○雲南広域連合職員採用及び昇任に関する規則

平成23年3月31日

規則第32号

雲南広域連合職員採用規則(平成11年雲南広域連合規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項の規定に基づき、雲南広域連合職員の採用及び昇任について必要な事項を定めるものとする。

(競争試験による採用)

第2条 職員の採用は、法及び他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。ただし、試験によりがたい場合には選考により採用を行うことができる。

(試験の方法)

第3条 採用試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。

(1) 筆記試験

(2) 人物試験

(3) 作文試験

(4) 身体検査

(5) 適性検査

(秘密の保持)

第4条 採用試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験の公表等)

第5条 採用試験を行う場合には、広域連合広報に掲載する等適切な方法により次の各号に定める事項について、あらかじめ一般に公表するものとする。

(1) 試験の対象となる職

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 採用予定人員

(5) 受験手続

(6) その他必要事項

(受験資格)

第6条 受験資格は、受験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要な最小限度の経験、学歴、年齢等について、広域連合長がその都度定める。

(選考による採用)

第7条 次の各号に掲げる職員への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 課長又は主査と同等以上の職

(2) かつて雲南広域連合(解散前の雲南消防組合又は雲南環境衛生組合を含む。)の職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等又は同等以下の職

(3) 法令の規定に基づいて免許を必要とする職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(6) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると認める職

(選考の方法)

第8条 選考は、選考される者の当該職務の遂行能力の有無を判定するものとし、人物試験、経歴、教育程度、技術、技能又は適応性の判定による。ただし、必要があると認める場合は、一般的知識及び専門的知識について判定を行うことができる。

(昇任)

第9条 昇任は、昇任させる者の当該職務の遂行能力の有無及び勤務成績の判定、経歴評定その他のものとし、これらの基準は広域連合長が定める。

(名簿の作成)

第10条 広域連合長は、採用試験を行った場合は、その試験ごとにその職の区分に応じて採用候補者名簿(様式第1号)を作成しなければならない。

2 採用候補者名簿には、当該試験において合格点以上を得た者の氏名等を成績の高点順に記載するものとする。

3 採用候補者名簿の有効期間は1年以内とし、その有効期間の始期及び終期は、広域連合長がその都度定める。

(採用方法)

第11条 試験による職員の採用は、採用候補者名簿から行うものとする。

(採用候補者名簿からの削除)

第12条 採用候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを採用候補者名簿から削除する。

(1) 採用候補者名簿の対象となる職の職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合

(3) 採用に関する照会等に応じない場合

(4) 心身の障害のため当該名簿に登載された職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えがたいことが明らかになった場合

(5) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合

(6) 受験の申込み又は試験について不正な行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合

(条件付採用期間)

第13条 職員の採用は、全てその任命の日から起算して6月間は条件付採用とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式のものとなるものとする。ただし、その期間中に職務遂行能力を実証しなかった場合は、免職させるものとする。

(条件付採用期間の延長)

第14条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(勤務成績の報告)

第15条 条件付採用期間中の職員の所属課長等(職員の職の設置等に関する規則(平成11年雲南広域連合規則第8号)第2条第3項及び雲南消防本部の組織に関する規則(平成23年雲南広域連合規則第19号)第8条に規定する課長をいう。)及び所属する消防署の消防署長(消防署の組織に関する規程(平成23年雲南広域連合消防本部訓令第5号)第5条に規定する消防署長をいう。)は、採用の日からおおむね5月を経過したときに条件付採用職員勤務状況報告書(様式第2号)により、広域連合長に報告しなければならない。ただし、消防職員であって島根県消防学校初任教育を受けている場合は、当該教育の成績をもって、報告に代えることができる。

2 広域連合長は、前項の報告に基づいて条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長をする場合は、条件付採用期間の終了前にその手続をとらなければならない。

(消防職員の採用及び昇任)

第16条 この規則に定めるもののほか、消防職員の採用及び昇任に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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雲南広域連合職員採用及び昇任に関する規則

平成23年3月31日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)