○雲南広域連合行政財産使用料条例
平成23年2月21日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用について、同法第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 土地及び建物の使用料は、別表第1に定める額を年額として徴収する。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に該当する使用期間が1月に満たない場合並びに駐車場その他の施設の利用を伴う場合及び建物が使用される場合は、当該使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を徴収する。
2 前項の使用料の額に、次に掲げる経費を加算することができる。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) その他広域連合長が必要と認める経費
3 使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については、日割計算により徴収する。
(使用料の納付)
第3条 使用の許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、広域連合長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用又は公共用として使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。
(3) 職員の福利厚生施設として使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、広域連合長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 使用区分 | 金額 |
土地 | 1 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用する場合 | 別表第2に定める占用料の額 |
2 ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用する場合 | ||
3 1及び2の目的以外の目的で使用する場合 | 当該土地の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の3を乗じた額に使用面積を乗じて得た額 | |
建物 | 1 建物の全部を使用する場合 | 当該建物の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の6を乗じた額に使用面積を乗じた額と当該土地の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の3を乗じた額に使用面積を乗じた額を合算して得た額 |
2 建物の一部を使用する場合 | 当該建物の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の6を乗じた額に使用面積を乗じた額と当該建物の床面積に相当する土地の使用料に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じた額を合算して得た額 | |
工作物 |
| 当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額 |
備考
1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は、1平方メートルとする。
2 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は、1メートルとする。
別表第2(別表第1関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 所在地 | ||||
雲南市 | 奥出雲町及び飯南町 | ||||
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 560 | 460 | |
第2種電柱 | 860 | 700 | |||
第3種電柱 | 1,200 | 950 | |||
第1種電話柱 | 500 | 410 | |||
第2種電話柱 | 800 | 650 | |||
第3種電話柱 | 1,100 | 900 | |||
その他の柱類 | 50 | 41 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | 400 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | 250 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | 820 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 | 340 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | 990 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | 820 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | 17 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | 25 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | 37 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 60 | 49 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 90 | 74 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | 98 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | 170 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | 250 | |||
外径が1メートル以上のもの | 600 | 490 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | 820 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000 | 490 | |||
地下に設ける通路 | 610 | 300 | |||
その他のもの | 1,000 | 820 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | 99 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200 | 99 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | 990 | ||
標識 | 1本につき1年 | 800 | 650 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20 | 10 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 200 | 99 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20 | 10 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200 | 99 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000 | 990 | |
その他のもの | 1,000 | 490 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | 820 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200 | 99 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100 | 82 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | Aに0.02を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.016を乗じて得た額 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいう。
3 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 電柱、電話柱その他の柱類がH柱の場合は、これを2本とみなす。
6 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
7 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
8 「A」は、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路付属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
9 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。