○消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成23年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(服制)

第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、服制の内容を一部変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成23年3月31日 規則第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成23年3月31日 規則第23号