○雲南広域連合介護保険事務処理規程

平成13年7月19日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第21条)

第3章 認定

第1節 認定申請(第22条―第28条)

第2節 訪問調査(第29条―第31条)

第3節 主治医意見書(第32条・第33条)

第4節 認定の処理(第34条―第37条)

第5節 支払(第38条―第40条)

第6節 認定情報の提供等(第41条・第42条)

第4章 給付

第1節 給付費の支給(第43条―第50条の2)

第2節 負担減額・免除(第51条―第54条)

第3節 給付制限(第55条―第61条)

第4節 給付管理(第62条―第67条)

第5章 保険料

第1節 保険料の賦課に関する基礎資料(第68条―第71条)

第2節 賦課(第72条―第76条)

第3節 特別徴収(第77条―第82条)

第4節 普通徴収(第83条―第92条)

第5節 保険料減免(第93条―第98条)

第6節 保険料還付・充当(第99条―第101条)

第6章 苦情処理(第102条)

第7章 介護保険事業状況報告(第103条)

第8章 雑則(第104条―第106条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、雲南広域連合(以下「広域連合」という。)における介護保険の事務処理を定めるとともに広域連合とその構成市町(以下「市町」という。)との事務分担を明確にするため、その事務の取扱いを定めることを目的とする。

第2章 被保険者

(資格取得の届出等の処理)

第2条 市町は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「法施行規則」という。)第23条に規定する事由に該当するに至ったとして、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号。以下「資格得喪届」という。)等の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) その資格得喪届の記載に補正できない程度の不備があるときは、次により処理する。

 資格得喪届を返戻するものについては、返戻理由を記入した文書を作成のうえ届出者に返戻すること。

 資格得喪届を保留するものについては、保留理由を記入した文書を作成のうえ届出者に通知すること。

(2) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき、又は保留の理由がなくなったときは、次により処理する。

 資格得喪届を返戻したものについては、補正されているかどうかを点検すること。

 資格得喪届を保留したものについては、提出された添付書類等について点検すること。

2 資格得喪届の記載事項については、次により点検する。

(1) 資格得喪届の記載事項を、住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類によって確認すること。

(2) 前号の規定によって確認できない事項があるとき、又は届出に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前2項の規定により点検等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理する。

(1) 被保険者台帳を作成し、所要の情報を記載すること。(雲南広域連合介護保険事務処理システム(以下「事務処理システム」という。)に所要の情報を入力することによって、これに替えることができる。以下、被保険者台帳への記載について同様とする。)

(2) 必要に応じ介護保険資格者証(様式第2号。以下「資格者証」という。)を作成し、届出者に交付すること。

(3) 受理した資格得喪届等を広域連合に送付すること。

4 第1項及び第2項の規定により点検等を行った結果、被保険者に該当しないことを確認したときは、その旨を資格得喪届に記載するとともに、届出者に通知すること。

5 第3項の規定により市町が処理を完了したものについて、広域連合は介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を作成し、当該被保険者に交付する。

(日本国籍を有しない者の資格取得の届出等の処理)

第3条 市町は、法施行規則第24条に規定する事由に該当するに至ったとして、資格得喪届等の提出を受けたときは、前条の例により処理する。

(被保険者証の交付)

第4条 広域連合は、法施行規則第26条の規定に基づき被保険者証を作成し、当該被保険者に交付する。

(第2号被保険者の被保険者証交付申請の処理)

第5条 市町は、法施行規則第26条第2項の規定により、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号。以下「証交付申請書」という。)等の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 第2条第1項及び第2項の規定の例により点検等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検等を行った結果、申請に係る事実を確認したときは、受理した証交付申請書を広域連合に送付するものとする。

(3) 第1号の規定により点検等を行った結果、第2号被保険者に該当しないことを確認したときは、その旨を証交付申請書に記載するとともに、申請者に通知すること。

2 広域連合は、前項第2号の規定により市町から証交付申請書が送付されたときは、次により処理する。

(1) 被保険者台帳を作成し、所要の情報を記載すること。

(2) 被保険者台帳に被保険者証交付に関する所要事項を記載すること。

(3) 被保険者証を作成し、当該被保険者に交付すること。

(被保険者証の再交付申請の処理)

第6条 市町は、法施行規則第27条の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号。以下「証再交付申請書」という。)等の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 第2条第1項及び第2項の規定の例により点検等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検等を行った結果、申請に係る事実を確認したときは、次により処理する。

 申請の理由が破損又は汚損のときは、その被保険者証を回収すること。

 必要に応じ資格者証を作成し、申請者に交付すること。

 回収した被保険者証及び受理した証再交付申請書を広域連合に送付すること。

(3) 第1号の規定により点検等を行った結果、再交付申請の理由に該当しないことを確認したときは、その旨を証再交付申請書に記載するとともに申請者に通知すること。

2 広域連合は、前項第2号の規定により市町から被保険者証及び証再交付申請書が送付されたときは、次により処理する。

(1) 被保険者台帳に被保険者証回収に関する所要事項を記載すること。

(2) 被保険者台帳に被保険者証交付に関する所要事項を記載すること。

(3) 被保険者証を作成し、当該被保険者に交付すること。

3 市町は、被保険者が被保険者証の交付を受けた後、失った被保険者証を発見し、返還したときは、これを回収し、広域連合へ送付する。

4 広域連合は、前項の規定により市町から被保険者証が送付されたときは、被保険者台帳に被保険者証回収に関する所要事項を記載する。

(被保険者証の検認又は更新)

第7条 広域連合は、法施行規則第28条の規定に基づき、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をする。

2 市町は、前項の規定に基づき、第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)から、被保険者証の提出を受けたときは、これを回収し、広域連合へ送付する。

3 広域連合は、前項の規定により市町から被保険者証が送付されたときは、次により処理する。

(1) 被保険者台帳に被保険者証の検認又は回収に関する所要事項を記載すること。

(2) 被保険者証を検認し、又は作成し、当該被保険者に交付すること。

(負担割合証の交付等)

第7条の2 広域連合は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)に対し、法施行規則第28条の2第1項の規定に基づき介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を作成し、当該被保険者に交付する。

2 前項の交付は、第36条第1項に規定する介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書及び被保険者証等とともに送付する。

3 市町は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が法施行規則第28条の2第2項に該当したとして、負担割合証の返還があったときは、回収した当該負担割合証を広域連合に送付する。

4 前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第2項中「第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」と読み替えるものとする。

5 市町は、被保険者から法施行規則第28条の2第4項による負担割合証の再交付を受けたいとして、被保険者証等再交付申請書の提出があったときは、記載内容を確認し、受付をして広域連合へ送付する。

6 広域連合は、申請内容を確認し、負担割合証を作成し、申請者に送付する。

7 第5項の被保険者が負担割合証の交付を受けた後、失った割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町を通じて広域連合に返還する。

(氏名変更の届出の処理)

第8条 市町は、法施行規則第29条の規定により、被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったとして、当該被保険者から資格得喪届等の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 第2条第1項及び第2項の規定の例により点検等を行うこと。

(2) 前号の規定により点検等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理する。

 被保険者証を回収すること。

 被保険者台帳に氏名変更に関する所要事項を記載すること。

 必要に応じ資格者証を作成し、届出者に交付すること。

 回収した被保険者証及び受理した資格得喪届を広域連合に送付すること。

(3) 第1号の規定により点検等を行った結果、届出に関する事実を確認できないときは、その旨を資格得喪届に記載するとともに、申請者に通知すること。

2 広域連合は、前項第2号の規定により市町から被保険者証及び資格得喪届が送付されたときは、次により処理する。

(1) 被保険者台帳に被保険者証回収に関する所要事項を記載すること。

(2) 被保険者台帳に被保険者証交付に関する所要事項を記載すること。

(3) 被保険者証を作成し、当該被保険者に交付すること。

(住所変更の届出の処理)

第9条 市町は、法施行規則第30条の規定により、被保険者証交付済被保険者が市町村の区域内においてその住所を変更したとして、資格得喪届等の提出を受けたときは、前条の例により処理する。また、広域連合において行う処理も同様とする。

(世帯変更の届出の処理)

第10条 市町は、法施行規則第31条の規定により、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があったとして、資格得喪届等の提出を受けたときは、第8条の例により処理する。また、広域連合において行う処理も同様とする。ただし、資格者証の交付及び被保険者証の回収、交付に関する事務は除く。

(資格喪失の届出の処理)

第11条 市町は、法施行規則第32条の規定により、被保険者証交付済被保険者から被保険者の資格を喪失したとして、資格得喪届等の提出を受けたときは、第8条の例により処理する。また、広域連合において行う処理も同様とする。ただし、資格者証及び被保険者証の交付に関する事務は除く。

(住民基本台帳に係る届出の処理)

第12条 市町は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する届出があったときは、その届出事項のうち介護保険の事務処理に必要な事項を別に定める所定の方法により、広域連合に送付する。

2 広域連合は、前項の規定により市町から住民基本台帳に係る事項の届出情報が送付されたときは、世帯変更、資格取得、資格喪失及びその他の処理を行う。

3 市町は、前項の規定により広域連合における処理が完了したときは、被保険者台帳等の異動等に関わる処理結果の帳票を作成し、確認を行う。

(広域連合内市町間の異動に係る処理)

