○消防吏員の階級を定める規則
平成23年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級を定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長の職にある者 消防監
(2) 消防長の職にある者以外の消防吏員 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。