○雲南広域連合手数料収納規則

平成23年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、雲南広域連合手数料条例(平成23年雲南広域連合条例第5号。以下「条例」という。)に規定する手数料の収納について必要な事項を定めるものとする。

(帳票の種類)

第2条 条例第2条から第6条までに規定する手数料(以下「消防関係手数料」という。)の収納事務に関する帳票は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 手数料収入簿(様式第1号)

(2) 納入通知書(様式第2号)

(3) 領収証書(様式第3号)

(4) 納入済通知書(様式第4号)

2 条例第7条及び第8条に規定する手数料(以下「し尿関係手数料」という。)の収納事務に関する帳票は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 納入通知書(様式第5号)

(2) 領収書(様式第6号)

(3) 納付書兼領収書済通知書(様式第7号)

(消防関係手数料の収納処理)

第3条 消防関係手数料が納付されたときは、出納員(会計管理者の事務の補助及び委任に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第6号。この条において「会計管理者事務規則」という。)第1条に規定する出納員をいう。)又は分任出納員(会計管理者事務規則第2条に規定する分任出納員をいう。)は、手数料収入簿を記録するものとし、その他の処理については、雲南広域連合財務規則(平成23年雲南広域連合規則第37号)第4章に定めるとおりとする。

(し尿関係手数料の収納処理)

第4条 し尿関係手数料が納付されたときの処理は、雲南広域連合下水道事業の会計事務の特例に関する規則(令和2年雲南広域連合規則第2号)第3章第1節に定めるとおりとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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雲南広域連合手数料収納規則

平成23年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)