第13条 市町は、前条第1項の規定による届出のうち被保険者証交付済被保険者が、広域連合内の他市町に転出しようとするときは、次により処理する。

(1) 被保険者証を回収すること。

(2) 転出予定先の住所を記載した資格者証を作成し、交付すること。

(3) 当該被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条による認定を受けているときは、介護保険受給資格証明書(様式第5号。以下「受給資格証明書」という。)を作成し、交付すること。

(4) 介護保険雲南広域内異動連絡票(様式第6号。以下「広域内異動連絡票」という。)を作成し、転出予定先市町及び広域連合に送付すること。

(5) 回収した被保険者証を広域連合へ送付すること。

2 市町は、前条第1項の規定による届出のうち被保険者証交付済被保険者が、広域連合内の他市町から転入したときは、次により処理する。

(1) 前住所地市町で交付された資格者証を確認し、被保険者番号を被保険者台帳に記載すること。

(2) 当該被保険者が法第19条による認定を受けていることを前住所地で交付された受給資格証明書により確認したときは、資格者証を作成し、交付すること。

(3) 広域内異動連絡票を作成し、前住所地市町及び広域連合に送付すること。

3 広域連合は、前条第1項の規定により関係する市町から届出事項が送付されたことを確認したときは、被保険者台帳に所要事項を記載し、引継ぎ処理を行う。

(職権による被保険者資格の取消しの処理)

第14条 広域連合は、保険料納入告知書、督促状及び被保険者証等の返戻郵便があったときや被保険者が保険料徴収訪問時に常時不在であるときは、被保険者資格職権処理調査票(様式第7号。以下「資格職権処理調査票」という。)を作成する。

2 広域連合は、資格職権処理調査票を作成したときは、次により処理する。

(1) 被保険者台帳により、被保険者証の更新及び検認記録により居住していた時期を把握すること。

(2) 保険料納付原簿により、納付状況で居住していた時期を把握すること。

(3) 受給者台帳により、居宅、施設サービスの受給状況の有無を確認すること。

(4) 当該市町に住民基本台帳への登録の有無を照会し、確認すること。

3 広域連合は、前項の規定による処理が完了したときは、次により現地調査を行う。

(1) 被保険者の居住状況を調査すること。

(2) 同居人、家主、近隣者又は事業所等から情報収集をすること。

(3) 当該市町その他関係機関に照会すること。

4 広域連合は、前2項の規定による現地調査や関係資料から当該被保険者を不現住者として認定したときは、被保険者台帳に所要事項を記載し、不現住被保険者台帳とする。

5 広域連合は、前項の規定により当該被保険者を不現住者と認定したときは、関係市町に対し、資料を添付して住民基本台帳の消除を依頼する。

6 市町は、住民基本台帳法の規定により当該被保険者を住民基本台帳から消除したときは、第12条第1項の例により、処理を行う。

7 前項に規定する処理が完了したときは、広域連合及び市町は、第12条第2項及び第3項の例により処理を行う。

(住所地特例適用届の処理)

第15条 法施行規則第25条に規定する特例被保険者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとして、住所地特例適用・変更・終了届(様式第8号。以下「住所地特例届」という。)等の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 市町は、第2条第1項及び第2項の規定の例により点検等を行うこと。

(2) 市町は、前号の規定により点検等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理する。

 被保険者証を回収すること。

 介護保険施設、特定施設及び養護老人ホーム(以下「介護保険施設等」という。)に入所することを記載した資格者証を作成し、当該特例被保険者に交付すること。

 電話等により入所施設、転出予定先市町村の介護保険担当課等の関係機関に住所地特例届提出の旨を連絡すること。

(3) 市町は、介護保険施設等から当該特例被保険者が当該施設に入所した旨を記載した介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票の送付を受け、当該施設所在市町村長から介護保険他市町村住所地特例者連絡票の送付を受けたときは、次により処理するものとする。

 被保険者台帳に施設入所情報等の所要の情報を記載すること。

 介護保険住所地特例被保険者台帳に当該特例被保険者の情報を記載すること。(情報処理システムに所要の情報を入力することによって、これに替えることができる。以下、介護保険住所地特例被保険者台帳への記載については、同様とする。)

(4) 市町は、第1号の規定により点検等を行った結果、特例被保険者に該当しないことを確認したときは、その旨を住所地特例届に記載するとともに、届出者に通知すること。

(5) 広域連合は、市町において第1号から第3号に規定する処理が完了したときは、次により処理する。

 被保険者台帳に被保険者証回収に関する所要事項を記載すること。

 住所(施設所在地)を書き換えた被保険者証を作成し、当該特例被保険者に交付すること。

(住所地特例終了届の処理)

第16条 特例被保険者に該当しなくなったとして、住所地特例届等の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 市町は、第2条第1項及び第2項の規定の例により点検等を行うこと。

(2) 市町は、当該被保険者が入所していた介護保険施設等から当該被保険者が退所した旨の記載をした介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票の送付を受けているときは、当該連絡票の記載事項と照合すること。

(3) 市町は、当該被保険者が入所していた介護保険施設等の所在市町村長から介護保険住所地特例施設退所通知書の送付を受けているときは、当該通知書の記載事項と照合すること。

(4) 市町は、前2号に規定する連絡票又は通知書の送付を受けていないとき及び照合の結果記載事項に相違を認めたときは、退所施設、施設所在市町村の介護保険担当課等関係機関に確認すること。

(5) 市町は、前4号の規定により点検等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理する。

 被保険者証を回収し、資格者証を交付すること。

 被保険者台帳に施設退所情報等の所要の情報を記載すること。

 介護保険住所地特例被保険者台帳に所要事項を記載すること。

 回収した被保険者証を広域連合に送付すること。

(6) 市町は、第1号から第4号の規定により点検等を行った結果、特例被保険者に該当しなくなったことが確認できないときは、その旨を住所地特例届に記載するとともに、届出者に通知すること。

(7) 広域連合は、市町において第1号から第5号に規定する処理が完了したときは、次により処理する。

 被保険者台帳に被保険者証回収に関する所要事項を記載すること。

 住所(施設退所後の居住地等)を書き換えた被保険者証を作成し、当該被保険者に交付すること。

(住所地特例変更届の処理)

第17条 住所地特例届の記載内容に変更があったとして、住所地特例届等の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 市町は、第2条第1項及び第2項の規定の例により点検等を行うこと。

(2) 市町は、当該被保険者が入所していた介護保険施設等から当該被保険者が退所した旨の記載をした介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票の送付を受けているときは、当該連絡票の記載事項と照合すること。

(3) 市町は、当該被保険者が入所していた介護保険施設等の所在市町村長から介護保険住所地特例施設退所通知書の送付を受けているときは、当該通知書の記載事項と照合すること。

(4) 市町は、前2号に規定する連絡票又は通知書の送付を受けていないとき及び照合の結果記載事項に相違を認めたときは、入退所施設及び施設所在市町村介護保険担当課等関係機関に確認すること。

(5) 市町は、前4号の規定により点検等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理する。

 被保険者証を回収すること。

 介護保険施設等を退所後、別の介護保険施設等に入所することを記載した資格者証を作成し、当該特例被保険者に交付すること。

 電話等により入(退)所施設、施設所在市町村介護保険担当課等の関係機関に住所地特例変更届提出の旨を連絡すること。

(6) 市町は、当該被保険者が入所した介護保険施設等から当該特例被保険者が当該施設に入所した旨を記載した介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票の送付を受け、当該施設所在市町村長から介護保険他市町村住所地特例者連絡票の送付を受けたときは、次により処理する。

 被保険者台帳に施設入所情報等の所要の情報を記載すること。

 介護保険住所地特例被保険者台帳に所要事項を記載すること。

 回収した被保険者証を広域連合に送付すること。

(7) 市町は、第1号から第4号の規定により点検等を行った結果、住所地特例届の記載内容の変更事項が確認できないときは、その旨を住所地特例届に記載するとともに、届出者に通知すること。

(8) 広域連合は、市町において第1号から第6号に規定する処理が完了したときは、次により処理する。

 被保険者台帳に被保険者証回収に関する所要事項を記載すること。

 住所(転所後の施設所在地)を書き換えた被保険者証を作成し、当該特例被保険者に交付すること。

2 前項の規定にかかわらず、当該被保険者が入所していた介護保険施設等と入所する介護保険施設等が同一の市町村であるときは、次により処理する。

(1) 市町は、第2条第1項及び第2項の規定の例により点検等を行うこと。

(2) 市町は、当該被保険者が入所していた介護保険施設等から当該被保険者が退所した旨の記載をした介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票の送付を受けているときは、当該連絡票の記載事項と照合すること。

