○雲南広域連合介護保険システム整備補助金交付要綱
平成19年1月22日
訓令第1―1号
(通則)
第1条 雲南広域連合の交付する雲南広域連合介護保険システム整備補助金(以下「補助金」という。)については、雲南広域連合補助金等交付規則(平成18年雲南広域連合規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的等)
第2条 この補助金は、介護保険制度の円滑な施行に資することを目的として、雲南市、奥出雲町及び飯南町(以下「市町」という。)が行う介護保険制度改正に伴うシステム改修事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、平成18年3月31日老発第0331012号厚生労働省老健局長通知の別紙「平成18年度介護保険制度改正に伴うシステム改修事業実施要綱」に基づき、市町が行う事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。
(1) 広域連合長が必要と認めた額(以下「基準額」という。)と介護保険制度改正に伴うシステム改修事業に必要な賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金(以下「対象経費」という。)の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定された額に、2分の1を乗じて得た額を交付額とする。ただし100円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、広域連合長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、広域連合長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに広域連合長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、広域連合長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(5) 広域連合長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を広域連合に納付させることがある。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(7) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第1号による調書を作成し、これを補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(申請手続)
第6条 市町の長は、様式第2号による申請書に関係書類を添えて、広域連合長が定める日までに広域連合長に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
第7条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、市町の長は、様式第3号による申請書に関係書類を添えて、広域連合長が定める日までに広域連合長に提出して行うものとする。
(補助金の概算払)
第9条 広域連合長は、必要があると認める場合においては、広域連合予算の範囲内において概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第12条 広域連合長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について広域連合に返還することを命ずる。
(補助金の額の確定の通知)
第13条 広域連合長は、市町の長に対し様式第6号により、速やかに確定の通知を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。