○平成22年度等における職員の子ども手当の支給に関する規則
平成23年3月31日
規則第36号
職員に対する平成22年度における子ども手当の支給に関する規則(平成22年雲南広域連合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第16条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「新法」という。)第16条第1項の規定により広域連合長が行う子ども手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、新法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(認定者等)
第2条 認定をする者(以下「認定者」という。)、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び子ども手当の支給に関する事務の取扱機関(以下「支給事務取扱機関」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
職員の所属区分 | 認定者 | 認定事務取扱機関 | 支給事務取扱機関 |
事務局 | 広域連合長 | 総務課 | 総務課 |
消防本部 | 広域連合長 | 消防総務課 | 総務課 |
(支払日)
第3条 法第7条第4項及び新法第7条第4項の規定による子ども手当の支払は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)第7条の規定による給料の支給日に行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の職員に対する平成22年度における子ども手当の支給に関する規則又は解散前の平成22年度における消防職員の子ども手当の支給に関する規則(平成22年雲南消防組合規則第8号)(以下これらを「改正前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた子ども手当については、なお改正前の規則の例による。
附則(平成23年規則第58号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。