(3) 市町は、前号に規定する連絡票又は通知書の送付を受けていないとき及び照合の結果記載事項に相違を認めたときは、入退所施設等関係機関に確認すること。

(4) 市町は、前3号の規定により点検等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理する。

 被保険者証を回収すること。

 介護保険施設等を退所後、別の介護保険施設等に入所することを記載した資格者証を作成し、当該特例被保険者に交付すること。

 電話等により入(退)所施設、施設所在市町村介護保険担当課等の関係機関に住所地特例変更届提出の旨を連絡すること。

(5) 市町は、当該被保険者が入所した介護保険施設等から当該特例被保険者が当該施設に入所した旨を記載した介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票の送付を受け、当該施設所在市町村長から介護保険住所地特例施設変更通知書の送付を受けたときは、次により処理する。

 被保険者台帳に施設入退所情報等の所要の情報を記載すること。

 介護保険住所地特例被保険者台帳に所要事項を記載すること。

 回収した被保険者証を広域連合に送付すること。

(6) 市町は、第1号から第3号の規定により点検等を行った結果、住所地特例届の記載内容の変更事項が確認できないときは、その旨を住所地特例届に記載するとともに、届出人に通知すること。

(7) 広域連合は、市町において第1号から第5号に規定する処理が完了したときは、次により処理する。

 被保険者台帳に被保険者証回収に関する所要事項を記載すること。

 住所(転所後の施設所在地)を書き換えた被保険者証を作成し、当該特例被保険者に交付すること。

(他市町村住所地特例者の把握)

第18条 市町は、第12条第1項の規定による届出のうち転入による届出の住所が介護保険施設所在地であるときは、次により処理する。

(1) 当該届出者に資格者証の提示を求める等により確認すること。

(2) 当該介護保険施設に入所の有無を照会すること。

(3) 当該介護保険施設から入所の連絡を受けること。

(4) 前3号の規定により他市町村住所地特例者であることを確認したときは、介護保険他市町村住所地特例者名簿(以下「他市町村住所地特例者名簿」という。)を作成し、管理すること。(事務処理システムに所要の情報を入力することによって、これに替えることができる。以下、他市町村住所地特例者名簿への記載については、同様とする。)

(他市町村住所地特例者の通知)

第19条 市町は、前条の規定により他市町村住所地特例者名簿を作成したときは、従前住所地市町村に所要事項を記載した介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第9号)を送付すること。

(他市町村住所地特例者の施設退所連絡に係る処理)

第20条 市町は、当該市町の区域内に所在する介護保険施設から、他市町村住所地特例者に係る施設退所の旨を記載した介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票の送付を受けたときは、他市町村住所地特例者名簿に所要事項を記入し、従前住所地市町村に所要事項を記載した介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第10号)を送付する。ただし、当該施設退所後、同一市町内の他の介護保険施設に入所することが転居届等及び関係機関への照会で確認されたときは、他市町村住所地特例者名簿に所要事項を記入し、従前住所地市町村に所要事項を記載した介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第11号)を送付すること。

(資格異動情報の提供に係る処理)

第21条 広域連合は、被保険者証交付済被保険者に被保険者資格の取得、喪失又はその他の異動が生じたときは、別に定める所定の方法により、これを市町に送付する。

第3章 認定

第1節 認定申請

(認定申請の受付)

第22条 市町は、法施行規則第35条による要介護認定、法施行規則第40条による要介護更新認定、法施行規則第42条による要介護状態区分の変更認定、法施行規則第49条による要支援認定及び法施行規則第54条による要支援更新認定を受けたいとして、被保険者又は代理人から介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第12号)、介護保険要介護認定等変更申請書(様式第13号。以下「要介護・要支援認定等申請書」という。)の提出があった場合、又は法施行規則第59条による介護給付等対象サービスの種類指定変更申請をしたいとしてサービスの種類指定変更申請書(様式第14号)の提出があった場合は、次により処理を行う。ただし、いずれの場合も第2号被保険者に係る申請については、医療被保険者証の提示を求め内容を確認し、事務処理システムに資格情報が登録されていない場合には、住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類により、資格情報を入力する。

(1) 当該要介護・要支援認定等申請書に記載されている内容を確認する。

(2) 被保険者証を回収するとともに、当該申請書を受理し、受付日印を押す。

(3) 申請書受付簿(様式第15号)に記載し、資格者証を作成し交付する。

2 市町は、前項の申請書を受理する際、被保険者の資格や住所地特例、特別養護老人ホーム旧措置者の情報を確認する。

3 市町は、第31条により契約した事業者の中から、訪問調査実施機関を選定し、受付日に申請内容を事務処理システムに入力する。(ただし、介護給付等対象サービスの種類指定変更申請の場合は除く。)その後、介護保険要介護認定等申請書送付書(様式第16号)を作成し、要介護・要支援認定等申請書等を添付して、広域連合へ受付日の翌週火曜日までに送付する。

4 市町は、訪問調査実施機関の選定に際して、同一人について3年間に1回以上は異なる機関が認定調査を実施するよう努める。

5 市町は、第1項による申請書の受付の際に、申請者に対し、認定調査の実施等審査の流れ及び認定後の手続きや指定居宅介護支援事業者等の情報等について、公平及び懇切かつ丁寧に説明するものとする。

6 広域連合は、市町から送られてきた申請情報から申請情報一覧表を作成し、件数等所要事項を確認する。

(転入者の認定申請の受付等)

第23条 市町は、広域連合の構成市町以外の他市町村から転入した者が、転入日から14日以内に要介護・要支援認定申請を提出し、かつ当該他の市町村から交付された受給資格証明書の提示があった場合には、当該受給資格証明書を要介護・要支援認定等申請書とともに受理する。その際、適用除外、住所地特例等の資格取得内容を確認する。

2 市町は、要介護・要支援認定等申請書とともに当該受給資格証明書を広域連合に送付する。

3 広域連合は、当該他の市町村で交付された受給資格証明書の情報を被保険者証に記載し、認定結果通知書とともに被保険者に交付する。この場合、認定有効期間の始期は転入日とし、認定有効期間は標準の6ケ月とする。ただし、有効期間が当該他の市町村で短縮されている場合は、その短縮された期間とする。

(認定申請の取下げ)

第24条 市町は、認定申請者又は代理者から介護保険要介護認定等取下げ願(様式第17号)の提出があった場合は、記載されている内容を確認し、受理する。

2 市町は、受付日中に、電話等により受理した旨を広域連合に連絡するとともに介護保険要介護認定等取下げ願を速やかに広域連合へ送付する。

3 広域連合は、介護保険要介護認定等取下げ願を受付け、取下げ処理をする。

(認定申請の却下)

第25条 市町は、被保険者が死亡、転出等により広域連合の被保険者でなくなった場合には速やかに、広域連合へ電話等により連絡する。

2 広域連合は、事務処理システム等で被保険者の資格喪失等を確認した後、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第18号)を認定申請者又は認定申請者遺族等に通知する。

3 第33条第3項の規定により、受診指導したのにもかかわらず、なお診断命令に従わない認定申請者に対しては、却下処理を行い、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書により通知するとともに被保険者証を当該申請者に交付する。

(更新申請の勧奨)

第26条 広域連合は、認定有効期間満了日の属する月の前々月末までに当該認定有効期間が満了する要介護・要支援認定者について更新申請対象者一覧表を作成し、当該対象者に対して「更新のお知らせ」(様式第18号の1)及び要介護・要支援認定等申請書に「要介護・要支援認定の更新申請について」を添付して、更新申請の勧奨通知を行う。

2 広域連合は、市町に対し、速やかに更新申請が行われるよう協力を求める。

(職権による要介護状態区分の変更の認定を行う場合の処理)

第27条 広域連合は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定を行うときには、法施行規則第44条の規定により、被保険者に通知するとともにその写しを市町に送付する。

2 被保険者から被保険者証の提出を受けた市町は、第22条第3項及び第4項により認定調査実施機関を選定するとともに当該被保険者証を広域連合に送付する。

3 広域連合は、当該被保険者に関して、第22条第6項第31条及び第32条又は第33条の規定による処理を行う。

(要介護認定及び要支援認定の取消を行う場合の処理)

第28条 広域連合は、法第31条又は法第34条の規定により要介護認定又は要支援認定の取消を行うときには、法施行法第47条又は法施行規則第56条の規定により、被保険者に通知するとともにその写しを市町に送付する。

2 被保険者から被保険者証の提出を受けた市町は、第22条第3項及び第4項により認定調査実施機関を選定するとともに当該被保険者証を広域連合に送付する。

3 広域連合は、当該被保険者に関して、第22条第6項第31条及び第32条又は第33条の規定による処理を行う。

第2節 訪問調査

(訪問調査委託契約)

第29条 広域連合は、指定居宅介護支援事業者等に訪問調査を委託する場合には、事前に認定調査委託契約書により契約を締結する。その際、指定居宅介護支援事業者等は、要介護認定調査に従事する者の名簿、介護支援専門員の証明書(写)を提出する。契約締結後に、要介護認定調査に従事する者の名簿、介護支援専門員の証明書(写)に変更がある場合は訂正をして提出する。

(訪問調査員の登録)

第30条 広域連合は、前条に基づき委託契約を締結した指定居宅介護支援事業者等から提出された要介護認定調査に従事する者の名簿をその他提出書類等により審査し、資格があると認めた場合には、訪問調査員として事務処理システムに登録する。

(訪問調査)

