○消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則
平成23年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
(服制)
第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。ただし、消防長が特に必要と認めたときは、服制の内容を一部変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。