○雲南広域連合財政調整基金条例

平成23年2月21日

条例第7号

(設置)

第1条 雲南広域連合の財政の健全な運営に資するため、雲南広域連合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の雲南消防組合財政調整基金条例(昭和58年木次町外三町消防組合条例第3号)又は雲南環境衛生組合財政調整基金条例(昭和63年木次町外10ケ町村雲南環境衛生組合条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

雲南広域連合財政調整基金条例

平成23年2月21日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年2月21日 条例第7号