第31条 広域連合は、第22条第3項による市町からの情報に基づき、認定調査の委託先を決定し、提出期限を定めて、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第19号)を委託事業者へ送付する。構成市町外の委託事業者には、調査票及び該当市町宛て返信用封筒を同封する。

2 委託事業者は、被保険者等と調整した上で、訪問調査の日時及び場所を決定しする。構成市町内の委託業者は、日程等を市町に連絡し、連絡を受けた市町は、訪問調査日に調査用携帯端末に被保険者の情報を取り込んだ上、訪問調査員に貸し出す。この場合、委託事業者が調査票による調査を希望した場合には、調査票を交付する。なお、調査用携帯端末を貸し出す場合は、調査用携帯端末使用簿(様式第20号)に所定の項目を記入する。

3 市町は、委託事業者が調査結果の入力された調査用携帯端末を提出した場合には、携帯端末を事務処理システムに接続して調査結果を広域連合に送付する。なお、調査票による提出の場合は、市町で事務処理システムに入力する。

4 広域連合は、訪問調査が指定した日までに完了しない場合には、市町と連携して速やかに訪問調査が実施されるよう指導するとともに、これに従わないときは、調査委託先の変更を行う。

5 広域連合は、訪問調査に関する疑義が生じた時、訪問調査員に対して照会をし、速やかに回答が得られるよう事業者に依頼する。この場合、広域連合は、訪問調査が適正に行われていないと認めた場合は、委託事業者の変更を行うか、若しくは広域連合の調査員が再調査を行う。

6 広域連合は、広域連合が雇用する調査員を3つのサブ圏域(仁多サブ圏域は奥出雲町、雲南サブ圏域は雲南市、飯南サブ圏域は飯南町)に配置し、更新申請分を中心にその一部の調査を実施する。

7 広域連合の調査員は、それぞれ奥出雲役場仁多庁舎、雲南広域連合、飯南町保健福祉センターに本拠を置き、調査を実施する。

その際、調査結果をパソコンに入力し、広域連合に送付する。

第3節 主治医意見書

(主治医意見書)

第32条 広域連合は、市町からの申請情報に基づき、被保険者に主治医がある場合には、提出期限を定めた上で介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第21号)を作成し、主治医(医療機関等)に対して依頼する。

2 広域連合は、期限までに意見書が提出されない場合には、主治医に対して電話等で再度提出依頼を行い、必要がある場合には市町に対しても協力依頼をする。

3 広域連合は、主治医(医療機関等)から主治医意見書の提出のあった場合は、その記載事項を確認し、受付をした後、事務処理システムに作成料の区分等を入力した上で、意見書を登録する。

(指定医意見書)

第33条 広域連合は、被保険者に主治医がいない場合、被保険者の意向及び利便性等を考慮して指定医を定め、受診日程の調整を行った上で、提出期限を定めて指定医診断依頼書及び意見書提出依頼書(様式第22号)を作成し、請求書を添付し、指定医(医療機関等)に対して依頼する。

2 広域連合は、被保険者に対して診断命令書(様式第23号)を作成し、送付する。

3 広域連合は、指定医意見書が期限までに提出されない場合には、指定医(医療機関等)に対して電話等で再度提出依頼を行い、必要に応じて市町に対して協力を求めることとする。また、被保険者が診断命令に従わない時は、電話等で受診指導する。

4 広域連合は、指定医(医療機関等)から指定医意見書の提出があった場合には、その記載事項を確認し、受付した後、事務処理システムに作成料の区分等を入力した上で、意見書を登録する。

第4節 認定の処理

(審査依頼)

第34条 広域連合は、市町から送られてきた訪問調査結果の情報に基づき、厚生労働省から配布された一次判定用ソフトウェアによって分析・判定(以下「一次判定」という。)を行い、結果を事務処理システムに登録する。

2 広域連合は、認定審査会へ提出する一次判定が終了した訪問調査結果及び特記事項、主治医意見書又は指定医意見書を点検し、明らかな矛盾がないかを確認する。明らかな矛盾があれば訪問調査を行った調査員、主治医又は指定医に対して電話等で確認し、調査項目のチェックに変更が生じた場合は、一次判定のやり直しを行う。

3 広域連合は、訪問調査の一次判定処理及び主治医意見書等の事務処理システムの取り込み作業終了後、事務処理システムへスケジュールの登録をし、認定審査会長へ審査依頼書(様式第24号)により依頼する。

(介護認定審査会の事務)

第35条 広域連合は、介護認定審査会に出席してその会議記録をとる等介護認定審査会に係る事務を行う。

2 広域連合は、介護認定審査会において再審査となった場合は、再度認定調査を行う。

(認定の決定及び通知)

第36条 広域連合は、認定審査会長からの認定結果通知書(様式第25号)を受領後、認定結果に基づいて介護度、認定期間等必要事項を決定し、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第26号)、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第27号)、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第28号)、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第29号)及び被保険者証を作成し、認定結果のお知らせ等のパンフレットと共に被保険者へ送付する。

2 広域連合は、要介護認定申請日から30日以内に判定結果が通知できない場合には、認定処理見込期間(通常14日間)を記載した介護保険要介護認定・要支援等延期通知書(様式第30号)を作成して被保険者へ送付する。なお、新規の認定申請及び変更申請について申請日から30日以内に判定結果が通知できない場合又は更新申請で認定有効期限満了日までに新たな認定ができない場合は、資格者証も併せて交付する。

(給付制限者に対する被保険者証の交付)

第37条 広域連合は、第55条及び第61条による給付制限の対象者については、被保険者証を交付する際、給付制限の内容を事務処理システムで確認し、その内容を記載して送付する。

第5節 支払

(主治医意見書作成料の支払い)

第38条 広域連合は、主治医(医療機関)又は指定医(医療機関)に対し作成月の翌月に主治医意見書受領書(兼内訳書)(様式第31号の1)を作成し送付する。

2 広域連合は、介護保険のみなし指定事業者として島根県の指定を受けている事業者については、島根県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)から送付された支払報告書を点検し、主治医意見書受領書(兼内訳書)により点検の上月末までに報告する。

3 広域連合は、点検結果を報告した翌月初旬、国保連から送付される介護給付費払込請求書(主治医意見書料)により、当該月の25日までに支払う。

4 広域連合は、みなし指定事業者以外の事業者等については、主治医意見書受領書(兼内訳書)により点検の上支払う。

(訪問調査委託料の支払い)

第39条 広域連合は、委託事業者が訪問調査を実施した時は、調査結果を確認し、翌月初旬に訪問調査実績一覧表、訪問調査委託料請求書(様式第32号)及び訪問調査委託業務実施状況報告書(様式第33号)を委託事業者に送付する。

2 広域連合は、委託事業者から訪問調査委託料の請求があった場合には、訪問調査実績一覧表及び訪問調査委託業務実施状況報告書で確認の上、請求書の受領後30日以内に規定の訪問調査委託料を支払う。

(介護認定審査会委員報酬の支払い)

第40条 広域連合は、介護認定審査会委員(以下「審査会委員」という。)に対し、認定審査月の翌月、議事録等により出席日を確認の上、規定の審査会委員報酬を支払う。

第6節 認定情報の提供等

(認定情報の提供)

第41条 広域連合及び市町は、要支援認定・要介護認定に係る認定調査票、認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書(以下「認定調査票等」という。)の開示依頼があった時は、認定調査票等の開示に係る取扱要領に基づいて開示する。

2 広域連合は、主治医意見書の「その他特記すべき事項」に情報提供の希望があった場合は、認定後一定期間(1週間程度)の判定結果の中から該当者を事務処理システムにより抽出して送付文書を作成し、当該医師に送付する。

(認定支援センターへの認定結果の送付)

第42条 広域連合は、一次判定のシステムから前々月の認定結果のデータをフロッピーデスクに取り込み、毎月10日までに認定支援センター(厚生労働省)に送付する。なお、認定支援センターから全国データを処理した結果を受領した場合には、一次判定のシステムに登録する。

第4章 給付

第1節 給付費の支給

(受給者情報の提供)

第43条 広域連合は、介護給付費のうち、国保連に委託している介護給付の審査支払業務を適正に行うため、広域連合が保有する審査支払に関する受給者情報(認定情報を含む。)を国保連の定める期日までに国保連に送付する。

(サービス計画による現物給付と償還払い)

第44条 広域連合は、法施行規則第77条又は第95条の2の規定に基づく被保険者から居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第34号及び様式第34号の3)又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第34号の2及び様式第34号の4)の提出があったときは、記載内容を確認した上で受付をした後、事務処理システムに登録する。

2 広域連合は、国保連から指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設(以下「サービス事業者」という。)や指定居宅介護支援事業者(以下「支援事業者」という。)からの請求のあった受領委任分の介護給付費及び予防給付費(以下「給付費」という。)のうち審査されたものについて、給付費請求書により、指定された口座に決定金額を振り込む。

3 市町は、前2項による受領委任とならなかった給付費について、被保険者から費用の支給を受けたいとして、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、地域密着型介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(介護予防)サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費支給申請書兼請求書(様式第35号。以下「償還払支給申請書」という。)の提出があったときは、被保険者証の提示を受け、添付書類を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。

