○雲南広域連合特別会計設置条例
平成23年3月30日
条例第38号
雲南広域連合介護保険特別会計条例(平成12年雲南広域連合条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、介護保険特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 介護保険特別会計においては、介護保険事業収入、雲南広域連合介護給付費準備基金から生ずる収入、使用料及び手数料、関係市町の負担金、借入金、その他諸収入をもってその歳入とし、介護保険の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 介護保険特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。