○雲南広域連合特別会計設置条例

平成23年3月30日

条例第38号

雲南広域連合介護保険特別会計条例(平成12年雲南広域連合条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、介護保険特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 介護保険特別会計においては、介護保険事業収入、雲南広域連合介護給付費準備基金から生ずる収入、使用料及び手数料、関係市町の負担金、借入金、その他諸収入をもってその歳入とし、介護保険の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 介護保険特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

雲南広域連合特別会計設置条例

平成23年3月30日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年3月30日 条例第38号
平成25年2月22日 条例第4号
平成29年2月24日 条例第2号
令和2年2月20日 条例第1号