○雲南消防本部の組織に関する規則

平成23年3月31日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条)

第3章 事務分掌(第3条―第5条)

第4章 職員(第第6条―第15条)

第5章 補則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、雲南消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(消防本部の組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

(1) 消防総務課

総務係

(2) 予防課

ア 予防係

イ 危険物係

(3) 警防課

警防係

(4) 通信指令課

ア 通信指令第1係

イ 通信指令第2係

第3章 事務分掌

(事務分掌)

第3条 前条の課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 消防総務課

ア 公印の保管に関すること。

イ 公文書の収受、発送、配布、保存及び廃棄に関すること。

ウ 条例、規則及び規程等に関すること。

エ 消防職員の人事、組織及び給与等に関すること。

オ 消防職員の福利厚生、衛生管理及び健康管理並びに公務災害補償に関すること。

カ 消防職員の教養、入校及び研修の総括に関すること。

キ 消防職員の服務、規律及び勤務評定に関すること。

ク 消防職員の被服等貸与品に関すること。

ケ 予算に関すること。

コ 予算の執行に関すること。

サ 庁用物品の調達に関すること。

シ 消防施設及び機械器具の購入に関すること。

ス 消防統計及び消防計画の作成に関すること。

セ 表彰、儀式及び会議に関すること。

ソ 消防庁舎の維持管理に関すること。

タ 消防機関等との連絡調整に関すること。

チ 情報公開及び個人情報保護に関すること。

ツ 損害賠償等の事務処理の総括に関すること。

テ 他課及び他係に属さない事項に関すること。

(2) 予防課

ア 火災予防の普及及び広報に関すること。

イ 防火管理の指導育成に関すること。

ウ 防火対象物の査察等の総括及び違反処理に関すること。

エ 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置、指導及び維持に関すること。

オ 建築物等の許可等についての消防同意に関すること。

カ 防火対象物の定期点検制度に関すること。

キ 火災予防条例等の指導に関すること。

ク 危険物、少量危険物及び指定可燃物(以下「危険物等」という。)の規制に関すること。

ケ 危険物等施設の査察等及び違反処理に関すること。

コ 危険物取扱者の指導に関すること。

サ 液化石油ガス等の意見書及び防災指導に関すること。

シ 液化石油ガス設備工事の届出受理に関すること。

ス 高圧ガスの製造者等の許可及び査察等に関すること。

セ 火薬類の譲渡、譲受及び消費等の許可並びに査察等に関すること。

ソ 予防技術資格者に関すること。

タ 自主防災組織等の育成指導に関すること。

チ 予防関係各種届出に関すること。

ツ 防火委員会に関すること。

テ 危険物保安協会に関すること。

(3) 警防課

ア 火災、地震及び風水害等の警戒並びに防御に係る事務に関すること。

イ 消防、救助業務及び訓練の計画並びに立案及び指導に関すること。

ウ 消防及び救助技術の調査研究に関すること。

エ 消防用機械器具の調査研究に関すること。

オ 消防用機械器具の維持管理の総括に関すること。

カ 車両の安全運転管理の総括に関すること。

キ 気象情報及び火災警報に関すること。

ク 火災等の原因及び損害の調査の総括に関すること。

ケ 火災、救助等の統計及び報告の総括に関すること。

コ り災証明に関すること。

サ 消防車両等及び機械器具の整備計画等の総括に関すること。

シ 消防団その他団体等の消防訓練等の指導の総括に関すること。

ス 消防相互応援協定に関すること。

セ 消防機関等との連絡調整に関すること。

ソ 救急業務の実施計画に関すること。

タ 救急技術の調査研究及び指導に関すること。

チ 救急統計及び報告の総括に関すること。

ツ 救急搬送証明に関すること。

テ 応急手当の普及啓発の総括に関すること。

ト メディカルコントロール協議会に関すること。

ナ 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(4) 通信指令課

ア 火災、救急及び救助等災害出動の指令に関すること。

イ 消防通信の受発信及び記録に関すること。

ウ 通信業務に係る消防対象物等の支援情報収集及び資料作成に関すること。

エ 気象情報及び火災警報に関すること。

オ 通信施設及び機器等の保全並びに運用に関すること。

カ 通信機器の更新及び運用の調整に関すること。

キ 通信施設の整備及び無線局免許に関すること。

ク 消防通信の統計及び報告に関すること。

ケ 消防通信技術の調査研究に関すること。

コ 災害弱者緊急通報システムに関すること。

サ 中国地方非常通信協議会に関すること。

(関連事務)

第4条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 2以上の課に関連する事務で関係の主たる課が明らかでないものは、消防長の定める課において所掌するものとする。

(事務分掌の変更)

第5条 第3条の規定にかかわらず、非常災害その他消防活動上特別な事態に対応するために特に必要がある場合には、消防長は、課の事務分掌の一部を臨時に変更することができる。

第4章 職員

(消防長)

第6条 消防長は、消防監の階級にある消防吏員をもって充てる。

(消防次長)

第7条 消防本部に消防次長を置くことができる。

2 消防次長は、消防司令長の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 消防次長は、消防長を補佐するとともに職員の担任する事務を掌握し、部下の職員を指揮監督する。

(課長)

第8条 課に、課長を置く。

2 課長は、消防司令長の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 課長は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第9条 課に、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、消防司令の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 課長補佐は、課長を補佐し所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(主幹)

第10条 課に、主幹を置くことができる。

2 主幹は、消防吏員をもって充てる。

3 主幹は、課長補佐を補佐し所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(係長)

第11条 課の係に、係長を置くことができる。

2 係長は、消防司令補の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受けて、担任事務を処理し、所属職員を指導監督する。

(主任等)

第12条 課に、主任又は係員を置くことができる。

2 主任は、消防士長の階級にある消防吏員をもって充てる。

3 係員は、消防副士長及び消防士の階級にある消防吏員をもって充てる。

4 主任及び係員は、上司の命を受けて担任事務を処理する。

(所要の職員)

第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、課又は係にその他の所要の消防吏員を置くことができる。

(職務権限の代行)

第14条 消防長に事故がある場合又は消防長が欠けた場合において特に職務代理者を命じないときは、消防次長が消防長の職務権限を代理して行う。

2 消防長、消防次長ともに事故がある場合又は消防長、消防次長ともに欠けた場合において特に職務代理者を命じないときは、消防総務課長が消防長の職務権限を代理して行う。

第15条 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において、特に職務代理者を命じないときは、その課に属する課長補佐がその課に属する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は消防次長の指揮を受けなければならない。

第5章 補則

(附属機関の名称等)

第16条 法令、条例等の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する課は、次のとおりとする。

名称

庶務担当課

消防賞じゅつ金等審査委員会

消防総務課

(その他)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

附則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

雲南消防本部の組織に関する規則

平成23年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)