4 広域連合は、償還払支給申請書及び添付書類を審査した後、支給(不支給)の決定を行い、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第36号。以下「償還払決定通知書」という。)を作成して申請者に送付するとともに、指定された口座に決定金額を振り込む。

(居宅サービス計画を作成しなかったときの給付費の償還払い)

第45条 市町は、居宅サービス計画を作成しなかった被保険者から給付費の支給を受けたいとして、償還払支給申請書の提出があったときは、被保険者証の提示を受け、償還払支給申請書及び添付書類の記載内容を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。

2 広域連合は、償還払支給申請書及び添付書類を確認し審査後、支給(不支給)の決定を行い、償還払決定通知書を作成して、申請者に送付するとともに指定された口座に決定金額を振り込む。

(サービス計画の作成費用等の償還払い)

第46条 市町は、被保険者から特例居宅介護(介護予防)サービス計画の支給又は特例居宅介護(介護予防)サービス費支給を受けたいとして、償還払支給申請書の提出があったときは、被保険者証の提示を受け、償還払支給申請書及び添付書類の記載内容を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。

2 広域連合は、償還払支給申請書及び添付書類を確認し審査した後、支給(不支給)の決定を行い、償還払決定通知書を作成して、申請者に送付するとともに指定された口座に決定金額を振り込む。

(福祉用具購入費の支給)

第47条 市町は、被保険者から法施行規則第71条又は法施行規則第90条による居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受けたいとして、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(様式第37号)の提出があったときは、被保険者証の提示を受け、同申請書及び添付書類の記載内容を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。

2 広域連合は、申請書及び添付書類を確認し審査後、支給(不支給)の決定を行い、償還払決定通知書を作成して、申請者に送付するとともに指定された口座に決定金額を振り込む。

3 一時的な費用負担を軽減するため、受領委任払いの適用を受けようとする者は、別に定める。

(住宅改修費の支給)

第48条 市町は、被保険者から法施行規則第75条又は法施行規則第94条による居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受けたいとして、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書兼請求書(様式第38号)の提出があったときは、被保険者証の提示を受け、同申請書及び添付書類の記載内容を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。

2 広域連合は、申請書及び添付書類を確認し審査後、支給(不支給)の決定を行い、償還払決定通知書を作成して申請者に送付するとともに指定された口座に決定金額を振り込む。

3 一時的な費用負担を軽減するため、受領委任払いの適用を受けようとする者は、別に定める。

(高額サービス費の支給)

第49条 広域連合は、国保連からの給付実績、償還払いの給付実績、市町からの世帯課税状況、老齢福祉年金受給状況及び生活保護の受給状況等を参考に、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額サービス費」という。)の支給対象となる対象者名簿(以下「勧奨者リスト」という。)及び勧奨通知書を作成し、受給者に送付する。同時に、市町にも勧奨者リストを送付する。

2 前項の場合において、課税所得額の基準を上回ると判定された被保険者には、あらかじめ介護保険基準収入額適用申請の勧奨通知を送付する。ただし、市町からの世帯課税情報により、収入額の基準を上回ることが明らかであると確認された場合は送付しない。

3 市町は、被保険者から法施行規則第83条の4又は法施行規則第97条の2の3による高額サービス費の支給が受けたいとして、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼請求書(様式第39号)の提出があったときは、被保険者証の提示を受け、同申請書及び添付書類の記載内容を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。

4 広域連合は、申請書及び給付実績を確認して審査した後、支給(不支給)の決定を行い、高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第39号の2)を作成して、申請者に送付するとともに指定された口座に決定金額を振り込む。

5 第3項の規定は、基準収入額適用申請書(様式第39号の3)の提出があった場合について準用する。広域連合は、申請内容及び所得状況等の審査を行い、負担上限額の決定をし、高額負担上限額決定通知書(様式第39号の4)を申請者に送付する。

6 社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係るもののうち、1月を通して指定介護老人福祉施設に入所している者については、別に定める。

7 老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係るもののうち、1月を通して指定外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を利用している者については、別に定める。

(高額医療合算介護サービス費の支給)

第49条の2 広域連合は、国保連から伝送される仮算定用自己負担額確認情報を給付実績等で確認し修正した後、補正済自己負担額情報を作成し国保連へ伝送する。国保連は、伝送された補正済自己負担額情報を基に仮算定を行い、医療保険者から受給者へ勧奨通知を送付する。

2 市町は、被保険者から法施行規則第83条の4の4又は法施行規則第97条の2の4による自己負担額証明書交付申請書(様式第39号の5)の提出があったときは、同申請書の記載内容を確認した上で受付した後、広域連合へ送付する。

3 広域連合は、申請書及び給付実績を確認し、自己負担額証明書(様式第39号の6)を申請者へ送付する。

4 市町は、被保険者から法施行規則第83条の4の4又は法施行規則第97条の2の4による高額医療合算介護サービス費の支給が受けたいとして、高額介護合算療養費等支給申請書(様式第39号の5)の提出があったときは、同申請書の記載内容を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。

5 広域連合は、医療保険者で申請入力され、国保連から伝送される自己負担額確認情報を給付実績等で確認し修正した後、補正済自己負担額情報を作成し国保連へ伝送する。その後、国保連から伝送される計算結果情報を基に、支給(不支給)の決定を行い、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第39号の7)を作成して、申請者に送付するとともに指定された口座に決定金額を振り込む。

(サービス計画の自己作成による給付費の支払)

第50条 市町は、被保険者からサービス計画作成の相談を受けたとき、又は被保険者がサービス計画(サービス利用票、同別表、サービス提供表、同別表等の一連の書類をいう。以下「自己作成のサービス計画に係る書類」という。)を提出したときは、居宅介護(介護予防)サービス費等の上限額などの点検を行い、又は必要に応じて自己作成のサービス計画に係る書類の作成支援を行い、適正と認められれば保険者印を押印したのち複写をして、原本を被保険者に返却する。複写した自己作成のサービス計画に係る書類は、広域連合へ送付する。その後、変更の申出があった場合も同様に取り扱う。

2 広域連合は、市町から送付のあった自己作成のサービス計画に係る書類のうち、サービス利用票及び別表により給付管理票データを作成し、国保連に送付する。

3 給付費の決定及び支払については、第44条第3項から第5項までを準用する。

(労災との適用関係)

第50条の2 市町は、要介護認定の申請に来られた申請者に対し、当該要介護者が労災の認定を受けているかどうかを確認し、労災認定を受けていた場合は申請書の中央上部に労災認定のゴム印を赤インクで押印する。

2 市町は、第50条の2第1項の処理をした後、ただちに広域連合にFAXにより送付する。

3 広域連合は、市町から送付された情報に基づき労災に確認し、被保険者証作成の際、労災認定の記載を行う。

4 広域連合は、当該労災認定者の担当介護支援専門員と連携し、労災との重複給付が生じないよう努める。

第2節 負担減額・免除

(負担限度額認定証の発行)

第51条 市町は、被保険者から法施行規則第83条の6による介護保険負担限度額認定申請書(様式第40号)の提出があったときは、記載内容を確認し、受付をして所得区分等の状況を市町記載欄に記入した後、その都度広域連合へFAXにより送付し、原本は後日送付する。

2 広域連合は、申請内容及び所得状況等の審査を行い、負担限度額認定の決定(不決定)をして、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第41号)及び介護保険負担限度額認定証(以下「負担限度額認定証」という。)を作成し、申請者に送付する。

3 広域連合は、前項により負担限度額認定証を交付した者に対して、毎年度有効期間満了1箇月前までに、勧奨者名簿を作成し、勧奨通知を行う。同時に、市町にも勧奨者名簿を送付する。

4 前項の被保険者から提出された介護保険負担限度額認定申請書の事務処理については、第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、市町から広域連合へのFAXは行わない。

5 市町は、被保険者から法施行規則第83条の6第7項による負担限度額認定証の再交付を受けたいとして、被保険者証等再交付申請書の提出があったときは、記載内容を確認し、受付をして広域連合へ送付する。

6 広域連合は、申請内容を確認し、負担限度額認定証を作成し、申請者に送付する。

7 第5項の被保険者が負担限度額認定証の交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した負担限度額認定証を市町を通じて広域連合に返還する。

(負担限度額減額に関する特例)

第52条 市町は、被保険者から法施行規則第83条の8による負担限度額減額に関する特例が受けたいとして、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書兼請求書(様式第42号)の提出があったときは、同申請書及び添付書類の記載内容を確認した上で受付をした後、広域連合へ送付する。

2 広域連合は、申請書及び添付書類を確認し審査後、支給(不支給)の決定を行い、償還払決定通知書(様式第43号)を作成し、申請者に送付するとともに指定された口座に決定金額を振り込む。

(サービス費等の額の特例)

第53条 市町は、被保険者から法第50条による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条による介護予防サービス費等の額の特例措置が受けたいとして、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第44号)の提出があったときは、記載内容を確認した上で受付けした後、広域連合へ送付する。

