以下「限度額告示」という。)を超えて法第8条第1項に規定する居宅サービスを利用した場合に、当該限度額告示を超えて利用した居宅サービスに要した費用の100分の90、100分の80又は100分の70に相当する額(以下「限度額の拡大による居宅サービス費」という。)を当該要介護被保険者等に支給すること(以下「限度額の拡大」という。)により、在宅生活の安定と継続を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 限度額の拡大を利用する対象者(以下「事業対象者」という。)は、前条に規定する居宅要介護被保険者であって、かつ、区分支給限度基準額の拡大利用承認申請日時点において雲南広域連合に対して納付すべき介護保険料の滞納のない被保険者で、次の各号のいずれかに該当することにより、限度額告示を超えて居宅サービスを利用しなければ、在宅において自立した日常生活を継続して営むことが困難であると認められるものとする。ただし、要介護2については、認知症により頻回のサービスを必要とする場合で、認定調査票又は主治医意見書のいずれかにより認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上に該当すると認められた者のみ対象とする。
(1) 認知症の居宅要介護被保険者で、限度額告示を超えなければ必要な回数の居宅サービスの利用ができないこと。
(2) 寝たきり等である居宅要介護被保険者で、限度額告示を超えなければ必要な回数の居宅サービスの利用ができないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該居宅要介護被保険者及び家族等のやむを得ない理由により、限度額告示を超えなければ必要な回数の居宅サービスの利用ができないこと。
(限度額告示を超えて利用できる上限)
第3条 限度額告示を超えて利用できる居宅サービスについて算定される単位数の上限は、限度額告示に定める単位数の100分の30(小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
(限度額告示を超えて利用できる居宅サービスの種類)
第4条 限度額告示を超えて利用できる居宅サービスの種類は、法第8条第1項に規定する居宅サービス及び法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち、次に掲げるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 訪問看護
(4) 訪問リハビリテーション
(5) 通所介護
(6) 通所リハビリテーション
(7) 福祉用具貸与
(8) 短期入所生活介護
(9) 短期入所療養介護
(10) 認知症対応型通所介護
(11) 小規模多機能居宅介護
2 承認願には、事業対象者に係る居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する介護支援専門員(居宅サービス計画を自己作成した場合は、当該要介護被保険者等)が作成した、当該限度額の拡大を利用しようとする月分のサービス利用票(兼居宅サービス計画)及びサービス利用票別表を添付しなければならない。
3 承認願を提出するに当たり、指定居宅介護支援事業者は、事業対象者及び家族等に対し、限度額の拡大の利用に係る十分な情報の提供と説明を行い、事業対象者及び家族等の理解と同意を得なければならない。
2 利用証の有効期限は、当該事業対象者に係る要介護認定の有効期間の末日までとする。
(限度額の拡大による居宅サービス費の支給申請)
第7条 限度額の拡大を利用した事業対象者は、当該限度額の拡大を利用した月ごとに、区分支給限度基準額の拡大による居宅サービス費支給申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、当該限度額の拡大を利用した月の翌月の末日までに、広域連合長に申請するものとする。
(1) サービス利用票(兼居宅サービス計画)及びサービス利用票別表
(2) 限度額の拡大により利用した居宅サービスを提供した事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に対し、当該居宅サービスに要した費用として支払った額の領収書
(3) サービス提供証明書
(4) その他広域連合長が必要と認める事項を記載した書類
2 当該限度額の拡大を利用するに当たり、サービス提供事業者が当該限度額の拡大による居宅サービス費を当該事業対象者に代わって受領することを申し出た場合には、前項第2号の書類に代えて、当該限度額の拡大による居宅サービス費の受領委任状を添付するものとする。
(限度額の拡大による居宅サービス費の支給決定)
第8条 広域連合長は、前条第1項の規定による申請を受理し、当該限度額の拡大の利用が居宅サービス計画に位置づけられたものであることを確認した場合には、当該限度額の拡大による居宅サービス費の支給について審査し、その支給を決定しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第38号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の雲南広域連合介護保険事務処理規程、社会福祉法人等による利用者負担減免措置に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱、雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業実施要綱、老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払取扱要綱、雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱、認定調査票等の開示に係る取扱要領、雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施要綱及び雲南広域連合外泊時ターミナルケアサービス事業実施要綱の規定により作成した用紙でこの訓令の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度額拡大事業実施要綱第2条の規定は、この訓令施行日(以下「施行日」という。)以後に承認を受けた場合に適用し当該承認時の有効期間が満了するまでは、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の日前に承認を受けた要介護5の利用者の限度額告示を超えて利用できる上限については、当該承認時の有効期間が満了するまでは限度額告示に定める単位数の100分の40(小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
4 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
5 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。