○雲南広域連合介護相談員派遣事業実施要領
平成15年3月13日
訓令第4号
雲南広域連合介護相談員派遣事業実施要綱に基づき事業を実施するにあたり、必要な事項を次のとおり定める。
1 介護相談員
(1) 面接の日程
① 訪問は、1施設に対して月1回以上定期的に行うものとし、その日程・時間等については、施設の運営に支障のないよう、あらかじめ施設と協議して決める。
② 面接は、施設における新規利用者の状況を十分把握した上で、まんべんなく行うよう留意する。
(2) 面接の方法及び注意点
① 利用者との面接は、原則として2人1組で行う。
② 訪問する際には、名札(介護相談員証)を着用する。
③ 聞き取りにあたっては、利用者との距離、座る位置、目の高さ、声の大きさ等による利用者への心理的影響に配慮する。
④ 利用者の部屋に入る場合は、ドアをノックし、又は声をかけ、承諾を得た後に入室する。
⑤ 聞き取りにさきだち、自己の名札(介護相談員証)を示して、氏名及び訪問の目的をわかりやすく伝える。
⑥ 丁寧な言葉を使い、誠意を持って利用者に接し、利用者の表情・態度などから隠れた意向がないかを判断する。
⑦ 利用者の意向に対して、安易に同意又は約束をしてはならない。
⑧ 聞き取りが困難な利用者については、部屋の状況・服装などについて観察し、気づいた点があれば、事務局に報告する。
⑨ 利用者の前ではメモをとらない。
⑩ 利用者が相談内容について匿名を希望した場合は、利用者にそのことを約束し、サービス事業所(施設)に対してその利用者の氏名を明かしてはならない。
⑪ 守秘義務を常に念頭において業務を行う。
⑫ 利用者に対して、介護行為をしてはならない。
⑬ 家族問題関係の話については聞くだけにとどめ、相談にはのらない。
(3) 施設との協議
① 利用者の相談内容が施設との協議を必要とする場合は、利用者にその旨を伝え、承諾を得ない限り、施設と協議をしてはならない。
② 施設と協議などをする場合、その利用者を特定することが可能な表現をしてはならない。
(4) 記録
利用者の相談を聞き取った場合は、すみやかに別に定める報告書によりその内容を記録し、保存すること。
(5) 報告
業務の実施状況については、事務局が適宜開催する介護相談員連絡会議の場で報告すること。
ただし、職員・利用者など特定個人の人格に関わる苦情など、判断が難しい事例や緊急を要する事例については、随時事務局に報告すること。
(6) 訪問の禁止
インフルエンザなど感染性の病気にかかったときは、全快するまで施設を訪問してはならない。この場合、訪問日程の変更等について、あらかじめ施設にその旨を連絡すること。
2 施設(サービス事業所)
(1) 同意書
施設は、介護相談員の派遣を受け入れるにあたって、別に定める「同意書」を事務局に提出する。
(2) 環境整備
施設は、介護相談員の派遣を受け入れるにあたって、利用者のプライバシー等に配慮し、面接がしやすい環境を整えること。
(3) 担当職員
① 施設は、担当介護相談員との窓口となる担当職員を決め、事務局に報告すること。
② 担当職員は、訪問日程・時間等について、担当介護相談員と調整すること。
(4) 協議
施設は、介護相談員及び事務局から、相談内容について協議を受けた場合、可能な限り対応すること。
(5) 禁止事項
施設は、介護相談員に介護行為をさせてはならない。
(6) 事務局への申し入れ
施設は、担当介護相談員の活動に対し、意見・苦情・疑義がある場合は、事務局に対して申し入れをすることができる。
3 事務局
(1) 謝金等
介護相談員に対して、1事業所に月2回の訪問を基本として、実績に基づき謝金の支払い及び訪問等に係わる費用弁償を行う。費用弁償については、雲南広域連合旅費規定により支給する。
(2) 介護相談員の選定及び登録
選定は、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を持った人物を、推薦若しくは公募により行い、介護相談員養成研修を受講させた後に、介護相談員として登録する。
(3) 派遣施設の選定及び登録
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設及びデイサービスセンターを対象施設とし、事業参加の申し出があれば、同意書の提出を求め、派遣施設として登録する。
(4) 介護相談員の班編成及び担当施設の調整
2人1組の班編成を行い、各班ごとに担当施設を設定する。班編成、担当施設とも、必要に応じて変更を行うこととする。
(5) 施設との協議
介護相談員から報告を受けた事例のうち、制度・法律等に関すること及び虐待・詐取等犯罪行為並びに改善すべき事項等、特に行政の関与が必要なものについては、施設と協議を行う。
附則(令和4年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。