○雲南広域連合議会事務局規程

平成23年3月31日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、雲南広域連合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織等)

第2条 事務局に事務局長及び書記(以下「職員」という。)を置く。

2 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記は、上司の指揮を受け、分担する事務を処理する。

(事務局長等の兼務)

第3条 事務局長は、総務課長が兼務する。

2 書記は、総務課に勤務する職員が兼務する。

(職務の代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定する者がその職務を代理する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 儀式、交際及び渉外に関すること。

(4) 本会議及び委員会に関すること。

(5) 前号に掲げるもののほか会議に関すること。

(6) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(7) 議案に関すること。

(8) 会議録及び委員会の記録に関すること。

(9) 各種資料の作成、収集、整理及び保管に関すること。

(10) 議員報酬、手当及び費用弁償に関すること。

(11) 議員及び職員の出張に関すること。

(12) その他議会の庶務に関すること。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

雲南広域連合議会事務局規程

平成23年3月31日 議会告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 議会告示第1号