○職員身分証明書規程

平成23年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南広域連合職員の身分を証する職員身分証明書について、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 職員身分証明書の書式は、様式第1号のとおりとし、職員身分証明書用紙にあっては白色とし、文字は黒色とする。

2 職員身分証明書番号は、島根県市町村職員共済組合員番号と兼ねる。

(貸与者)

第3条 職員身分証明書の交付者は、広域連合長とする。

(交付及び再交付)

第4条 職員身分証明書は、職員となったときに交付するほか、次の各号のいずれかに該当する場合に、再交付することができる。

(1) 氏名が変わったとき。

(2) 職員身分証明書にちょう付した写真が甚だしく変色し、又は本人と判別することが困難であるとき。

(3) 遺失し、又は紛失したとき。

(4) 甚だしく汚損したとき。

(手続)

第5条 職員は、前条に定める交付又は再交付の理由が生じたときは、様式第2号の申請書を作成し、総務課長を経て事務局長に申請しなければならない。

(取扱心得)

第6条 職員は、職員身分証明書の取扱いにあっては慎重に行い、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(2) 遺失し、又は汚損しないこと。

(3) 記載事項を改ざんしないこと。

(確認)

第7条 所属課長等(各課長及び各消防署長をいう。以下同じ。)は、必要に応じ適宜職員身分証明書を確認するものとする。

(紛失の届出)

第8条 職員は、職員身分証明書を遺失し、又は紛失したときは、速やかに所属課長等を経て広域連合長に届け出なければならない。

(有効期間及び更新)

第9条 職員身分証明書の有効期間は、交付又は再交付の日から5年とする。

2 職員身分証明書の更新は、有効期間の満了する日の1月前から申請することができる。

3 更新の手続については、第5条の規定に準じて行うものとする。

(返納)

第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員身分証明書に様式第3号の返納書を添えて、速やかに総務課長を経て広域連合長に返納しなければならない。

(1) 再交付又は更新を受けたとき。

(2) 退職し、又は死亡したとき。

(3) 亡失した職員身分証明書が発見されたとき。

(職員身分証明書整理台帳)

第11条 総務課長は、職員身分証明書の交付、再交付、更新及び返納の事項が生じたときは、職員身分証明書整理台帳(様式第4号)により、その都度整理しておかなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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職員身分証明書規程

平成23年3月31日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)