○雲南広域連合職員退職勧奨制度実施要綱

平成18年7月6日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、雲南広域連合職員(以下「職員」という。)の適正な年齢構成の確保及び職員の定員の適正化に資するため、退職勧奨制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 退職勧奨による退職(以下「勧奨退職」という。)の申出ができる職員は、退職する日の属する年度の末日における年齢が、満50歳以上満59歳以下の職員とする。

(優遇措置)

第3条 退職勧奨に応じた職員に対する退職手当の額の算定については、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号。以下「退職手当条例」という。)を適用し、次の各号に掲げる優遇措置を講ずる。

(1) 勤続年数25年以上の者の算定の基礎額は、退職時の給料月額に60歳と退職する日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき2パーセントを乗じて得た額とする。

(2) 支給割合は、次のとおりとする。

 勤続年数25年以上の者 退職手当条例第5条第1項及び附則第5項の規定による支給割合

 勤続年数11年以上25年未満の者 退職手当条例第4条第1項の規定による支給割合

 勤続年数11年未満の者 退職手当条例第3条第1項の規定による支給割合

(退職勧奨記録)

第4条 退職勧奨は、対象職員に対し文書により通知するものとし、退職勧奨の記録(様式は、市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(平成4年島根県市町村総合事務組合規則第5号)第8条に定める様式とする。)を総務課長が作成し、5年間保管するものとする。

(勧奨退職の申出期間と手続)

第5条 勧奨退職の申出期間は、原則として毎年5月8日から6月30日までとする。

2 勧奨退職の意向のある職員は、勧奨退職申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(勧奨退職の承認と退職日)

第6条 前条の規定により、職員から勧奨退職の申出があり、広域連合長が必要と認めた場合は、勧奨退職の承認を与えるものとし、勧奨退職承認通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。ただし、本人の責めに帰するべき事由により、退職の承認を与えることが適当でないと判断したときは、当該承認を取り消すことがあるものとする。

2 この訓令に基づき退職する職員の退職日は、原則として、退職を申し出た年度の3月31日とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の退職勧奨の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年7月6日から施行する。

(平成23年訓令第34号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年5月8日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月25日から施行する。

画像

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雲南広域連合職員退職勧奨制度実施要綱

平成18年7月6日 訓令第3号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年7月6日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第34号
平成25年5月8日 訓令第6号
令和4年3月16日 訓令第2号
令和5年4月17日 訓令第6号