2 広域連合は、法施行規則第83条又は法施行規則第97条に規定する特別な事情に該当するかどうか、必要に応じて市町や被保険者に対して照会及び調査を行う等内容を審査した後、決定(不決定)を行い、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第45号)及び介護保険利用者負担額減額・免除認定証を作成し、申請者に送付する。

(特定負担限度額及び旧措置利用者負担額減額・免除)

第54条 広域連合は、介護保険法施行法第13条の規定に基づく特定負担限度額減額及び旧措置利用者負担額減額・免除に該当する被保険者について、毎年度有効期間満了後、速やかに施設入所情報に基づき、勧奨者名簿を作成し、対象者へ勧奨通知を行う。同時に、市町にも勧奨者名簿を送付する。

2 市町は、被保険者から提出された介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第46号)又は介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第47号)の記載内容を確認した上で受付をして、所得区分等の状況を市町記載欄に記入した後、広域連合へ送付する。

3 広域連合は、申請内容、旧措置の費用負担額及び所得状況等を確認し審査した後、決定(不決定)を行い、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第48号)又は介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第49号)及び介護保険特定負担限度額減額認定証又は介護保険利用者負担額・免除等認定証を作成し、申請者に送付する。

第3節 給付制限

(給付の支払方法の変更)

第55条 広域連合は、法第66条の規定により第1号被保険者が一定期間以上保険料を滞納している場合には、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第50号)を作成し、弁明書(様式第51号)を同封して被保険者へ送付する。

2 市町は、第1号被保険者から前項による弁明書又は被保険者証の提出があった場合には、広域連合へ送付する。

3 広域連合は、法施行規則第100条による特別な事情及び法施行規則第98条による公費負担医療に関する給付並びに弁明書が提出された場合には当該弁明書の内容等を勘案して償還払いに関して検討し、給付の支払方法の変更決定をし、事務処理システムへ登録した後、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第52号)及び給付制限を記載した被保険者証を作成し、被保険者に送付する。

(給付の支払方法変更の終了)

第56条 市町は、法第66条第3項の規定により、給付の支払方法変更の措置が講じられている第1号被保険者から公費負担医療の受給又は災害等により著しい損害等を受けたとして、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第53号)に被保険者証及び証明書類を添付して提出があった場合には、申請書及び証明書類の記載内容を確認した上で受付けした後、広域連合へ送付する。

2 広域連合は、申請書及び証明書類等により公費負担医療の受給の有無、災害等特別な理由に該当するかどうか、審査をする。審査の結果、給付の支払方法変更の終了に該当する場合には、被保険者証に支払方法変更の記載を削除した被保険者証を当該被保険者に送付する。

3 広域連合は、給付の支払方法変更の措置が講じられている第1号被保険者が滞納している保険料を完納した場合には、保険料納付原簿により保険料納付期間を確認して、当該被保険者証に支払方法変更の記載を削除した被保険者証を当該被保険者に送付する。

(給付の支払いの一時差止め)

第57条 広域連合は、法第67条の規定により給付の支払方法変更の措置が講じられている第1号被保険者が一定期間経過してもなお当該保険料を滞納している場合に、当該第1号被保険者から提出された償還払支給申請書に関して、一時差止めの要件に該当するかどうか保険料滞納状況を確認するなど審査し、一時差止めの要件に該当するときは、一時差止めの内容等を決定し介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第54号)を作成し、被保険者に送付する。一時差止めの要件に該当しないときは、第44条第4項の規定により給付費の支払を行う。

(一時差止に係る保険給付からの滞納保険料の控除)

第58条 広域連合は、法施行規則第106条の規定により第1号被保険者が前条の規定による保険給付一時差止め後もなお保険料を滞納している場合には、支払うべく保険給付額から滞納保険料を控除し、滞納保険料控除後の保険給付額の支給決定を行い、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第55号)を作成し、当該第1号被保険者へ送付するとともに指定された口座に決定金額を振り込む。この場合、滞納保険料を全額控除したときには、給付制限を削除した被保険者証を被保険者に対して交付する。

(第2号被保険者への保険給付差止)

第59条 広域連合は、第2号被保険者から要介護認定申請等があったときは、当該第2号被保険者が加入している医療保険者に介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第56号)を送付する。

2 広域連合は、法第68条の規定により医療保険者から第2号被保険者に一定期間以上の保険料滞納が発生し、広域連合に対して支払一時差止等依頼書の送付があった場合には、法施行規則第100条による特別な事情を勘案して保険給付の差止を検討し、必要があれば介護保険給付の差止予告通知書(様式第57号)を作成し、弁明書を添付して当該第2号被保険者へ送付する。

3 市町は、当該第2号被保険者から被保険者証又は弁明書の提出があったときは、広域連合へ送付する。

4 広域連合は、被保険者から提出された弁明書に関して医療保険者と保険給付差止に関して協議し、保険給付の差止を決定した場合には、介護保険の差止処分通知書(様式第58号)及び給付制限を記載した被保険者証を作成し、被保険者に送付する。

(保険給付の支払の一時差止めの記載の終了)

第60条 市町は、法第68条第2項の規定により、保険給付の差止の措置が講じられている第2号被保険者から法施行規則第108条の規定に基づき特別の事情があるとして、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(様式第59号)に被保険者証及び証明書類を添付して提出があった場合には、申請書等の記載内容を確認した上で受付けした後、広域連合へ送付する。

2 広域連合は、申請書及び証明書類等により特別な理由に該当するかどうか審査をする。審査の結果、保険給付の差止終了に該当する場合には、保険給付差止の記載を削除した被保険者証を当該第2号被保険者に送付する。

3 広域連合は、保険給付の差止の措置が講じられている第2号被保険者が滞納している未納医療保険料等を完納した場合には、保険給付差止の記載を削除した被保険者証を当該第2号被保険者に送付する。

(給付額減額期間等の決定)

第61条 広域連合は、法第69条の規定により保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関して、保険料徴収権利消滅期間に応じて給付額減額期間を算定した上で、事務処理システムに登録し、介護保険給付額減額通知書(様式第60号)及び給付額減額等を記載した被保険者証を作成し、被保険者に送付する。

2 市町は、介護保険法施行令第35条及び法施行規則第113条に該当するとして被保険者から介護保険給付額減額免除申請書(様式第61号)及び被保険者証の提出があったときは、申請書及び添付書類の記載内容を確認した上で受付けした後、広域連合へ送付する。

3 広域連合は、申請書及び添付書類を審査し、特別な事情に該当するかどうか審査した後、該当する場合、又は給付額減額期間が終了した場合には、被保険者証の給付額減額等の記載を削除し、被保険者に送付する。

第4節 給付管理

(給付費通知)

第62条 広域連合は、国保連及び償還払いの給付実績を取りまとめて定期的に介護給付費通知(様式第62号)を作成し、被保険者へ送付する。この場合、同時に通知者名簿を作成し、市町へ送付する。

(給付の適正化事務)

第63条 広域連合は、国保連及び償還払いの給付実績に関して点検・審査を行い疑義があるものについて、受給者、サービス事業者、支援事業者及び市町等へ問い合わせを行う。その結果、請求の過誤であるものについては、サービス事業者及び支援事業者から介護保険過誤申立依頼書(様式第63号)を求め、国保連に対して過誤返戻処理を行う。また、再審査の必要があると認められるものについては、国保連に対して再審査請求を行う。なお、この場合、指定基準違反等の疑いがあれば、必要に応じて島根県へ報告する。

(第三者行為)

第64条 市町及び広域連合は、給付実績及び受給者からの相談・事故などの情報により、第三者行為に関する情報収集に努める。

2 広域連合は、情報に基づき被保険者等に事実確認を行い、第三者行為に該当するものであれば、被保険者に対して第三者行為による傷病届に第三者行為証明書(事故証明等)等を添えて届出をするよう指導する。

3 広域連合は、第三者に対して損害賠償の請求及び徴収を行う。

4 広域連合は、国保連へ第三者求償事務委任に関する事務を委任した場合においては、第三者行為に関する必要な書類を作成して、国保連に送付する。

(基準該当サービス)

第65条 広域連合は、サービス事業を行おうとする者及び居宅介護支援事業を行おうとする者から基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援事業に係る申出があったときは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第38号)を満たしているかどうか確認を行うとともに、雲南地域のサービス供給量、サービス事業者及び支援事業者の体制並びに関係町村の意向等を考慮した上で、基準該当サービスに関する契約の決定をし、広域連合とサービス事業者又は支援事業者との間で契約を締結する。

2 広域連合は、基準該当居宅サービス契約に関して、島根県及び国保連に報告をする。

3 給付費の審査支払は原則国保連に委託することとし、法第42条第1項第2号及び法第54条第1項第2号に基づき支給する。

第66条 削除

第67条 削除

第5章 保険料

第1節 保険料の賦課に関する基礎資料

(保険料の賦課に関する基礎資料の作成に係る処理)

第68条 市町は、保険料の賦課に関する基礎資料として、次の資料を作成する。

(1) 当該市町の区域内に住所を有する者及び特例被保険者の市町村民税課税状況等の資料

(2) 当該市町の区域内に住所を有する者及び特例被保険者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する者の資料

(3) 当該市町の区域内に住所を有する者及び特例被保険者のうち生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当する者の資料

