○雲南広域連合議会公印に関する規程

平成23年3月31日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、雲南広域連合議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、議会印、議長印、副議長印、総務常任委員会委員長印、厚生常任委員会委員長印及び議会運営委員会委員長印とする。

(公印の名称等)

第3条 公印名、ひな形、形状、寸法及び書体は、別表のとおりとする。

(公印の管理者)

第4条 公印は、事務局長が管理する。

2 公印は、事務局長が認めた場合を除き、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の取扱い)

第5条 公印の管理及び使用については、厳格かつ正確に行われなければならない。

2 公印を使用しない場合は、堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調、改刻、廃止申請書(様式第1号)を議長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて、新調し、又は改刻した公印は、公印台帳(様式第2号)に登録した後でなければ使用することができない。

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

(公印の事故)

第8条 事務局長は、公印の盗難、偽造等の事故が生じたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年議会告示第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

形状

寸法(ミリメートル)

書体

雲南広域連合議会印

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正方形

18×18

古印体

雲南広域連合議会議長印

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正方形

18×18

古印体

雲南広域連合議会副議長印

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正方形

18×18

古印体

雲南広域連合議会総務常任委員会委員長印

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正方形

18×18

古印体

雲南広域連合議会厚生常任委員会委員長印

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正方形

18×18

古印体

雲南広域連合議会議会運営委員会委員長印

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正方形

18×18

古印体

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雲南広域連合議会公印に関する規程

平成23年3月31日 議会告示第2号

(令和4年4月1日施行)