○雲南広域連合議会公印に関する規程
平成23年3月31日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、雲南広域連合議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、議会印、議長印、副議長印、総務常任委員会委員長印、厚生常任委員会委員長印及び議会運営委員会委員長印とする。
(公印の名称等)
第3条 公印名、ひな形、形状、寸法及び書体は、別表のとおりとする。
(公印の管理者)
第4条 公印は、事務局長が管理する。
2 公印は、事務局長が認めた場合を除き、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の取扱い)
第5条 公印の管理及び使用については、厳格かつ正確に行われなければならない。
2 公印を使用しない場合は、堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調、改刻、廃止申請書(様式第1号)を議長に提出し、承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
(公印の事故)
第8条 事務局長は、公印の盗難、偽造等の事故が生じたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年議会告示第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
公印名 | ひな形 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 |
雲南広域連合議会印 | 正方形 | 18×18 | 古印体 | |
雲南広域連合議会議長印 | 正方形 | 18×18 | 古印体 | |
雲南広域連合議会副議長印 | 正方形 | 18×18 | 古印体 | |
雲南広域連合議会総務常任委員会委員長印 | 正方形 | 18×18 | 古印体 | |
雲南広域連合議会厚生常任委員会委員長印 | 正方形 | 18×18 | 古印体 | |
雲南広域連合議会議会運営委員会委員長印 | 正方形 | 18×18 | 古印体 |