○雲南消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成23年2月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 雲南広域連合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

雲南消防本部

雲南市木次町里方1100番地6

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

雲南消防署

雲南市木次町里方1100番地6

雲南市大東町(上久野・下久野を除く。)

雲南市加茂町

雲南市木次町(平田・北原を除く。)

雲南市三刀屋町

雲南市吉田町吉田(川尻の一部・後谷)

雲南市吉田町深野(三谷)

雲南市吉田町川手(海谷・小木・大宝)

雲南市掛合町掛合(十日市・松尾・奥明・西谷)

雲南市掛合町多根

雲南市掛合町松笠

奥出雲消防署

仁多郡奥出雲町三成1392番地89

仁多郡奥出雲町

雲南市大東町(雲南消防署管轄区域を除く。)

雲南市木次町(雲南消防署管轄区域を除く。)

雲南市吉田町吉田(芦谷)

雲南市吉田町曽木

雲南市吉田町上山

雲南市吉田町深野(雲南消防署管轄区域を除く。)

雲南市吉田町川手(雲南消防署管轄区域を除く。)

飯南消防署

飯石郡飯南町花栗840番地13

飯石郡飯南町

雲南市吉田町(雲南消防署管轄区域及び奥出雲消防署管轄区域を除く。)

雲南市掛合町(雲南消防署管轄区域を除く。)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

雲南消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成23年2月21日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年2月21日 条例第8号
平成27年2月23日 条例第7号