○火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る事務の規則

平成23年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 前条に規定する法令の規定に基づく申請書若しくは届出書の提出又は火薬類取締法施行令第2条の規定に基づく譲渡許可証若しくは譲受許可証の返納は、雲南広域連合広域連合長に行うものとする。

(事務処理)

第3条 事務処理については、火薬類取締法許認可等事務処理要領(平成9年3月21日付消防発第413号。以下「火取法事務処理要領」という。)、高圧ガス保安法許認可等事務処理要領(平成10年3月26日付消防発第505号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3に係る事務処理要領(平成9年3月21日付消防発第412号)に基づき行うものとする。

(立入検査)

第4条 消防職員は、火取法第43条第1項の規定による火薬類の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所及び保管場所、保安法第62条の規定による高圧ガスの製造をする者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者、高圧ガスの輸入をした者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場、高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所、液化石油ガス法第83条の規定による液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所への立入検査は、火取法事務処理要領、高圧ガス保安法第62条に基づく立入検査要領(平成9年3月21日付消防発第411号)及び雲南広域連合火災予防等査察規程(平成23年雲南広域連合消防本部訓令第18号)に基づき行うものとする。

2 火取法第43条第4項、保安法第62条及び液化石油ガス法第83条の規定による証票は、別記様式のとおりとする。

3 前項の証票は、予防課員に貸与するものとし、証票の有効期間は予防課在職の期間とする。

(液化石油ガス法による意見書)

第5条 消防長は、液化石油ガス法第36条第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第56条第2項の規定による消防長又は消防署長の意見書の交付申請があったときは、審査し、支障がないと認めたときは支障のない旨、支障があると認めたときは支障がある旨の意見書を申請者に交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係…

平成23年3月31日 規則第28号

(平成23年4月1日施行)