○職員の児童手当の支給に関する規則
平成23年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により広域連合長が行う児童手当の受給資格の認定(以下「認定」という。)及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(認定者等)
第2条 認定をする者、認定に関する事務の取扱機関(以下「認定事務取扱機関」という。)及び児童手当の支給に関する事務の取扱機関は、次の表に掲げるとおりとする。
職員の所属区分 | 認定者 | 認定事務取扱機関 | 支給事務取扱機関 |
事務局 | 広域連合長 | 総務課 | 総務課 |
消防本部 | 広域連合長 | 消防総務課 | 総務課 |
(児童手当の支給)
第3条 児童手当は、法第8条第4項に定める支払期の月の23日に支給するものとする。ただし、その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年雲南広域連合条例第10号)第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給するものとする。
(その他)
第4条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。