○雲南消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成23年2月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 雲南広域連合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
雲南消防本部 | 雲南市木次町里方1100番地6 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
雲南消防署 | 雲南市木次町里方1100番地6 | 雲南市大東町(上久野・下久野を除く。) 雲南市加茂町 雲南市木次町(平田・北原を除く。) 雲南市三刀屋町 雲南市吉田町吉田(川尻の一部・後谷) 雲南市吉田町深野(三谷) 雲南市吉田町川手(海谷・小木・大宝) 雲南市掛合町掛合(十日市・松尾・奥明・西谷) 雲南市掛合町多根 雲南市掛合町松笠 |
奥出雲消防署 | 仁多郡奥出雲町三成1392番地89 | 仁多郡奥出雲町 雲南市大東町(雲南消防署管轄区域を除く。) 雲南市木次町(雲南消防署管轄区域を除く。) 雲南市吉田町吉田(芦谷) 雲南市吉田町曽木 雲南市吉田町上山 雲南市吉田町深野(雲南消防署管轄区域を除く。) 雲南市吉田町川手(雲南消防署管轄区域を除く。) |
飯南消防署 | 飯石郡飯南町花栗840番地13 | 飯石郡飯南町 雲南市吉田町(雲南消防署管轄区域及び奥出雲消防署管轄区域を除く。) 雲南市掛合町(雲南消防署管轄区域を除く。) |
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。