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを含む。)の受給権を有している者の資料

2 市町は、前項に規定する資料を次の方法により作成する。

(1) 当該市町の市町民税課税台帳等の現有公簿から転記すること。

(2) 当該市町以外の他の市町村において市町村民税の課税権があるときは、法第203条の規定に基づき、他の市町村に対し市町村民税課税状況等(前項に規定する生活保護に関する事項及び老齢福祉年金の受給権に関する事項を含む。以下、同様とする。)の照会を行い、他の市町村の回答書から転記すること。

(3) 当該市町の現有公簿又は他の市町村への市町村民税課税状況等の照会で、市町村民税課税状況等の把握ができないときは、雲南広域連合介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定による介護保険料申告書(様式第74号。以下「申告書」という。)を当該第1号被保険者から徴すること。

(4) 当該第1号被保険者から申告書が提出されたときは、第2条第1項及び第2項の規定の例により点検を行うこと。

(5) 点検を行った結果、申告書の記載に不備がないことを確認したときは、これを受理し、市町村民税課税状況等を申告書から転記すること。

3 市町は、前項の規定により作成した資料を別に定める所定の方法により、広域連合に送付する。

4 年度途中において、当該市町に住所を有するに至った者があるときは、前2項の規定の例により処理を行う。

(保険料の賦課に関する基礎資料の送付期限)

第69条 前条第3項の規定によって市町が広域連合に保険料の賦課に関する基礎資料を送付する期限は、当該年度の資料にあっては6月30日までとし、その後の異動分について市町は、速やかに資料を作成し広域連合に送付する。

(広域連合に送付された保険料の賦課に関する基礎資料に係る処理)

第70条 広域連合は、市町から送付された保険料の賦課に関する基礎資料に基づき処理を行い、次の帳票を作成して当該市町に送付する。

(1) 住民税データ一覧

(2) 資格者が存在する世帯での住民税データが無い者

(3) 未申告者一覧表

(4) 住民税照会中対象者一覧

(保険料の賦課に関する基礎資料に係る処理結果の確認)

第71条 市町は、前条の規定により広域連合から送付のあった帳票及び事務処理システムから出力した当該処理結果の帳票を第68条により作成した資料と照合し、瑕疵があるときは、直ちにこれを追加、削除又は修正する。

第2節 賦課

(年次保険料額算定処理)

第72条 広域連合は、第69条前段の期限までに市町から保険料の賦課に関する基礎資料が送付され、前2条に規定する処理が完了したときは、法第129条第2項の規定に基づき条例の定めるところにより第1号被保険者の保険料を算定する。

(月割保険料額算定処理)

第73条 広域連合は、条例第6条の規定に基づき、賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があったときは、一定期間の異動分をまとめて月割りにより保険料を算定する。

(仮徴収保険料額算定処理)

第74条 広域連合は、保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、条例第7条の規定に基づき保険料を算定する。

(賦課額算定結果の確認)

第75条 広域連合は、前3条の規定により第1号被保険者に係る保険料額の算定をしたときは、直ちに賦課額算定結果一覧表を作成し、当該市町に送付する。

2 市町は、広域連合から送付された賦課額算定結果一覧表を確認し、過誤を発見したときは直ちに広域連合に報告する。

3 広域連合は、前項の規定により市町から過誤報告を受けたときは、これを速やかに修正し、再度保険料の算定を行う。

(賦課額の決定)

第76条 広域連合は、前条に規定する確認等の処理が完了したとき、及び法施行規則第158条第1項に規定する支払回数割保険料額に相当する額が決定したときは、速やかに第1号保険料の賦課決定又は賦課更正決定を行い、介護保険仮徴収開始通知書(様式第75号)、介護保険料額決定通知書(様式第76号)、介護保険料更正通知書(様式第77号)、介護保険料特別徴収停止通知書(様式第78号)により、当該被保険者又は納付義務者に通知する。

第3節 特別徴収

第77条 削除

(特別徴収対象者の確定の処理)

第78条 広域連合は、年金保険者から送付される特別徴収対象者情報を当該市町に代わり受領する。

2 広域連合は、前2項の規定により受領した情報を事務処理システムに登録し、各種突合結果一覧表を作成して、当該市町に送付する。

3 市町は、広域連合から送付された各種突合結果一覧表を確認し、突合結果に過誤のあるときは、広域連合が別に指定する日までに所定の方法によりこれを修正する。

4 広域連合は、前項に規定する処理が完了したときは、特別徴収対象者を確定し、これを被保険者台帳等に記載する。

(特別徴収依頼の処理)

第79条 広域連合は、毎年度指定日までに第72条の規定により作成された介護特別徴収依頼情報を当該市町経由で提出する。

2 第72条の規定及び法施行規則第158条第2項の規定により作成された介護特別徴収各種異動情報にあっては、前項に規定する例による。

(特別徴収依頼処理結果情報に係る処理)

第80条 広域連合は、年金保険者から送付される介護特別徴収依頼処理結果情報を被保険者台帳等に記載する。

(特別徴収結果に係る処理)

第81条 広域連合は、年金保険者から送付される介護特別徴収結果情報を受領したとき、次により処理する。

(1) 収録されている情報を被保険者台帳(保険料納付原簿)等に記載すること。

(2) 収納消込済集計表を作成し、出納部局の日計表と確認すること。

(3) 収納消込済集計表と日計表の金額に相違があったときは、保険料納付原簿を精査し、これに過誤のあるときはこれを修正し、過誤の認められないときはその旨を出納部局に報告すること。

第82条 削除

第4節 普通徴収

(口座振替依頼書の処理)

第83条 市町は、雲南広域連合口座振替収納事務取扱要綱(平成12年雲南広域連合訓令第4号。以下「口座振替要綱」という。)第6条第1項の規定により雲南広域連合口座振替依頼書等(以下「口座振替依頼書等」という。)が提出されたときは、同要綱の規定に基づき処理を行う。

2 広域連合は、取扱金融機関から確認済の口座振替依頼書等が送付されたときは、これを受理し、口座振替要綱の規定に基づき処理を行い、被保険者台帳(保険料納付原簿)等に所要事項を記載する。

(口座振替の依頼の処理)

第84条 広域連合は、取扱金融機関に口座振替の依頼をしようとするときは、口座振替要綱の規定に基づきこれを処理する。

(口座振替結果の処理)

第85条 広域連合は、取扱金融機関から振替結果を収録した磁気媒体の送付を受けたときは、第81条の規定の例により処理する。

2 広域連合は、預金不足などの理由により振替えることができなかった保険料があるときは、ただちに当該納付義務者にその旨を通知するとともに、口座振替要綱の規定に基づき取扱金融機関に再振替の依頼を行う。

3 広域連合は、口座番号の相違などの理由により振替えることができなかった保険料があるときは、当該納付義務者に口座番号等を確認し、被保険者台帳(保険料納付原簿)等の記載事項に過誤があったときは速やかにこれを修正する。この場合において、広域連合は、必要に応じ当該被保険者から再度、口座振替依頼書等の提出を求める。

4 広域連合は、取扱金融機関から再振替結果を収録した磁気媒体の送付を受けたときは、第1項の規定の例により処理する。

5 広域連合は、再振替においても振替えることができなかった保険料があるときは、口座振替要綱の規定に基づき、介護保険料納入通知書兼領収書(様式第80号。以下「納付書」という。)を作成し、当該納付義務者に送付する。

(口座振替納付の勧奨)

第86条 広域連合は、第1号被保険者資格を取得した者があるときは、口座振替依頼書等を送付し、口座振替納付の勧奨を行う。

2 市町は、普通徴収未納者に対し納付の勧奨を行うとき、又は機会をとらえて口座振替納付の勧奨を行う。

(納付書の作成処理)

第87条 広域連合は、条例第5条に定める納期が到来したときは、普通徴収対象者のうち口座振替納付を依頼している者以外の者について納付書を作成し、納期限の14日前までに当該納付義務者に送付する。

2 市町は、前項に規定する納付書の作成又は送付に関し必要な事項について、その事項を知った後、速やかに広域連合に報告する。

(領収済通知書の処理)

第88条 広域連合は、領収済通知書が指定金融機関から送付されたときは、第81条の規定の例により処理する。

(納付書の再交付の処理)

第89条 広域連合又は市町は、納付義務者から納付書の紛失等をした旨の申出を受けたときは、次により処理する。

(1) 被保険者台帳(保険料納付原簿)等により納付状況を確認すること。

(2) 再交付の旨を記載した納付書を作成し、当該納付義務者に交付すること。

(納付済記録の交付の処理)

第90条 広域連合又は市町は、納付義務者から所得税等の申告のために用いる介護保険料の納付済記録の照会を受けたときは、被保険者台帳(保険料納付原簿)等を参照して当該納付義務者に回答する。

(納期限後における未納保険料の処理)

第91条 広域連合は、納期限を経過してもなお未納である保険料があるときは、当該保険料に係る未納者リストを作成し、当該市町に送付するとともに、当該市町に対し、当該未納者への電話等による納付勧奨の事務を依頼する。

