○雲南広域連合衛生管理規程
平成23年3月31日
訓令第24号
職員安全衛生管理規程(平成11年雲南広域連合訓令第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(広域連合長の責務)
第2条 広域連合長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(安全衛生推進者)
第4条 広域連合長は、法第12条の2第1項の規定に基づき、安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第5条 広域連合長は、法第13条第1項の規定に基づき、産業医を選任することができる。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第6条 広域連合長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を設置することができる。
2 衛生委員会の事務は、総務課で行う。
(衛生委員会の組織)
第7条 衛生委員会は、5人の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから広域連合長が任命する。
(1) 事務局長
(2) 安全衛生推進者
(3) 消防機関の職員のうち消防長が指名した者
(4) 雲南広域連合職員労働組合の組合員である者
(5) 産業医
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(衛生委員会の委員長)
第8条 衛生委員会に委員長を置く。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
(衛生委員会の業務)
第9条 衛生委員会は、法第18条第1項各号に定める事項について調査審議し、広域連合長に意見を述べるものとする。
(衛生委員会の会議及び付議事項)
第10条 広域連合長は、労働安全衛生規則第23条の規定により必要に応じて衛生委員会を開催するものとする。
(雑則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。