○雲南広域連合職員分限懲戒審査委員会設置規程

平成23年3月31日

訓令第13号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第1項の規定の趣旨に基づき、職員の分限処分(法第28条第1項第2号及び同条第2項第1号の規定による処分を除く。)又は懲戒処分の公正を期するため、雲南広域連合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 任命権者 消防職員は消防長、消防職員以外は広域連合長をいう。

(分限上申書)

第3条 所属課長等は、所属職員が分限としての処分を行うことを適当と認めたときは、職員分限上申書(様式第1号)を任命権者に上申しなければならない。

(規律違反の上申)

第4条 所属課長等は、職員の懲戒処分の基準等に関する規程(令和3年雲南広域連合訓令第1号)第10条の規定による報告が行われた場合には、速やかに懲戒処分上申書(様式第2号)に次に掲げる証拠及び身上調査書(様式第3号)を添えて任命権者に上申しなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) その他必要書類

(所掌事務)

第5条 委員会は、任命権者の諮問書(様式第4号)が提出された場合には、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する職員の分限に関する事項

(2) 法第29条第1項に規定する職員の懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める事項

2 委員会は、職員の分限処分及び懲戒処分について公正に審査するものとする。

(組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員2人をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 規則に規定する第2順位の副広域連合長

(2) 副管理者

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、委員長は、広域連合長が必要と認める職員を委員に加えることができる。

(職務権限)

第7条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、前条第3項に規定する者がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査)

第9条 委員会の議事は非公開とし、書面審査とする。ただし、本人からの請求があったときは、口頭審査とすることができる。

2 総務課長又は消防総務課長は、委員会の会議に出席して、事案について説明するものとする。

3 委員長は、必要に応じて所属課長等その他関係者を委員会に出席させ、事案についての説明を求め、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第10条 委員長及び委員は、自己又はその第三親等以内の親族に関する事案については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(答申)

第11条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、分限処分又は懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が分限・懲戒審査報告書(様式第5号)により当該任命権者に答申しなければならない。

(分限処分及び懲戒処分)

第12条 任命権者は、前条の答申があった場合において分限処分又は懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、処分を受ける職員に対し処分書及び処分説明書を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、当該職員の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示の手続による。

4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。

(庶務)

第13条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(訓告)

第14条 任命権者は、職員の規律違反について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めたときは、当該職員について訓告を行う。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の消防職員分限懲戒審査委員会設置規程(平成18年雲南消防本部訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年訓令第45号)

この訓令は、平成23年4月15日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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雲南広域連合職員分限懲戒審査委員会設置規程

平成23年3月31日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)