○雲南広域連合寄附採納事務取扱規程

平成23年3月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)に対する寄附の採納事務の公正かつ適正な執行を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附採納留意事項)

第3条 寄附の採納をしようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 宗教的又は政治的な団体又は個人からの寄附でないこと。

(4) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。

(5) 係争の原因となるおそれがないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申出)

第4条 広域連合に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(採納事務の担当主管)

第5条 寄附の採納事務は、総務課長(以下「課長」という。)が行うものとする。

(採納決定及び通知)

第6条 課長は、寄附申出書の提出があったときは、第3条及び雲南広域連合財務規則(平成23年雲南広域連合規則第37号。以下「財務規則」という。)第152条の規定により寄附金及び寄附物件の内容について必要な審査をしなければならない。

2 課長は、前項の規定により審査をした後、寄附採納の可否について、広域連合長の決裁を受けなければならない。この場合において、課長は、会計管理者に合議しなければならない。

3 前項の規定により寄附を採納することを決定したときは、寄附受領書(様式第2号)により、寄附を採納しないことを決定したときは文書により、寄附者に通知するものとする。

(企画調整会議への付議)

第7条 課長は、前条第2項に規定する寄附採納の決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、関係市町事業調整会議設置要綱(平成12年雲南広域連合訓令第3号)第1条第1号に規定する企画調整会議に付議するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により広域連合議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。

(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。

(4) その他重要な又は異例な寄附であって当該寄附を受けることの是非について付議する必要があると認められるとき。

(採納決定後の事務処理)

第8条 課長は、寄附を採納するときは、財務規則等の規定に基づき、寄附金については予算への計上、収入調定等により、寄附物件については私権等の排除、登記又は登録、台帳整備等により、適正な事務処理を行わなければならない。

(寄附に伴う感謝等)

第9条 広域連合は、寄附の性質及び内容に応じて、雲南広域連合表彰規則(平成23年雲南広域連合規則第4号)の規定に基づき表彰し、感謝状を贈呈し、又はその他の方法により感謝の意を表するものとする。

(適用除外)

第10条 この訓令は、次に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の払下げその他の寄附

(2) 前号に類するもの

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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雲南広域連合寄附採納事務取扱規程

平成23年3月31日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)