○雲南広域連合職員被服等貸与規則
平成23年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南広域連合職員のうち、雲南広域連合し尿処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成23年雲南広域連合条例第11号)第2条第2項に規定するし尿処理施設に勤務する職員(以下「職員」という。)が、職務上着装する被服、用品等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種別等)
第2条 職員に貸与する被服、用品等(以下「貸与品」という。)の種別、貸与員数及び貸与年限は、別表のとおりとする。ただし、広域連合長は、特別の事情があると認めたときは、その貸与員数を増減し、貸与年限を伸縮することができる。
(貸与の始期)
第3条 貸与品は、次に掲げるとき、貸与するものとする。
(1) 新たに職員として採用されたとき。
(2) 貸与年限を満了したとき。
(3) 貸与年限満了前に亡失し、又はき損し、広域連合長が再貸与を必要と認めたとき。
(貸与品の使用及び保管)
第4条 職員は、使用期間中、貸与品を大切に使用し、及び保管しなければならない。
2 職員は、貸与品を他人に使用させ、又は許可なくして処分してはならない。
(貸与品の返納)
第5条 職員は、離職したときは、貸与年限満了前の貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、死亡による離職については、その遺族により返納するものとする。
2 貸与年限の満了した貸与品は、貸与を受けた職員に帰属する。
(亡失等の弁償)
第6条 職員は、貸与年限満了前の貸与品を亡失し、き損し、又は前条第1項に規定する返納を行わないときは、当該貸与品の調整時の価格を基準とし、使用年限の残余期間に相当する額を超えない範囲内で弁償しなければならない。ただし、広域連合長が亡失又はき損についてその職員の責めに帰するものでないと認めたとき、又は返納しないことについて相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(貸与品貸与簿)
第7条 所属長は、貸与品貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しておかなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品の種別、貸与員数及び貸与年限表
種別 | 貸与員数 | 貸与年限 |
作業衣(上・下) | 1着 | 1年 |
作業用帽子 | 1個 | 1年 |
ゴム手袋 | 4個 | 1年 |
ゴム長靴 | 1個 | 2年 |
軍手 | 1個 | 1年 |
雨カッパ(上・下) | 1着 | 3年 |