○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成23年2月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第14号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間特殊業務手当

(2) 救急出場手当

(3) 災害応急作業等手当

(4) し尿等処理施設管理手当

(夜間特殊業務手当)

第3条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。次項において同じ。)において行われる通信指令業務に従事した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき400円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては300円)とする。

(救急出場手当)

第4条 救急出場手当は、救急業務のため出場した消防職員に支給する。

2 前項の手当の額は、出場1回につき200円とする。ただし、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に規定する救急救命処置のいずれかを行った救急救命士については、300円を加算した額とする。

(災害応急作業等手当)

第5条 災害応急作業等手当は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に定める緊急消防援助隊として、次に掲げる作業等又は作業に従事した消防職員に支給する。

(1) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う遭難救助作業等

(2) 大規模な災害として災害救助法(昭和22年法律第118号)その他の法令等が適用される災害区域内での作業

2 前項の手当の額は、従事1日につき次の各号に掲げる作業等又は作業の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業等 840円

(2) 前項第2号の作業 1,080円

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額(同一日において、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、第2号に定める額)とする。

(1) 作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)において行われた場合 前項各号に定める額にその額の100分の50に相当する額を加算した額

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域で行われた場合 前項各号に定める額にその額の100分の100に相当する額を加算した額

(し尿等処理施設管理手当)

第6条 し尿等処理施設管理手当は、し尿等処理施設を管理する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、当該職員の給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の消防職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年雲南消防組合条例第14号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年木次町外8ヶ町村雲南環境衛生組合条例第2号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお解散前の条例の例による。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成23年2月21日 条例第3号

(令和7年2月19日施行)