2 市町は、前項の未納者に対し、随時保険料納付状況を確認しながら、次により処理する。

(1) 当該保険料に係る納付義務者に対し、再度、電話等による納付勧奨を行うこと。

(2) 未納者整理簿(様式第81号)を作成すること。

(3) 未納者整理簿に応対記録に関することを記載すること。

(4) 未納者整理簿を広域連合に送付すること。

3 市町は、未納者に対する納付勧奨を行ったときは、必要に応じ第85条の規定の例により、納付書の再交付の処理を行う。

4 広域連合は、市町から未納者整理簿の送付を受けたときは、次により処理する。

(1) 未納者整理簿により当該納付義務者の状況によって、個別に対応を検討すること。

(2) 当該納付義務者に対する対応について、当該市町と協議すること。

(3) 訪問等により納付を促し、又は保険料を徴収すること。

5 市町は、前項の規定により広域連合が行う処理について、広域連合の求めに応じ、協力する。

(督促状の作成処理)

第92条 広域連合は、未納である保険料があるときは、納期限20日以内に当該保険料に係る介護保険料督促状兼領収書(様式第82号。以下「督促状」という。)を作成し、当該納付義務者に送付する。

第5節 保険料減免

(保険料減免申請の処理)

第93条 市町は、条例第13条第2項の規定により第1号被保険者から介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第83号。以下「減免猶予申請書」という。)等の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 第2条第1項及び第2項の規定の例により点検を行うこと。

(2) 点検を行った結果、減免猶予申請書の記載等に不備がないことを確認したときは、これを受理すること。

(3) 受理した減免猶予申請書等を広域連合へ送付すること。

(4) 点検を行った結果、第1号被保険者でないことを確認したときは、減免猶予申請書を受理せず、その旨を申請書に記載するとともに、申請者に通知すること。

(保険料減免の審査決定の処理)

第94条 広域連合は、前条の規定により市町から減免猶予申請書等が送付されたときは、次により処理する。

(1) 減免申請に関する事項を、被保険者台帳(保険料納付原簿)等に記載すること。

(2) 減免事由の有無、内容等を確認すること。

(3) 条例等の規定により、減免事由の有無、内容等を審査すること。

(4) 被保険者台帳(保険料納付原簿)等を参照し、保険料納付状況を確認すること。

2 広域連合は、当該市町の協力を得て、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第84号)を作成し、減免内容等を決定する。

3 市町は、前項の規定により広域連合が行う処理について、広域連合の求めに応じ、協力する。

4 広域連合は、保険料の減免を承認したときは、被保険者台帳(保険料納付原簿)等に減免額、減免事由、決定年月日、減免期間等を記載する。

5 広域連合は、保険料の減免を不承認としたときは、その旨を被保険者台帳(保険料納付原簿)等に記載する。

(保険料減免決定通知の処理)

第95条 広域連合は、前条第2項の規定により減免内容を決定したときは、「介護保険料減免決定通知書」(様式第85号)を作成し、申請者に送付する。

(保険料徴収猶予申請の処理)

第96条 市町は、条例第12条第2項の規定により減免猶予申請書等の提出を受けたときは、第93条の規定の例により処理する。

(保険料徴収猶予の審査決定の処理)

第97条 広域連合は、前条の規定により市町から徴収猶予申請書等が送付されたときは、第94条の規定の例により処理する。

(保険料徴収猶予決定通知の処理)

第98条 広域連合は、前条の規定により徴収猶予等の内容を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第86号)を作成し、申請者に送付する。

第6節 保険料還付・充当

(保険料の充当処理)

第99条 広域連合は、保険料の超過納入、所得更正等による賦課額変更、又は特別徴収の変更等の事由により過誤納保険料が発生したときは、次により処理する。

(1) 被保険者台帳(保険料納付原簿)等により収納状況を確認し、過誤納額を決定すること。

(2) 当該納付義務者に納期限を過ぎた未納保険料があるときは、過誤納金を充当すること。

(3) 当該納付義務者に納期限を過ぎた未納保険料がないときは、必要に応じて当該納付義務者の同意を得て納期限未到来の保険料に充当する。

(4) 過誤納金を充当したときは、介護保険料過誤納金充当通知書(様式第87号)を作成し、当該納付義務者又は相続人に送付すること。

(5) 被保険者台帳(保険料納付原簿)等に保険料額、充当した納期、処理年月日等を記載すること。

2 広域連合は、死亡により特別徴収が中止になった場合において翌々月以降の月に年金が定期支払され特別徴収される保険料があったときは、前項の規定に関わらず、当該過誤納保険料は年金保険者に返納する。

(口座振込による還付の処理)

第100条 広域連合は、前条の規定により充当又は年金保険者へ返納するもの以外の過誤納保険料が発生したときは、次により処理する。

(1) 介護保険料過誤納金還付通知書(様式第88号)を作成し、介護保険料過誤納金還付口座振込依頼書(様式第89号)とともに当該納付義務者又は相続人に送付すること。

(2) 還付口座振替依頼書の提出があったときは、振込口座等を確認し被保険者台帳(保険料納付原簿)等に所要事項を記載すること。

(3) 口座振込データを収録した磁気媒体及びデータ送信確認票を作成し、指定金融機関に送付すること。

(4) 指定金融機関から振込通知書が送付されたときは、これを確認し、被保険者台帳(保険料納付原簿)等に還付金額及び還付年月日等の所要事項を記載すること。

(5) 指定金融機関から振込不能の通知を受けたときは、当該納付義務者又は相続人に対し再度口座番号等の確認を行い、再度、指定金融機関に口座振込の依頼を行うこと。

(6) 口座振込により過誤納保険料の還付ができないときは、窓口還付の処理を行うこと。

(窓口還付の処理)

第101条 広域連合は、過誤納保険料を窓口還付したときは、被保険者台帳(保険料納付原簿)に還付金額及び還付年月日等の所要事項を記載する。

第6章 苦情処理

(相談・苦情の受付)

第102条 広域連合又は市町は、利用者からの相談又は苦情に対し必要な措置を講じる。

2 広域連合又は市町は、相談又は苦情を受けた場合には、適切な処理をする。

3 広域連合又は市町は、前項の規定により相談又は苦情を受けた場合、苦情内容記録票(様式第90号)に記載し、必要に応じて関係機関へ連絡又は苦情内容記録票を送付する。

4 市町は、苦情があった場合、毎月5日までに前月の状況を苦情処理報告書(様式第90号の2)により広域連合に報告する。

5 広域連合又は市町は、苦情案件について国保連から依頼を受けた場合には、必要に応じて協力をする。

第7章 介護保険事業状況報告

(介護保険事業状況報告書の送付)

第103条 広域連合は、法第123号により介護保険事業状況報告書を翌月15日までに県を通じて厚生労働省へ報告するとともに翌月末日までに市町へ写し等を送付する。

第8章 雑則

(受付年月日の記載)

第104条 市町及び広域連合は、それぞれ申請書又は届書等を受理したときは、当該申請書又は届書等に受付年月日を記載するものとする。

(届出機関を誤った場合)

第105条 申請者又は届出者が、申請書又は届出書等を広域連合又は他の市町へ提出した場合には、当該市町及び広域連合は、本来申請又は届出をすべき機関へ速やかに送付する等便宜を図る。

(被保険者に関する調査)

第106条 雲南広域連合は、法第202条の規定により、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があるときは、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示すため、介護保険検査証(様式第91号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成13年8月1日から施行する。

第2条 第4章第5節の規程(第66条及び第67条)は、平成13年12月31日限り、その効力を失う。

第3条 第54条の規程は、平成17年3月31日限り、その効力を失う。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第51号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年9月16日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の雲南広域連合介護保険事務処理規程、社会福祉法人等による利用者負担減免措置に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合外泊体験サービス事業実施要綱、雲南広域連合居宅サービス費区分支給限度基準額拡大事業実施要綱、老人保護措置費における介護サービス利用者負担加算に係る高額介護サービス費の支給に関する事務処理規程、雲南広域連合介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払取扱要綱、雲南広域連合介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払取扱要綱、認定調査票等の開示に係る取扱要領、雲南広域連合情報開示ネットワーク配信システム事業実施要綱及び雲南広域連合外泊時ターミナルケアサービス事業実施要綱の規定により作成した用紙でこの訓令の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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様式第31号 削除

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様式第64号から様式第73号まで 削除

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様式第79号 削除

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雲南広域連合介護保険事務処理規程

平成13年7月19日 訓令第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 介護保険
沿革情報
平成13年7月19日 訓令第3号
平成15年1月1日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成16年11月1日 訓令第11号
平成17年4月1日 訓令第2号
平成17年10月1日 訓令第4号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成19年2月1日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第10号
平成21年9月1日 訓令第3号
平成21年9月30日 訓令第7号
平成22年3月30日 訓令第4号
平成23年2月1日 訓令第1号
平成23年11月1日 訓令第51号
平成26年8月20日 訓令第5号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成27年7月23日 訓令第9号
平成27年12月21日 訓令第11号
平成28年3月30日 訓令第3号
平成28年7月31日 訓令第4号
令和4年3月1日 訓令第1号
令和4年3月16日 訓令第2号
令和4年10月1日 訓令第9号